○境界変更

昭和34年10月7日

総理府告示第330号

地方自治法第7条第1項の規定により,高知県長岡郡介良村の次の区域を南国市に編入する旨,高知県知事から届出があった。

右の境界変更は,昭和34年10月7日からその効力を生ずるものとする。

南国市に編入する区域

長岡郡介良村大字井ノ浦,屋地,立道,久保前,小路口,溝淵,野添,中溝,池田,柄振田,南山添,井出元,谷桜,宮ノ脇,立岩,馬瀬,坂松,桜山,野地甲30のイから甲87まで,天堤甲94から甲97の3まで及び甲108の1から甲126の1までサカキタニ甲467の1から甲468まで及び甲474から甲481まで,谷尻甲495,甲500のイから甲531まで,甲537,甲1,256の1,甲1256の3及び甲1,256のロ並びに西山添甲539及び甲541から甲546まで

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昭和34年10月7日

総理府告示第331号

地方自治法第7条第1項の規定により,高知県南国市大字松本,岩次,神通寺,立石,京田及び蔵福寺島の区域を土佐山田町に編入する旨,高知県知事から届出があった。

右の境界変更は,昭和34年10月7日からその効力を生ずるものとする。

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昭和50年4月30日

自治省告示第122号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県高知市と南国市との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

右の境界変更は,昭和50年5月1日からその効力を生ずるものとする。

高知市に編入する区域

南国市岡豊町蒲原字城ノ谷308の2,309の1,309のロ,310,311,317,320の2,328,329,330の2,字宮ノ前232,235の2,282の2,282の3,283の1,284,285,287の2,289の2,字カシ岡210の1から210の5まで,211の2,211の3,212,217の3,217の4,218の1から218の3まで,220の2,221,222,225から227まで,229,230及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部

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昭和63年11月24日

自治省告示第153号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県高知市と南国市との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

右の境界変更は,昭和63年12月1日からその効力を生ずるものとする。

高知市に編入する区域

南国市伊達野字谷桜544の1,548の1,549の1,552,553,字サカキタニの全部,字宮脇の全部,字谷尻606,609の1,614,616,617の1,623,625,626,630の1,字板松727の3,729の4,字桜山736の1,736の2,745の1から745の3まで,稲生字クヅレ山3841の27,字大ダヲ山3850の1,3883の3及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部

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平成5年7月19日

自治省告示第 86号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県高知市と南国市との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

右の境界変更は,平成5年7月19日からその効力を生ずるものとする。

高知市に編入する区域

南国市岡豊町蒲原字カシ岡211の1,211の4,211の5及びこれらの区域に隣接する道路,水路である国有地の一部

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平成7年12月20日

自治省告示第220号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県南国市と香美郡土佐山田町との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

右の境界変更は,平成8年1月1日からその効力を生ずるものとする。

南国市に編入する区域

香美郡土佐山田町蔵福寺島字スカサキ1から4まで,字打芝5から15まで,/16/17,18から30まで,字ヲサカ渕31,32,33のイ,33の2,34の1から34の3まで,35から45まで,47の1,47の2,49から61まで,字宮ノ東62から73まで,字川ノ下タ74から80まで,81の1,81の2,82から85まで,字茶屋カ芝86から93まで,/94/95,96,99,100の1から100の3まで,101の1,101の2,102の1,102の2,103の1,103の2,104から106まで,字西小屋敷107から116まで,117のイ,117のロ,118から121まで,122の1から122の3まで,123,124のイ,124の2,125から129まで,字西屋舗130から133まで,134の1から134の3まで,135から137まで,138の1,138の2,139から141まで,142の1,142の2,143,144の1から144の3まで,145のロ,146,147,字池148から152まで,154から159まで,160の1,160の2,161の1,161の2,162から172まで,/173/174,175から177まで,字川ノ上178,179,180の1,180の2,181から195まで,/196/209,/197/198,199から208まで,210,211,字寺屋敷212,215の2,216,217のイ,217の2,218から226まで,228,229,231の2,233から235まで,236の1から236の3まで,237,238の1,字番匠屋敷239から244まで,/245/246,247から252まで,253の1から253の4まで,254,255,/256/257,258,259の1から259の3まで,260の1から260の4まで,261,262,263の1,263の2,/264/266,/265/272,267,268のイ,268の2,269から271まで,273から278まで,279の1,279の2,280の1,280の2,/281のイ/281のロ,282から284まで,字東屋敷285から291まで,292の1,292の2,293の1,293の2,294の1,294の3,295から302まで,字東開キ304の1,304の2,305,306の1から306の3まで,306の5から306の7まで,307から314まで,315の1から315の3まで,316,317の1,317の2,318の1から318の3まで,321から323まで,324の1から324の3まで,325の1,325の2,字落水327,字千頭/328/329,字ムロダ330,331,字堀ウゾ332の1,332の2,333の1,333の2及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路等である国有地の全部

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平成9年5月22日

自治省告示第112号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県南国市と香美郡野市町との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

南国市に編入する区域

香美郡野市町大字深渕字ナノ丸978の2,979の2,980の2,982の2及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部

香美郡野市町に編入する区域

南国市大字立田字原島1972の4,1972の5,1973の3及びこれらの区域に隣接する水路等である国有地の全部

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平成10年8月21日

自治省告示第213号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県南国市と香美郡土佐山田町との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

南国市に編入する区域

香美郡土佐山田町大字久次字五反田78の一部,79の一部,80の一部,81の一部,字サコガウチ90の一部,91の一部,92の一部,93の一部,96の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部

香美郡土佐山田町に編入する区域

南国市大字植田字長山田27の5の一部,30の4の一部,字七反山田31の2の一部,字大畑42の2の一部,56の一部,57の一部,字キジロ72の1の一部,73の一部,74の一部,字ハザマダ88の2の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部

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平成10年9月28日

自治省告示第252号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県高知市と南国市との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

右の境界変更は,平成11年1月1日からその効力を生ずるものとする。

高知市に編入する区域

南国市大字十市字遅越4490の2,4493の1,字水分4503の1,4503の3,4505の3,4505の5,4507,4508の1,4508の6,字金ケ岩4518の2,4519の1,4525の2,4526の1,4528の2,4528の3及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部

南国市に編入する区域

高知市池字遅越376の2,378の2,384の2,385の2,385の3,字金ケ渕397の2,397の3,402の2,字堀越1421の2,1421の7,1423の2,1424の5,1428の7,1429の2,1430の3,1430の4,1431の1,1431の2及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路等である国有地の全部

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平成12年8月7日

自治省告示第182号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県南国市と香美郡土佐山田町との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があった。

南国市に編入する区域

香美郡土佐山田町大字神通寺字七ツ城294の1,295の1,296の2,297の1,298の1,字中島308の1,字西ノ内368の3,368の4,大字京田字源太丸476の2,477の2,字前川原592の2,593の1,593の2,594の1,594の2,/596/597/,598,599,600の1,620の2,623の1及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の一部

香美郡土佐山田町に編入する区域

南国市大字福船字東白田80の3,81の1,字才源寺84の1,85の2,88の1,89の1,字渕カ上129の1,130の1,131,132,133の2,138の2,138の3,139の2,141の2,字古川210の3,211の3,字北嶋220の2及びこれらの区域に隣接介在する道路,水路である国有地の全部

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平成21年12月17日

総務省告示第553号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,高知県南国市と香美市との境界を次のとおり変更する旨,高知県知事から届出があったので,同条第7項の規定に基づき,告示する。

右の処分は,平成22年4月1日からその効力を生ずるものとする。

香美市に編入する区域

南国市植田字鯉カ島126の6,126の7,127の1,127の3から127の5まで,128,129の3,130の1,130の3

境界変更

昭和34年10月7日 総理府告示第330号

(平成12年8月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和34年10月7日 総理府告示第330号
平成12年8月7日 自治省告示第182号