○南国市行政情報公開条例施行規則

平成9年2月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,市長が保有する行政情報について,南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第10条第1項の規定による請求書の提出は,行政情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公開請求却下通知)

第4条 行政情報公開請求書に形式上の不備があるときその他正当な理由により公開請求を却下するときは,行政情報公開請求却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公開決定等の通知)

第5条 条例第11条第2項及び第3項に規定する通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政情報の全部を公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 行政情報の一部を公開する場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)

(3) 行政情報の全部を公開しない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第5号)

2 条例第11条第4項及び第5項の規定により,公開決定等の決定期間を延長するときは,行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(公開の方法等)

第6条 条例第13条第2項に規定する行政情報の閲覧,視聴,聴取又は写しの交付の方法は,次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 文書,図画又は写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム又は録音・録画テープ 閲覧,視聴,聴取又は写しの交付

2 前項の規定による行政情報の閲覧,視聴,聴取又は写しの交付は,市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

3 行政情報の閲覧,視聴又は聴取をするものは,当該行政情報を丁寧に取り扱い,汚損又は破損してはならない。

4 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのあるものに対し,行政情報の閲覧,視聴又は聴取を中止させ,又は禁止することができる。

5 行政情報を公開する場合において,その写しを交付するときの交付部数は,特別の理由がある場合を除き,請求1件について1部とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第12条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は,公開請求年月日,当該第三者に係る情報の内容及び意見書の提出期限その他必要な事項とし,行政情報の公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の通知に対して当該第三者が提出する意見書は,行政情報の公開決定等に係る意見書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第12条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において,当該公開に反対する部分の全部又は一部を公開する決定をしたときは行政情報の公開決定に係る通知書(様式第9号)により,当該部分の全部を公開しない決定をしたときは,行政情報の非公開決定に係る通知書(様式第10号)により当該第三者に通知するものとする。

第8条 削除

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第15条第3項に規定する諮問をした旨の通知は,審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(目録等の整備)

第10条 条例第23条の規定による文書の目録及びその他行政情報の検索に必要な資料は,ファイル基準表等とし,当該行政情報を保有する事務担当課等に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第11条 条例第24条の規定による運用状況の公表は,毎年5月末までに,次の各号に掲げる事項について,毎年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 行政情報公開の請求の状況

(2) 行政情報公開・非公開の状況

(3) その他必要な事項

2 前項の公表は,南国市の広報等への掲載により行うものとする。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南国市行政情報公開条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公開の決定のあったものから適用し,施行日前に公開の決定のあったものについては,なお従前の例による。

(平成14年規則第26号)

1 この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南国市行政情報公開条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開示の請求のあったものから適用し,施行日前に開示の請求のあったものについては,なお従前の例による。

3 この規則による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則の規定による様式は,この規則による改正後の規則による様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。

(平成17年規則第21号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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南国市行政情報公開条例施行規則

平成9年2月17日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)