○南国市教育支援センターふれあい運営委員会設置規程

平成8年6月28日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 この規程は,南国市教育支援センターふれあい設置規則(平成8年南国市教育委員会規則第2号)の規定により,南国市教育支援センターふれあい運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 運営委員会は,教育長が委嘱又は任命する委員で構成する。

(委員長等)

第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き,委員のうちから教育長が選任する。

2 委員長は,会務を総理し運営委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は,委員長が招集し委員長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席により成立する。

(任務)

第5条 運営委員会は,南国市教育支援センターふれあいの運営,指導上の基本的事項の把握及びこれらに必要な研究協議を行う。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(報告)

第7条 委員長は,運営委員会の結果を教育長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は,教育研究所において処理するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 平成8年度の委員の任命又は委嘱に係る委員の任期は平成10年3月31日とする。

(平成10年教委訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(令和2年教委規程第1号)

この規程は,令和2年3月1日から施行する。

南国市教育支援センターふれあい運営委員会設置規程

平成8年6月28日 教育委員会訓令第1号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年6月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月1日 教育委員会規程第1号