○南国市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより,道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し,もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条,第45条第1項若しくは第2項,第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標識等によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は,違法駐車等の防止に関する啓発活動,関係機関及び関係団体との協力体制の確立等に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,違法駐車等の防止に努めるとともに,市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業に関し違法駐車等を防止するため,その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設の確保に努めるとともに,市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域の指定等)

第6条 市長は,この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは,違法駐車等が多い地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は,重点地域における違法駐車が減少したため,重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは,指定を解除することができる。

3 市長は,重点地域を指定し,又は解除しようとするときは,当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他必要と認める関係機関及び関係団体と協議するものとする。

4 市長は,重点地域を指定し,又は指定の解除をしたときは,その旨を告示するものとする。

(重点地域における措置)

第7条 市長は,重点地域を指定したときは,当該地域について,次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 当該地域又はその周辺における駐車施設の設置状況及び当該施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか,当該地域における違法駐車等を防止するために必要と認める措置

2 市長は,前項の措置を講ずるときは,警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は,重点地域を指定したときは,高知県公安委員会又は警察署長に対して,当該地域において,違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(関係団体への助成)

第9条 市長は,この条例の目的を達成するために活動する関係団体に対し,助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は,平成22年4月19日から施行する。

南国市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月26日 条例第24号

(平成22年4月19日施行)