○南国市職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和41年4月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市職員の人事異動及び人事記録に関し,必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は,別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権者の委任を受けたものを含む。以下同じ。)は,職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては,別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ,別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は,異動に係る職員ごとに二部作成し,その一部は辞令書として当該職員に交付し,他の一部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては,その職員に係る通知書は前項の規定によるほか,その職員の新任命権者において別に一部を作成し,これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は,異動を発令したときは,人事記録カードに通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事記録カードには,学歴・資格又は免許の取得,研修,表彰その他任命権者が必要と認める事項についても,その事実を記載しなければならない。

この規程は,昭和41年4月15日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この規程は,平成20年12月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

採用

職員でない者を職員に任命すること。

職員に任命する

(○○を命ずる)

○級○号給を給する

○○勤務を命ずる

昇任

職員を上位の職に任命すること。

○○(職名)に補する

○級に昇任させる

○号給を給する

転職

1 職員に法令,条例規則その他の規程に基づいて定められる職を与えること。

1 ○○に補する

2 補職を解くこと。

2 ○○を解く

転任

職員を任命権者を異にする他の職に任命すること。

○○に出向させる

(昇任,降任を除く。)

○○出向を解く

配置換

職員を任命権者を同じくする他の職に任命すること。

○○(職名)長に配置換する

(○○課{所})に配置換する

併任

1 職員としての職を保有したまま他の職員として職を取得させること。

1 ○○に併任する

2 併任中の職員の兼ねている職をとくこと。

2 ○○の併任を解く

兼職

1 職員としての職を保有したまま他の職に任命すること。

1 ○○に兼職を命ずる

2 兼務中の職員の兼ねている職を解くこと。

2 ○○の兼職を解く

職務代理

1 職員の職に事故があるとき又は欠けたときその職の代行を命ずる。

(兼務の場合を除く。)

1 ○○事務取扱を命ずる

(○○心得を命ずる)

2 職務代理中の職員の代行する職を解くこと。

2 ○○事務取扱(心得)を解く

分限

降任

職員を下位の職(等級)に任命すること。

○○により降任させる

休職

1 職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

1 ○○により休職を命ずる

休職期間は  年  月  日までとする

2 休職期間が満了した職員を更に期間を延長して休職にすること。

2 休職の期間を  年  月  日まで更新する

免職

職員をその意に反して退職させること。

○○により  年  月  日をもって免職する

復職

休職,停職中の職員を職務に復帰させること。

○○に復職させる

辞職

職員がその意により退職すること。

辞職を承認する

失職

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定により当然職を失うこと。

○○に該当して失職した

退職

(死亡)

失職,免職の場合を除いて職員が離職(死亡)すること。

退職(死亡)した

任命換

職員としての職を変更すること。

○○に任命換した

懲戒

戒告

地方公務員法第29条により戒告すること。

○○により懲戒処分として戒告する

減給

地方公務員法第29条により減給すること。

○○により懲戒処分として

  年  月  日から

  年  月  日まで○日間給料の○分の○を減給する

停職

地方公務員法第29条により停職すること。

○○により懲戒処分として

  年  月  日から

  年  月  日まで○日間停職を命ずる

免職

地方公務員法第29条により免職すること。

○○により懲戒処分として免職する

派遣

職員を他の機関に属する職務又は他の所属における職務に従事させること。

○○により○○に派遣する期間は  年  月  日までとする

昇給

給料が上位の号給になること。

○級○号給を給する

降給

地方公務員法第27条第2項により給料が下位の号給になること。

○○により○級○号給に降給させる

臨時的任用

地方公務員法第22条の3第4項並びに南国市職員の臨時的任用に関する規則(昭和41年南国市規則)第2条及び第5条の規定により,臨時的任用を行い,又はその任用期間を更新すること。

1 臨時的任用を行う

○級○号給を給する

○○勤務を命ずる

任用期間は  年  月  日までとする

2 臨時的任用を更新する任用期間は  年  月  日までとする

採用及び任期の更新(会計年度任用職員)

1 地方公務員法第22条の2第1項の規定により,同項第1号に掲げる職員に任命すること。

2 地方公務員法第22条の2第1項の規定により,同項第2号に掲げる職員に任命すること。

3 地方公務員法第22条の2第4項の規定により,任用期間を更新すること。

1 パートタイム会計年度任用職員に任命する

月給・日給・時間給○○円を給する

○○勤務を命ずる

任用期間は  年  月  日までとする

2 フルタイム会計年度任用職員に任命する

○級○号給を命ずる

○○勤務を命ずる

任用期間は  年  月  日までとする

3 任期を更新する期間は  年  月  日までとする

定年退職

地方公務員法第28条の2第1項及び南国市職員の定年等に関する条例(昭和59年南国市条例第26号)第2条の規定により退職すること。

○○により  年  月  日限り定年退職

勤務延長

1 南国市職員の定年等に関する条例第4条の規定により勤務を延長すること。

2 勤務延長期間を延長すること。

3 勤務延長の期限を繰り上げること。

4 勤務延長の期限の到来により退職すること。

1   年  月  日まで勤務延長する

2 勤務延長の期限を  年  月  日まで延長する

3 勤務延長の期限を  年  月  日に繰り上げる

4 ○○による期限の到来により  年  月  日限り退職

再任用

1 再任用を行うこと。

1 ○○に再任用する

○級再任用職員給を給する

○○勤務を命ずる

任用期間は  年  月  日までとする

2 再任用の任用期間を更新すること。

2 再任用を更新する任用期間は  年  月  日までとする

3 再任用の任用期限の到来により退職すること。

3 地方公務員法第28条の4及び南国市再任用に関する条例第4条の規定による期限の到来により  年  月  日限り退職

外国の地方公共団体の機関等及び公益的法人等への派遣

1 職員派遣を行うこと。

1 ○○として○○(派遣先機関名及び所在地)に派遣する

期間は  年  月  日までとする

派遣の期間中,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(又は派遣の期間中,給与は支給しない)

2 派遣期間の更新(延長)すること。

2 派遣を更新(延長)する期間は  年  月  日までとする

更新(延長)に係る期間中,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する(又は派遣の期間中,給与は支給しない)

3 派遣職員を職務に復帰させること。

3 ○○に復職させる

4 退職派遣者となるために退職すること。

4 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により  年  月  日退職

5 退職派遣者を採用すること。

5 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により  年  月  日採用する

画像

南国市職員の人事異動及び人事記録に関する規程

昭和41年4月15日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年4月15日 訓令第1号
平成元年3月27日 訓令第1号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成15年3月24日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成20年9月29日 訓令第11号
令和2年3月24日 訓令第4号