○南国市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 南国市の議会の議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定に基づき,法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 南国市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は,法第144条の2(ポスター掲示場)第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は,選挙管理委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年3月25日 条例第5号

(昭和62年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第5号