○南国市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年12月9日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,南国市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年南国市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(関係機関及び関係団体)

第2条 条例第3条第6条第3項及び第7条第2項に規定する関係機関及び関係団体は,次のとおりとする。

(1) 道路管理者

(2) 交通安全協会南国支部

(3) 南国地域交通安全活動推進委員会

(4) 南国地区安全運転管理者協議会

(5) その他,特に市長が必要と認めるもの

(違法駐車等防止重点地域の指定等)

第3条 条例第6条第4項に規定する告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 重点地域の指定又は解除の年月日

(2) 重点地域の路線名及び区間

(3) その他,市長が必要と認める事項

(重点地域における措置)

第4条 条例第7条に規定する措置は,次の方法により行うものとする。

(1) 違法駐車の防止について広報紙及び広報車による広報活動を行うこと。

(2) 違法駐車の防止についてチラシ等を配布すること。

(3) 悪質な違法駐車等を管轄する警察署長に連絡すること。

(4) その他,市長が必要と認める事項

(その他)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

南国市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年12月9日 規則第18号

(平成6年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成6年12月9日 規則第18号