○南国市自動車安全運転管理委員会規程
昭和46年2月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 南国市職員(以下「職員」という。)の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)の安全運転管理の徹底を期するため,南国市自動車安全運転管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の安全運転管理に関すること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)及び南国市自動車安全運転管理規程(昭和46年南国市訓令第1号)に違反した職員の公用車の乗務等に関すること。
(3) 勤務中職員が起した自動車事故の損害賠償に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,委員は安全運転管理者及び財政課管財係長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員会において必要と認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
2 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。
(結果報告)
第7条 委員会で審議決定したときは,成案して速やかに市長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,昭和46年2月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。