○南国市社会教育委員設置条例

昭和35年7月5日

条例第16号

(設置の根拠)

第1条 南国市に社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は,次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の定数)

第3条 委員の定数は,15名以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,補欠者の任期は,前任者の残任期間とする。

(費用の弁償)

第5条 委員が職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

南国市社会教育委員設置条例

昭和35年7月5日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年7月5日 条例第16号
平成9年12月18日 条例第36号
平成12年3月30日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第7号