○南国市職員自主研修グループ助成要綱
平成9年3月25日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は,南国市職員研修規程(昭和41年南国市訓令第5号。以下「規程」という。)の規定に基づき,市政に関する事項について,自主的に調査研究を行う職員のグループ活動に対して助成することにより,職員相互の啓発意欲の高揚を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 助成の対象は,市の行政推進に有効な事項について,自主的に調査研究を行う職員の研修グループ(以下「グループ」という。)とする。
(要件)
第3条 助成を受けようとするグループは,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 5人以上の職員で構成していること。
(2) 定期的,継続的に活動を行う計画があること。
(3) 活動期間は,原則として当該年度内とし,活動時間は勤務時間外に行うこと。
(4) 希望する職員が自由にグループに加入できること。
(助成の内容)
第4条 助成の内容は次のとおりとし,予算の範囲内で助成するものとする。
(1) 講師謝金(本市職員研修の県内講師謝金を基準とする。)
(2) 会場等の使用料(原則として,市庁内会議室及び市有の会議室を使用)
(3) テキスト及び資料に関する費用
(4) その他,市長が必要と認めるもの
(自主研修グループ承認申請)
第5条 自主研修グループの承認を受けようとするグループの代表者は,別紙「自主研修グループ承認申請書」(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(通知)
第6条 市長は,提出された申請の内容を審査し,承認の可否を決定して別紙「自主研修グループ承認決定通知書」(様式第2号)により代表者に通知する。
(請求)
第7条 承認の決定を受けた代表者は,その都度,別紙「自主研修グループ助成申請書」(様式第3号)により,必要経費の支払を請求するものとする。
(報告書の提出)
第8条 助成を受けたグループは,当該年度の研修活動終了後,速やかに,別紙「自主研修グループ活動結果報告書」(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(庶務)
第9条 助成に関する庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第53号)
この要綱は,公布の日から施行する。