○南国市防災会議条例
昭和38年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,南国市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 南国市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し,市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条に規定する水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長が指名する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者
(2) 高知県の知事が,その部内の職員のうちから指名する者
(3) 市の区域を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 市の教育委員会の教育長及び学校教育課長
(6) 市の消防長,消防署長及び消防団長
(7) 市長が指定する関係機関の代表者
(8) 市議会議長
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者で市長が適当と認める者
(10) 女性の視点から防災・減災・復興について提言ができる者として市長が適当と認める者
8 前項の委員は,再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,関係地方行政機関の長が指名する当該関係地方行政機関の職員,高知県の知事が指名するその部内の職員,市の職員,関係公共機関の長が指名する当該関係公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は,その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。
3 部会に部会長を置き,会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は,部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(報酬等)
第6条 防災会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第5項第8号の市議会議長については,防災会議の委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の南国市防災会議条例の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。