○南国市情報化推進委員会設置規則

平成9年7月23日

規則第20号

(目的)

第1条 南国市の情報化を推進するため,南国市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査,研究及び審議を行う。

(1) 南国市の情報化の基本方針に関すること。

(2) 南国市の情報化に係る機種の選定及び変更に関すること。

(3) 南国市の情報化の計画に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長,副委員長は情報政策課長の職にある者とする。

3 委員は,次に掲げる者を市長が委嘱又は任命する。

(1) 教育長

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 財政課長

(5) 企画課長

(6) 税務課長

(7) 市民課長

(8) 長寿支援課長

(9) 委員長が指名した者

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は,会務を統括し,会議の議長を務める。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求めることができる。

(検討部会)

第6条 委員会は,必要に応じて検討部会を置くことができる。

2 検討部会は,委員長から付託された事案について,必要な調査研究を行う。

3 検討部会の組織及び運営については,委員長が定める。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,情報政策課で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については,市長が別に定める。

この規則は,平成9年8月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

南国市情報化推進委員会設置規則

平成9年7月23日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年7月23日 規則第20号
平成11年3月26日 規則第10号
平成18年2月1日 規則第3号
平成19年3月15日 規則第4号
平成22年3月19日 規則第1号
平成25年2月27日 規則第6号