○南国市職員の臨時的任用に関する規則
昭和41年4月15日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時的任用を行うことのできる場合)
第2条 市長は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次の各号に掲げる場合に該当するときは,現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため,地方公務員法第17条第1項の採用,昇任,降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間,その職員の職を欠員としておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職務に従事する場合
2 市長は,前項の申請書を審査し,臨時的任用を行う必要があると判定したときは,速やかに候補者を選考しなければならない。
3 臨時的任用をしたときは,当該課長(課長に準ずる者を含む。以下「所属長」という。)に対して通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
(任用期間)
第4条 臨時的任用の期間は,6月を超えない期間で定めるものとする。
(任用期間の更新及び手続)
第5条 市長は,特に必要がある場合に限り,6月を超えない期間で臨時的任用期間を更新することができる。ただし,再度更新することができない。
3 市長は,前項の申請書を審査し,臨時的任用期間を更新する必要があると判定したときは,当該所属長に対し通知書を交付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)抄
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。