○南国市役所決裁規程

昭和44年7月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 南国市役所における事務の決議については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長が,その権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長が,その責任において,その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 市長が,その責任において,市長又は専決者が不在のときに,その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により,決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は,原則として,順次に係の上席者を経て,直接上司の決定及び関係課(センター及び局を含む。以下同じ。)の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

(市長の決裁事項)

第4条 市の事務のうち,重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については,すべて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると,おおむね次のとおりである。

(1) 市行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免,進退,賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会,審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 訴訟,審査請求等に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 職員の県外出張(管理職以上の職にある職員)に関すること。

(12) 予備費の充当に関すること。

(13) 歳入歳出予算の執行に関すること。

(14) 収入支出命令に関すること。

(15) 契約の締結に関すること。

(16) 物件の取得,交換及び処分に関すること。

(17) 市債に関すること。

(18) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(19) 重要な告示,公告,指令,達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答に関すること。

(20) 市の廃置分合,境界変更及び字の区域名称に関すること。

(21) 重要な許可及び認可に関すること。

(22) 寄附の収受に関すること。

(23) 国又は県の機関の委員の推薦に関すること。

(副市長の専決事項)

第5条 副市長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 課長又は所長(以下「課長等」という。)の服務に関する願届に関すること。

(2) 課長等の研修に関すること。

(3) 職員の県外出張に関すること。

(4) 予算の配当に関すること。

(5) 1件の金額が3,000万円未満の建設工事の施工決定,1件の金額が5,000万円未満の建設工事の請負契約,1件の工事請負金額が5,000万円未満の設計変更でその額が10分の2未満であるもの,その他1件の金額が3,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 1件の金額が5,000万円未満の入札にかかわる予定価格の決定

(7) 1件の金額が5,000万円未満の支出命令に関すること。

(8) 1件の金額が8,000万円以上の国又は県に対する補助金,負担金,交付金等の申請及び交付請求

(課長等の共通専決事項)

第6条 課長等が専決できる共通の事項は,次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(3) 所属職員の年次休暇に関すること。

(4) 職員の県内出張及び管内出張に関すること。

(5) 公簿,公文書及び図面の閲覧,謄抄本の交付に関すること。

(6) 定例又は軽易な事項の証明に関すること。

(7) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(8) 副申を要しない諸届の経由進達に関すること。

(9) 所管事務について関係者の出頭を求めること。

(10) 地方公共団体又はその他の団体若しくは個人に対して発送する軽易な照会,通知,依頼,督促又は回答に関すること。

(11) 各種台帳の調製に関すること。

(12) 収入金の調定及び告知に関すること。

(13) 1件の金額が200万円未満の支出負担行為及び1件の金額が400万円未満の支出命令に関すること。

(14) 1件の工事請負金額が400万円未満の設計変更でその額が10分の2未満であるもの。

(15) 1件の金額が3,000万円未満の国又は県に対する補助金,負担金,交付金等の申請及び交付請求

(16) 収入支出科目の更正に関すること。

(17) 歳入歳出外現金の出納命令に関すること。

(18) 扶助費の支出に関すること。

(19) 庁用自動車の管理及び使用に関すること。

(20) 設計金額が200万円を超えない工事の監督職員の指名及び請負金額が200万円を超えない工事の検査員の指名に関すること。

(21) 課内における文書の総括指導及び文書の受理に関すること。

(22) 前各号のほか,所管事務のうち定例に属し,かつ,重要でない事項の処理に関すること。

(23) 前各号までに定める専決事項のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のあるものについては,上司の決裁を受けなければならない。

2 前項第13号の規定にかかわらず,次の各号に掲げる支出負担行為については,財政課長の専決事項に属するものとする。ただし,第2号及び第5号の規定については,総務課長の専決事項とする。

(1) 需用費のうち2万円以上の食糧費

(2) 需用費のうち1件の金額が10万円以上の自動車修繕費

(3) 補助金の内示,決定(1件の金額が10万円未満を除く。)

(4) 不動産の取得

(5) 1件の金額が10万円以上の備品購入費

(6) 補償,補てん及び賠償金(議会の議決したものを除く。)

(7) 積立金

(総務課長の専決事項)

第7条 総務課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 市議会の認定を経た決算の要領公表に関すること。

(2) 文書の配布,浄書及び発送に関すること。

(3) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(4) 職員(課長等を除く。)の服務に関する願届に関すること。

(5) 職員(課長等を除く。)の研修に関すること。

(6) 職員の履歴及び身分の照会に関すること。

(7) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(8) 出勤簿の査閲に関すること。

(9) 宿日直に関すること。

(10) 扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。

(11) 市町村職員共済組合に関すること。

(12) 職員(会計年度任用職員を除く。)の給料,手当及び共済費の支出に関すること。

(13) 会計年度任用職員の給料,報酬,手当,通勤に係る費用弁償及び共済費の支出に関すること。

(14) 庁舎及び電話,電灯の管理に関すること。

(15) 庁用自動車の管理及び使用(各課に配置されたものを除く。)に関すること。

(16) 物品の保管転換及び処分に関すること。ただし,軽微なものにかぎるものとする。

(17) 物品による寄附の収受に関すること。ただし,軽微なものにかぎるものとする。

(18) 人権に関すること。

(19) 市民館の管理及び運営に関すること。

(20) 地域集会所に関すること。

(財政課長の専決事項)

第7条の2 財政課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 1件の金額が1,000万円未満の建設工事の施工決定,1件の金額が3,000万円未満の建設工事の請負契約,1件の工事請負金額が3,000万円未満の設計変更でその額が10分の2未満であるもの,その他1件の金額が1,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 1件の金額が3,000万円未満の入札にかかる予定価格の決定

(3) 1件の金額が3,000万円未満の支出命令に関すること。

(4) 1件の金額が8,000万円未満の国又は県に対する補助金,負担金,交付金等の申請及び交付請求

(5) 設計金額が200万円を超える工事の監督職員の指名及び請負金額が200万円を超える工事の検査員の指名に関すること。

(6) 予算の流用に関すること。

(7) 地方債の元利償還金の支出に関すること。

(8) 所有権を取得した土地,その他物件の登記に関すること。

(9) 土地及び金銭による寄附の収受に関すること。ただし,軽微なものにかぎるものとする。

(企画課長の専決事項)

第8条 企画課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 秘書事務に関すること。

(2) 広報活動の実施に関すること。

(3) 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。

(4) 市勢要覧その他市勢の資料の整備に関すること。

(5) 各課の事務処理の調整に関すること。

(6) 地域開発の計画立案に関すること。

(7) 空港及びごめん・なはり線に関すること。

(情報政策課長の専決事項)

第8条の2 情報政策課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 電子計算組織及び情報管理に関すること。

(危機管理課長の専決事項)

第8条の3 危機管理課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 交通安全思想の普及に関すること。

(税務課長の専決事項)

第9条 税務課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 市税等の収入の通知に関すること。

(2) 市税等の減税(疑義及び自由裁量の余地のないものに限る。)に関すること。

(3) 土地及び家屋の異動通知の受理に関すること。

(4) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(6) 土地及び家屋の評価額の通報に関すること。

(7) 徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。

(8) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(9) 国民健康保険税等の収入の通知に関すること。

(10) 国民健康保険税等の減免(疑義及び自由裁量の余地のないものに限る。)に関すること。

(11) 介護保険第1号被保険者保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(市民課長の専決事項)

第10条 市民課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 戸籍,住民基本台帳,在留管理制度及び特別永住者制度に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 国民年金に関する届出の受理及び進達に関すること。

(5) 国民健康保険給付に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(7) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(8) 国民健康保険高額療養費貸付基金の運用に関すること。

(子育て支援課長の専決事項)

第10条の2 子育て支援課長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること(助産の実施及び母子保護の実施に関することを除く。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による福祉の措置に関すること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給等に関すること。

(4) 福祉医療費(乳幼児等)の支給に関すること。

(5) 母子及び父子家庭医療費の支給に関すること。

(6) 児童手当に関すること。

(7) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(8) 児童福祉法による保育の実施に関すること。

(9) 保育所の管理運営に関すること。

(10) 児童館の管理運営に関すること。

(11) 認定こども園に関すること。

(12) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(長寿支援課長の専決事項)

第10条の3 長寿支援課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 老人保健法による医療費の受給資格認定及び支給に関すること。

(2) 介護保険第1号被保険者保険料等の収入の通知に関すること。

(3) 介護保険第1号被保険者保険料等の減免(疑義及び自由裁量の余地のないものに限る。)に関すること。

(4) 介護保険介護認定に関すること。

(5) 介護保険給付に関すること。

(6) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(7) 介護保険被保険者証の交付に関すること。

(8) 養護老人ホームの入所・措置及び措置費の支出に関すること。

(9) 高齢者在宅福祉に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) 後期高齢者医療に係る各種届,申請等の受付等に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る通知及び被保険者証等の引渡しに関すること。

(13) 後期高齢者医療保険料等の収入の通知に関すること。

(14) 後期高齢者医療負担金等の支出に関すること。

(保健福祉センター所長の専決事項)

第10条の4 保健福祉センター所長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 母子健康手帳の交付に関すること。

(2) 予防接種の実施に関すること。

(3) 健康診断及び保健指導に関すること。

(4) 感染症患者の収容及び消毒に関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) 介護支援に関すること。

(環境課長の専決事項)

第11条 環境課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 公害の調査及び防止対策に関すること。

(2) 汚物の回収及び処理に関すること。

(3) そ族及び昆虫の駆除に関すること。

(4) 犬の登録に関すること。

(5) し尿処理場新設に伴う諸般の事務に関すること。

(農林水産課長の専決事項)

第12条 農林水産課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 農産物品評会及び共進会の実施に関すること。

(2) 農業融資のあっ旋に関すること。

(3) 病害虫の防除に関すること。

(4) 農林業の振興指導に関すること。

(5) 鳥獣飼養の登録に関すること。

(6) 水産業の振興指導に関すること。

(農地整備課長の専決事項)

第12条の2 農地整備課長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) ほ場整備事業の推進に関すること。

(商工観光課長の専決事項)

第12条の3 商工観光課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 開発事業の陳情及び苦情のうち軽易なものの取扱に関すること。

(2) 観光宣伝に関すること。

(3) 計量器の検査指導に関すること。

(4) 中小企業の融資あっ旋に関すること。

(5) 海外移住の調査勧誘に関すること。

(6) 家庭用品の品質表示に関すること。

(7) 消費生活用製品(特定製品)に関すること。

(建設課長の専決事項)

第13条 建設課長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 市道の公示に関すること。

(2) 1年未満の道路専用許可及びその取消しに関すること。

(3) 市道の境界指示に関すること。

(4) 工事用資材及び機械器具の検査,保管に関すること。

(5) 工事のための通行制限に関すること。

(6) 堤とう及び水路の明示に関すること。

(7) 砂防及び水防の応急処置に関すること。

(地籍調査課長の専決事項)

第13条の2 地籍調査課長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 地籍調査に関すること。

(都市整備課長の専決事項)

第14条 都市整備課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関することのうち,開発行為の面積が3,000平方メートル未満のものに関すること。

(2) 開発行為及び建築に関する証明書等の交付に関すること。

(3) 建築申請書及び届書の確認に関すること。

(4) 違法建築物の是正指導に関すること。

(住宅課長の専決事項)

第14条の2 住宅課長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 市営住宅の管理に関すること。

(2) 市営住宅の入居者の収入の額の認定に関すること。

(3) 市営住宅の使用料及び共益費の額の決定,変更及び更正に関すること。

(4) 市営住宅の使用料及び共益費の徴収に関すること。

(5) 市営住宅に係る証明に関すること。

(6) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく対応に関すること。

(7) 老朽化した住宅の除却に関すること。

(8) 南国市空き家バンクに関すること。

(9) 南国市空き家活用住宅事業に関すること。

(上下水道局長の専決事項)

第15条 上下水道局長が専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 下水道に係る排水設備等の計画の確認に関すること。

(2) 下水道に係る排水設備等の工事(材料を含む。)の検査に関すること。

(3) 下水道に係る使用料,使用水量の確定及び使用料の減免に関すること。

(4) 下水道に係る行為の許可及び占有物件の占有許可に関すること。

(5) 下水道法第21条に定める水質検査に関すること。

(6) 私道に公共下水道管を敷設する場合の決定に関すること。

(7) 水洗便所改造資金の利子補給に関すること。

(8) 生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助に関すること。

(9) 下水道に係る受益者負担金の徴収猶予及び減免に関すること。

(10) 下水道に係る事業計画区域外受益者分担金の減免に関すること。

(11) 農業集落排水事業に関すること。

(代決)

第16条 市長が不在のときは,副市長がその事務を代決することができる。

2 市長及び副市長がともに不在の場合は,総務課長が,さらに総務課長が不在のときは,財政課長がその事務を代決することができる。

3 専決者たる課長等が不在のときは課長補佐又は次長,課長補佐又は次長が不在のときは主務係長がその事務を代決することができる。

(代決についての特例)

第17条 前条の場合においても,あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか,重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は,代決してはならない。

(代決後の手続)

第18条 代決した事項については,施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

1 この規程は,昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年訓令第7号)

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令第1号)

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この規程は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第30号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

この規程は,平成8年7月1日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第15号)

この規程は,平成12年6月29日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この規程は,平成13年6月8日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この規程は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この規程は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

南国市役所決裁規程

昭和44年7月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年7月1日 訓令第6号
昭和46年3月31日 訓令第7号
昭和47年3月31日 訓令第1号
昭和48年4月1日 訓令第4号
昭和50年3月27日 訓令第2号
昭和51年4月1日 訓令第3号
昭和53年3月31日 訓令第2号
昭和56年4月1日 訓令第2号
昭和59年4月4日 訓令第3号
昭和61年4月28日 訓令第7号
昭和62年1月7日 訓令第6号
昭和62年6月1日 訓令第30号
平成2年3月30日 訓令第4号
平成3年11月1日 訓令第3号
平成4年3月24日 訓令第6号
平成5年2月18日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第5号
平成5年4月15日 訓令第6号
平成8年7月1日 訓令第4号
平成10年3月16日 訓令第2号
平成11年2月15日 規則第2号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年3月23日 訓令第7号
平成12年6月29日 訓令第15号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成13年6月8日 訓令第9号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成14年9月24日 訓令第15号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第5号
平成19年7月2日 訓令第9号
平成21年2月18日 訓令第2号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成22年6月1日 訓令第8号
平成22年12月8日 訓令第16号
平成23年3月18日 訓令第1号
平成24年3月2日 訓令第2号
平成24年6月25日 訓令第5号
平成24年12月21日 訓令第11号
平成25年2月27日 訓令第2号
平成28年3月15日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年12月27日 訓令第16号
平成30年3月6日 訓令第6号
平成31年1月30日 訓令第2号
令和2年2月13日 訓令第1号
令和2年3月24日 訓令第4号
令和2年8月3日 訓令第15号
令和3年3月30日 訓令第8号
令和4年3月23日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第7号