○市長の専決処分事項の指定について

平成元年3月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件100万円以下の法律上,市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。

2 議会の議決を経て締結された契約について,最初に議決を受けた契約金額から10パーセント以内の額(2,000万円以下のものに限る。)の増減をすること。

3 南国市営住宅設置及び管理条例(平成9年南国市条例第34号)に規定する市営住宅その他市が貸与する住宅に係る家賃等の支払いの請求及び当該住宅の明渡しの請求に関する訴えの提起,和解及び調停に関すること。

4 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち,100万円以下のものに関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成元年3月24日 議決

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成元年3月24日 議決
平成6年3月25日 告示第8号
平成26年6月25日 議決
令和5年3月17日 議決