○南国市職員の臨時的任用に関する規則

昭和41年4月15日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことのできる場合)

第2条 市長は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次の各号に掲げる場合に該当するときは,現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため,地方公務員法第17条第1項の採用,昇任,降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間,その職員の職を欠員としておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職務に従事する場合

(任用手続)

第3条 総務課長は,前条第2号の規定により臨時的任用を行う必要があると認める場合は,あらかじめ臨時的任用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を審査し,臨時的任用を行う必要があると判定したときは,速やかに候補者を選考しなければならない。

3 臨時的任用をしたときは,当該課長(課長に準ずる者を含む。以下「所属長」という。)に対して通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(任用期間)

第4条 臨時的任用の期間は,6月を超えない期間で定めるものとする。

(任用期間の更新及び手続)

第5条 市長は,特に必要がある場合に限り,6月を超えない期間で臨時的任用期間を更新することができる。ただし,再度更新することができない。

2 総務課長は,前項の規定により任用期間を更新する必要がある場合は,任用期間満了前に臨時的任用期間更新申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を審査し,臨時的任用期間を更新する必要があると判定したときは,当該所属長に対し通知書を交付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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南国市職員の臨時的任用に関する規則

昭和41年4月15日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年4月15日 規則第14号
昭和43年1月4日 規則第1号
昭和45年3月28日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和62年1月8日 規則第3号
昭和62年6月1日 規則第25号
平成10年3月16日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第14号