○南国市教育支援センターふれあい運営委員会設置規程
平成8年6月28日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 この規程は,南国市教育支援センターふれあい設置規則(平成8年南国市教育委員会規則第2号)の規定により,南国市教育支援センターふれあい運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 運営委員会は,教育長が委嘱又は任命する委員で構成する。
(委員長等)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き,委員のうちから教育長が選任する。
2 委員長は,会務を総理し運営委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は,委員長が招集し委員長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席により成立する。
(任務)
第5条 運営委員会は,南国市教育支援センターふれあいの運営,指導上の基本的事項の把握及びこれらに必要な研究協議を行う。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(報告)
第7条 委員長は,運営委員会の結果を教育長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,教育研究所において処理するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 平成8年度の委員の任命又は委嘱に係る委員の任期は平成10年3月31日とする。
附則(平成10年教委訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規程第1号)
この規程は,令和2年3月1日から施行する。