○南国市教育支援センターふれあい設置規則
平成8年6月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 不登校の状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し,主体性を重視した体験学習を通じて「心の居場所」をつくり,集団生活への適応と自立を促すための援助や指導をすること及び外国から編入学した児童生徒に対し,我が国の生活習慣になじみ学校生活が円滑にできるように支援することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 前条の目的を推進するため,次のとおり設置する。
名称 南国市教育支援センターふれあい(以下「ふれあい」という。)
位置 南国市日吉町2丁目1355―9
(管理)
第3条 ふれあいは,南国市教育委員会が管理する。
(活動内容等)
第4条 第1条の目的を達成するため,ふれあいは次の活動を行う。
(1) 不登校児童生徒及びその保護者に対するカウンセリング,個別相談
(2) 自然体験学習,教科学習,スポーツ活動,集団生活訓練
(3) 外国から編入学した児童生徒に対する支援
(4) その他,南国市教育支援センターふれあい運営委員会が必要と認める活動
(開室日時)
第5条 月曜日から金曜日までの9時から15時までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・学校の長期休業中を除く。
(職員)
第6条 ふれあいに次の職員をおき,教育長が委嘱する。
(1) 室長
(2) 指導員
(3) 教育相談員
(4) その他の職員
(入室の手続及び資格)
第7条 ふれあいに通室しようとする児童生徒は,在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)に入室願書を提出し,当該学校長及び教育長の承認を受けるものとする。
(援助及び安全管理)
第8条 室長は,学校との連絡を密にし,対象児童生徒が早期に社会的に自立できるよう援助する。
2 職員は,対象児童生徒の通室については,保護者の責任の下,十分な安全管理に努めるよう指導する。
(報告)
第9条 室長は,対象児童生徒の通室日,活動状況等について毎月末に学校長に報告するものとする。
(費用の負担)
第10条 ふれあいにおける活動及び行事等に必要な費用については,保護者負担とする。
(庶務)
第11条 ふれあいの庶務は,南国市立教育研究所において処理するものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は,令和2年3月1日から施行する。