○南国市情報化推進委員会設置規則
平成9年7月23日
規則第20号
(目的)
第1条 南国市の情報化を推進するため,南国市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査,研究及び審議を行う。
(1) 南国市の情報化の基本方針に関すること。
(2) 南国市の情報化に係る機種の選定及び変更に関すること。
(3) 南国市の情報化の計画に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長,副委員長は情報政策課長の職にある者とする。
3 委員は,次に掲げる者を市長が委嘱又は任命する。
(1) 教育長
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 財政課長
(5) 企画課長
(6) 税務課長
(7) 市民課長
(8) 長寿支援課長
(9) 委員長が指名した者
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,会務を統括し,会議の議長を務める。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求めることができる。
(検討部会)
第6条 委員会は,必要に応じて検討部会を置くことができる。
2 検討部会は,委員長から付託された事案について,必要な調査研究を行う。
3 検討部会の組織及び運営については,委員長が定める。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,情報政策課で行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。