○南国市職員の住居手当に関する規則
昭和50年1月14日
規則第2号
(総則)
第1条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第9条の3(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については,南国市職員の給与の支給に関する規則(昭和41年南国市規則第4号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 国,他の地方公共団体又は市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(南国市一般職の職員の給与に関する条例第9条に規定する扶養親族で同条例第9条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅,職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第9条 令和3年3月31日において南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年南国市条例第24号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に住居手当の条項第1項に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年南国市規則第10号)第5条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には,当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
(経過措置)
3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け,月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出,決定等については,この規則の相当規定に基づく届出,決定等とみなす。
(1) 改正条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当に達することとなったとき。
5 南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年南国市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(昭和50年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第46号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の南国市職員の住居手当に関する規則の様式は,この規則による改正後の南国市職員の住居手当に関する規則の様式にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は,平成22年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。