○南国市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和52年12月23日

規則第15号

(支給額及び職名)

第1条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「条例」という。)第7条に規定する管理職手当を支給する職員の職名及びその職にある職員に支給する管理職手当の額は,次の表に掲げるとおりとする。

職名

支給月額

参事 教育委員会事務局の参事 消防本部の消防長

別に市長の定める額

市長部局の課長及び所長 会計管理者 福祉事務所長 地方公営企業の局長 議会事務局の事務局長 選挙管理委員会事務局の事務局長 監査委員事務局の事務局長 教育委員会事務局の教育次長及び課長 農業委員会事務局の事務局長 消防本部の消防次長,課長及び消防署長

49,300円

(支給方法)

第2条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第12条及び第25条第1項の場合を除く。)は,管理職手当は支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(以下この号において「通勤」という。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年南国市条例第38号)第2条第1項に規定する派遣職員の派遣先の団体の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)

(2) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣先の団体の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(次号において「通勤」という。)による負傷若しくは疾病

(3) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者の公益的法人等派遣条例第10条に規定する派遣先の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病

3 この規則に定める職員が他の管理職を兼ねる場合は,当該兼務に対する管理職手当はこれを支給しない。

4 市長は,第1条の職員に対しその勤務状況により管理職手当を調整することができる。

1 この規則は,昭和53年1月1日から施行する。

2 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は,第1条の規定にかかわらず,同条の表支給割合の欄中「100分の14」とあるのは「100分の7」と,「100分の12」とあるのは「100分の6」と読み替えるものとする。

(昭和56年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は,平成23年11月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の管理職手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された管理職手当は,改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(令和5年規則第28号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南国市職員の管理職手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の南国市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定により支給された管理職手当は,改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

南国市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和52年12月23日 規則第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年12月23日 規則第15号
昭和56年4月1日 規則第22号
平成元年6月28日 規則第7号
平成4年6月25日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第4号
平成7年3月30日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月20日 規則第6号
平成15年3月24日 規則第14号
平成16年9月27日 規則第25号
平成17年3月18日 規則第14号
平成18年3月28日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第10号
平成20年2月19日 規則第5号
平成20年9月29日 規則第26号
平成23年10月27日 規則第19号
平成28年3月29日 規則第14号
平成28年12月20日 規則第36号
平成30年12月21日 規則第20号
令和5年12月6日 規則第28号
令和5年12月27日 規則第35号