○南国市立幼稚園管理規則

昭和62年9月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(学級の編成)

第4条 幼稚園の学級は,園長が編成する。

2 前項に規定する学級は,学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し,1学級の幼児数は35人以下とする。

(始業及び終業)

第5条 幼稚園の始業及び終業の時刻は,平日は午前9時から午後1時まで,土曜日は午前9時から午前11時30分までとする。ただし,園長が特別な事情があると認めたときは,これを変更することができる。

(教育課程の編成)

第6条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は,前項に規定する教育課程を編成するに当っては,幼児の心身の発達上の特質を考慮し,かつ,適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程報告書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第7条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第3号)により実施5日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第8条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか,必要により,教頭,主任,助教諭,講師及び事務職員を置くことができる。

(学校医等の委嘱)

第9条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,園長の意見を聞いてこれを委嘱する。

(修了証書の授与)

第10条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し修了証書(様式第4号)を授与する。

(幼児の出席停止)

第11条 園長は,感染症にかかっている,かかっている疑いがある,又はかかるおそれのある幼児があるときは,その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行ったときは,出席停止指示報告書(様式第5号)により,その状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第12条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。

(表簿)

第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 人事関係綴

(4) 請願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年,第3号は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用)

第14条 この規則に定めるもののほか,幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は,南国市学校管理運営規則(平成18年南国市教育委員会規則第3号)第22条から第26条まで,第28条第29条第31条第45条から第48条まで及び第51条から第55条までの規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と,「校長」とあるのは「園長」と,「児童,生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年9月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市立幼稚園管理規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

南国市立幼稚園管理規則

昭和62年9月30日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年9月30日 教育委員会規則第2号
平成6年3月29日 教育委員会規則第1号
平成8年5月30日 教育委員会規則第1号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成11年2月16日 教育委員会規則第2号
平成13年2月21日 教育委員会規則第2号
平成13年4月24日 教育委員会規則第5号
平成14年2月19日 教育委員会規則第7号
平成18年11月21日 教育委員会規則第6号
平成20年3月21日 教育委員会規則第4号
平成28年3月8日 教育委員会規則第4号