○南国市障害者教育支援委員会規則

昭和45年4月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,本市教育委員会に南国市障害者教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その事業,組織運営その他必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 委員会は,本市在住の学齢児童・生徒で心身障害のため,教育上特別な取扱いを要する者に対し,それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう,合理的な教育対策を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 障害の状態等の把握

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度の判断

(3) 教育相談

(4) 就学先の決定その他の教育支援に関する助言

(5) 前各号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 委員会は,次の委員をもって組織し,委員は,教育長が委嘱又は任命する。

(1) 特別支援学級設置校校長 小1名・中1名

(2) 特別支援学級未設置校校長 1名

(3) 教頭会代表 1名

(4) 特別支援教育に識見を有する小中学校教員 2名

(5) 教育委員会 2名

(6) 診断委員(会)代表 2名

(7) 特別支援学校代表 1名

(8) 専門医師 2名

(9) 識見を有する者 2名

(10) 保育士 2名

(診断員)

第5条 委員会の業務を補佐し,円滑に推進するために,教育相談員若干名を置く。

2 教育相談員は,教育長が委嘱し,委員会の指示に従い,次の事業を行う。

(1) 就学前児童及び学齢児童・生徒の知能,社会生活能力,性格特性及び運動能力等の諸検査の実施

(2) 対象学齢児童・生徒の把握

(3) 診断結果の委員会への報告

3 教育相談員は,互選により代表を委員会へ派遣する。

(任期)

第6条 委員及び教育相談員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱又は任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 委員会に次の役員を置く。

会長 1名  副会長 1名

2 役員の選出は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総括し,会議の議長となる。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その任務を代行する。

(会議)

第8条 委員会は,必要に応じて会長が招集して開く。

2 委員会の会議には必要に応じ,委員以外の専門者を招致し,その意見を徴することができる。

3 会長は,緊急に処理を要する事項については,関係する委員にその審議を求め,当該の議決をもって委員会の議決に代えることができる。この場合において,会長は,次の委員会にその結果を報告しなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は,南国市教育委員会に置き,必要な事務を処理する。

(報酬等)

第9条の2 委員会の委員及び診断員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(委任)

第10条 委員会の運営に必要な諸規程及び取扱要領は,必要に応じて委員会が別に定める。

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は,平成26年9月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市障害者教育支援委員会規則

昭和45年4月21日 教育委員会規則第2号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月21日 教育委員会規則第2号
昭和51年4月19日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成11年2月16日 教育委員会規則第1号
平成14年2月19日 教育委員会規則第5号
平成20年3月21日 教育委員会規則第4号
平成26年8月19日 教育委員会規則第5号
令和元年11月29日 教育委員会規則第2号