○南国市立幼稚園管理規則
昭和62年9月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(学級の編成)
第4条 幼稚園の学級は,園長が編成する。
2 前項に規定する学級は,学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し,1学級の幼児数は35人以下とする。
(始業及び終業)
第5条 幼稚園の始業及び終業の時刻は,平日は午前9時から午後1時まで,土曜日は午前9時から午前11時30分までとする。ただし,園長が特別な事情があると認めたときは,これを変更することができる。
(教育課程の編成)
第6条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は,前項に規定する教育課程を編成するに当っては,幼児の心身の発達上の特質を考慮し,かつ,適切な経験領域に則して編成しなければならない。
3 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程報告書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。
4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(遠足の実施)
第7条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第3号)により実施5日前までに教育長に届け出なければならない。
(職員)
第8条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか,必要により,教頭,主任,助教諭,講師及び事務職員を置くことができる。
(学校医等の委嘱)
第9条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,園長の意見を聞いてこれを委嘱する。
(修了証書の授与)
第10条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し修了証書(様式第4号)を授与する。
(幼児の出席停止)
第11条 園長は,感染症にかかっている,かかっている疑いがある,又はかかるおそれのある幼児があるときは,その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。
(職員の園務分掌)
第12条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。
(表簿)
第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 修了証書台帳
(2) 例規及び重要報告書綴
(3) 人事関係綴
(4) 請願届出書類
(5) 当直日誌
(委任)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は,平成8年9月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市立幼稚園管理規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)抄
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。