○南国市広報委員会規則

昭和50年4月1日

規則第9号

(設置)

第1条 市民に正しい行政施策を伝え,協力と参加を促し,情報交換の活性化を図るとともに,市民の声を行政に反映することなどを目的として南国市広報委員会を設置する。

(事業)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 広報資料の収集と研究,調査

(2) 広報紙の編集・発行

(3) 座談会の開催

(4) 他の報道機関への資料提供

(組織)

第3条 委員会の委員は,12名以内とし,市の職員及び識見を有する者で広報に熱意を有する者のなかから市長が,次の各号によりそれぞれ任命又は委嘱する。

(1) 市職員 4名以内

(2) 識見を有する者 8名以内

2 委員が事故により欠けた場合は,補充することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補充の委員は,前任者の残任期間とする。

(役員とその任務)

第5条 委員の互選により,委員会に次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 2名

2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(招集と会議)

第6条 委員会は,委員長がこれを招集する。

2 委員会は,月2回の定例会を開くことを常例とする。ただし,必要があるときは,臨時に開くことができる。

(議決)

第7条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開き,議決することができない。ただし,編集会議においては,この限りでない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(特別委員)

第8条 委員会に専門の事項を審議させる必要がある場合又は委員会の事業を円滑にするため,特に広報に精通した特別委員を置くことができる。

2 特別委員は,若干名とし,市長が委嘱する。

3 特別委員の任期は,2年とする。ただし,専門の事項を審議させるため委嘱された特別委員は,当該事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

(通信員)

第9条 委員会は,通信網の拡充と,その事業の向上発展を図るため通信員を置くことができる。

2 通信員は,20名以内とし,市長が委嘱する。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は企画課に置く。

(報酬及び手当)

第11条 委員会の委員等が,職務を行うために要する費用は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

2 通信員には,通信のあった毎に通信手当を支給することができる。

3 通信手当の額は,市長が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 南国市広報委員会規則(昭和35年南国市規則第3号)は,昭和50年3月31日限り廃止する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

南国市広報委員会規則

昭和50年4月1日 規則第9号

(平成10年3月16日施行)