○南国市交通安全対策会議設置条例

昭和46年9月30日

条例第16号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,南国市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南国市交通安全計画を作成し,その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,南国市における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,その施策の実施を推進すること。

(組織及び招集)

第3条 会議は,会長1人,委員10人以内をもって組織し,必要に応じて会長が招集する。

(会長)

第4条 会長は,市長をもって充てる。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 高知県警察の警察官及び高知県の職員

(3) 教育長,消防長及び南国市の職員

(特別委員)

第6条 会議に,特別の事項を審議させるため必要があるときは,特別委員を置くことができる。

2 特別委員は,四国旅客鉄道株式会社,西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

(幹事)

第7条 会議に幹事20人以内を置く。

2 幹事は,委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 幹事は,会議の所掌事務について会長,委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は,危機管理課において処理する。

(費用弁償)

第9条 委員,特別委員及び幹事が,職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の規定を準用する。

(議事等の委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

南国市交通安全対策会議設置条例

昭和46年9月30日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年9月30日 条例第16号
昭和61年12月23日 条例第34号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成21年12月17日 条例第30号