○南国市監査委員条例

昭和52年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書,第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は,3人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは,当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(定期監査)

第5条 監査委員は,法第199条第4項の規定による監査を行うときは,あらかじめ,その期日を10日前までに,市長及び関係のある教育委員会,選挙管理委員会,農業委員会に通知しなければならない。

(臨時監査)

第6条 監査委員は,法第199条第2項及び第5項の規定により監査を行うときは,あらかじめ,その日時を市長に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は,法第199条第7項の規定による監査を行うときは,あらかじめ,その日時を当該監査を受ける者に,通知しなければならない。

(現金出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は,毎月25日から末日までの間において前月分の現金出納について行う。ただし,やむを得ない事由があるときは,これを変更することができる。

(指定金融機関等の検査報告)

第9条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定により,市長が出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関の検査をしたとき,又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により,会計管理者が指定金融機関,指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関の検査をしたときは,監査委員はその結果について,報告を求めるものとする。

(告示及び公表)

第10条 監査委員の行う告示及び公表は,南国市公告式条例(昭和34年南国市条例第1号)の定める告示又は公表の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,監査委員が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(2) 南国市監査委員の事務執行に関する条例(昭和39年南国市条例第2号)

(3) 南国市監査委員事務局設置条例(昭和39年南国市条例第22号)

(平成3年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市監査委員条例

昭和52年6月24日 条例第16号

(令和2年6月23日施行)