○南国市公立学校通学区審議会規則
昭和39年10月29日
教委規則第1号
(名称及び事務所)
第1条 本会は,南国市公立学校通学区審議会(以下「審議会」という。)と称し,事務所を南国市教育委員会内に置く。
(目的)
第2条 審議会は,南国市公立学校通学区の適正を図るため調査審議し,関係当局に建議し,又は諮問に応ずるを以って目的とする。
(1) 市議会議員 7名
(2) 市教育委員 5名
(3) 識見を有する者 10名
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき,又は欠けたときは,副会長が代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員総数の4分の1以上の要求があったときは,審議会を招集しなければならない。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 審議会は,必要に応じ調査研究のため小委員会を設けることができる。
(報酬等)
第8条 審議会委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第1号の市議会議員については,審議会委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,昭和39年11月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。