○南国市社会教育委員会議規則

昭和35年8月10日

教委規則第5号

(名称及び事務局)

第1条 南国市社会教育委員設置条例(昭和35年南国市条例第16号)に基づく南国市社会教育委員の会議は,南国市社会教育委員会議(以下「会議」という。)と称し,事務局を南国市教育委員会事務局内に置く。

(役員)

第2条 会議に委員長1名,副委員長2名を置き,委員のうちから互選する。

2 委員長は,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員長は,会議を招集し,その議長となり議事を整理する。ただし,市長,教育長の要求のあったとき,又は委員総数の4分の1以上の要求があったときは,委員長は委員を招集し会議を開かなければならない。

(議決)

第4条 会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決定する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

この規則は,昭和35年8月10日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

南国市社会教育委員会議規則

昭和35年8月10日 教育委員会規則第5号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年8月10日 教育委員会規則第5号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号