○南国市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年3月25日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年南国市条例第5号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 南国市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 委員会は,前項の掲示場を選挙期日の告示の日の前日までに設置するものとする。

3 前項の掲示場の区画の数は,選挙のつど委員会が定めるものとする。

4 掲示場の区画には,別記様式の例により前項の区画数まで,一連番号を記載するものとする。

(掲示開始の日及び方法)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2(ポスター掲示場)第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は,選挙期日の告示の日とする。

2 南国市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には,当該候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は,前条第2項に規定する区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは,当該掲示に係る候補者にその旨を通知し,これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において,当該候補者が撤去に応じないときは,委員会が当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は,候補者が死亡等により候補者でなくなったときは,当該候補者のポスターを速やかに撤去し,又は撤去させなければならない。

4 委員会は,掲示場の破損等を知ったときは,速やかに補修するとともに,新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は,当該候補者にその旨を通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか,掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は,そのつど委員会が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

画像

南国市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年3月25日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和62年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年3月25日 選挙管理委員会規程第1号