○南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「条例」という。)第18条から第19条まで(南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)第9条第1項及び第19条第1項において準用する条例第18条から第18条の3までを含む。以下同じ。)の規定に基づき,期末手当及び勤勉手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条の2 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 配偶者同行休業職員(南国市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年南国市条例第6号)第5条の規定により配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員をいう。)

(6) 自己啓発等休業職員(南国市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年南国市条例第37号)第6条の規定により自己啓発等休業の承認を受けて自己啓発等休業をしている職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,南国市職員の育児休業等に関する条例(平成4年南国市条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 無給外国派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(9) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち,給与の支給を受けていない職員(部内の他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員を除く。)

第2条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員等(南国市長等に対する給与並びに旅費に関する条例(平成3年南国市条例第8号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(非常勤である者(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者を除く。)を除く。)となった者

(4) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(第6条第1項第4号において「退職派遣者」という。)となった者で市長が定めるもの

第3条 条例第25条第7項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第18条第4項(条例第19条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける職員で規則で定める職員の職の区分は,別表1の職員欄に掲げる職員の職の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第18条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 第1条の2第5号及び第6号に掲げる職員並びに育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(第11条第2項第3号において「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については,その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第5号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第28条の規定により休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(6) 公益的法人等派遣職員として在職した期間のうち,部内の他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員として在職した期間については,市長が定める期間

3 公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については,前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間について,次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能職員

(2) 特別職の職員等

(3) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(非常勤である者(短時間勤務職員その他市長の定める者を除く。)を除く。)

(4) 退職派遣者で市長が定める者

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第4項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は,条例第18条の3第1項(条例第19条第4項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の4 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第6条の5 削除

(審査請求及び取消訴訟の教示)

第6条の6 条例第18条の3第7項(条例第19条第4項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下この条及び次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

2 処分説明書には,行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づき,一時差止処分の取消しを求める訴訟を提起する場合の当該訴訟の被告とすべき者及び出訴期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の7 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第4項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし,公務傷病による休職者を除く。

(2) 第1条の2第3号第4号第5号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員

第8条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる職員のうち,基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は,前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第19条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第10条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条の2第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 第1条の2第5号及び第6号に掲げる職員並びに育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日,勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が40日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が40日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらずその全期間

(12) 公益的法人等派遣職員として在職した期間のうち,部内の他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員として在職した期間については,市長が定める期間(基準日に公益的法人等派遣職員として在職している職員を除く。)

第12条 第6条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第19条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ市長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の119以上100分の200以下,12月に支給する場合には100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の107.5以上100分の119未満,12月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の96,12月に支給する場合には100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の87.5以下,12月に支給する場合には100分の92.5以下

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,市長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49以上,12月に支給する場合には100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の45.5,12月に支給する場合には100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の43.5以下,12月に支給する場合には100分の46以下

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第13条の3 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。

(端数計算)

第14条 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日における第10条及び第12条の規定の適用については,第10条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と,「別表」とあるのは「附則別表」と,第12条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第6条及び第10条の規定の適用については,第6条第1号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,「別表」とあるのは「附則別表」とする。

4 勤勉手当支給基準(昭和35年南国市規則第9号)は,廃止する。

5 平成16年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合は,第4条の2の規定にかかわらず,同条別表1の加算割合の欄中「100分の5」とあるのは「100分の4」と,「100分の10」とあるのは「100分の8」と,「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

6 平成17年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合は,第4条の2の規定にかかわらず,同条別表1の加算割合の欄中「100分の5」とあるのは「100分の4」と,「100分の10」とあるのは「100分の8」と,「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

7 平成18年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合は,第4条の2の規定にかかわらず,同条別表1の加算割合の欄中「100分の5」とあるのは「100分の4」と,「100分の10」とあるのは「100分の8」と,「100分の15」とあるのは「100分の12」とする。

8 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については,第13条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」とし,同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」とし,同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の68.5」とし,第13条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上

11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上

10箇月16日未満

4箇月17日以上

5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上

9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上

8箇月16日未満

3箇月14日以上

4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上

7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上

6箇月17日未満

2箇月17日以上

3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上

5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上

4箇月17日未満

1箇月16日以上

2箇月14日未満

100分の60

2箇月17日以上

3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上

2箇月17日未満

17日以上

1箇月16日未満

100分の50

14日以上

1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和46年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,第13条の改正規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第13条の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は,昭和56年3月29日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年10月1日から施行する。

(南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,南国市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)による改正前の南国市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第3項から第6項までの規定又は南国市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年南国市条例第1号)附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項第4号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第11条第2項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年6月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(期末・勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)

7 平成4年6月に支給する期末手当にかかる在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の期末・勤勉手当規則第5条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成7年規則第16号)

この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年10月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年6月1日から適用する。

(平成11年規則第33号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成12年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成12年南国市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第37号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については,この規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成15年規則第15号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則中第1条の規定は平成21年12月1日から,第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第29号)

この規則中第1条の規定は平成22年12月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年11月30日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

その他の各給料表(教育職給料表を除く)

職務の級3級

100分の5

職務の級4級及び5級

100分の10

職務の級6級

100分の15

教育職給料表

職務の級1級の職員(任命権者が市長と協議して定める職員に限る)

100分の5(任命権者が市長と協議して定める職員にあっては100分の10)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の15

別表2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

南国市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年3月26日 規則第7号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年3月26日 規則第7号
昭和46年3月1日 規則第4号
昭和51年12月24日 規則第15号
昭和56年3月28日 規則第11号
昭和57年3月26日 規則第12号
昭和57年4月1日 規則第7号
平成元年9月28日 規則第11号
平成2年12月21日 規則第22号
平成3年6月25日 規則第10号
平成4年2月28日 規則第3号
平成4年3月26日 規則第6号
平成7年6月27日 規則第16号
平成9年9月30日 規則第29号
平成9年11月6日 規則第30号
平成10年6月19日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第33号
平成12年7月28日 規則第33号
平成12年12月27日 規則第45号
平成13年12月12日 規則第19号
平成14年12月20日 規則第37号
平成15年3月24日 規則第15号
平成16年11月30日 規則第29号
平成17年3月18日 規則第15号
平成17年3月29日 規則第21号
平成17年11月29日 規則第38号
平成18年3月28日 規則第16号
平成18年6月1日 規則第25号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年9月21日 規則第35号
平成19年12月19日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第15号
平成20年9月29日 規則第26号
平成21年5月29日 規則第9号
平成21年11月26日 規則第21号
平成22年6月3日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第29号
平成23年12月19日 規則第22号
平成26年12月18日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年5月20日 規則第18号
平成27年9月24日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年5月31日 規則第28号
平成28年12月20日 規則第37号
平成29年3月29日 規則第11号
平成29年12月18日 規則第26号
平成30年3月9日 規則第3号
平成30年12月21日 規則第18号
平成31年4月25日 規則第13号
令和元年12月19日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第14号
令和2年5月19日 規則第20号
令和4年11月1日 規則第25号
令和4年12月19日 規則第31号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年12月18日 規則第31号