○南国市幼児教育審議会条例

昭和54年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 幼稚園設置計画並びに幼稚園と保育所の関係及び連絡調整並びに幼児教育の振興等について審議するため,南国市幼児教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次に掲げる事項について研究審議する。

(1) 幼稚園の設置促進に関すること。

(2) 幼稚園と保育所との適正配置に関すること。

(3) 幼稚園と保育所との連絡調整に関すること。

(4) 幼児教育の条件整備に関すること。

(5) その他幼児教育の振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員15名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が教育委員会の意見を聞いて委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 幼児教育関係者

(3) 識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により,これを定める。

2 会長は,審議会の会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,子育て支援課において処理する。

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2項第1号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

南国市幼児教育審議会条例

昭和54年3月28日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第5号
平成9年12月18日 条例第36号
平成19年7月2日 条例第13号
平成21年12月17日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第22号