○南国市公立学校通学区審議会規則

昭和39年10月29日

教委規則第1号

(名称及び事務所)

第1条 本会は,南国市公立学校通学区審議会(以下「審議会」という。)と称し,事務所を南国市教育委員会内に置く。

(目的)

第2条 審議会は,南国市公立学校通学区の適正を図るため調査審議し,関係当局に建議し,又は諮問に応ずるを以って目的とする。

(組織)

第3条 審議会委員は,次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に定める数の範囲内において教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員 7名

(2) 市教育委員 5名

(3) 識見を有する者 10名

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき,又は欠けたときは,副会長が代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,委員が第3条各号の資格要件を有しなくなったときは,その職を失う。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員総数の4分の1以上の要求があったときは,審議会を招集しなければならない。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(小委員会)

第7条 審議会は,必要に応じ調査研究のため小委員会を設けることができる。

(報酬等)

第8条 審議会委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第1号の市議会議員については,審議会委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,昭和39年11月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

南国市公立学校通学区審議会規則

昭和39年10月29日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年10月29日 教育委員会規則第1号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成19年7月2日 教育委員会規則第8号
平成27年12月22日 教育委員会規則第3号