○南国市社会教育委員設置条例
昭和35年7月5日
条例第16号
(設置の根拠)
第1条 南国市に社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は,次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(委員の定数)
第3条 委員の定数は,15名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,補欠者の任期は,前任者の残任期間とする。
(費用の弁償)
第5条 委員が職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。