○南国市電子計算機処理管理運営審議会設置規程
平成7年9月26日
訓令第11号
(設置)
第1条 南国市電子計算機処理管理運営規則(平成7年南国市規則第20号)に基づく情報保護管理者又は電子計算組織管理者から提案のあった案件を審議し,南国市の電子計算機処理業務の管理運営の円滑化,行政事務の効率化を推進するために南国市電子計算機処理管理運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,会長及び委員をもって組織する。
(会長及び委員)
第3条 会長には副市長を,委員には教育長,企画課長,財政課長,総務課長,情報政策課長及び市長の指定する情報保護管理者をもって充てる。
(会議)
第4条 会長は会務を総理し,必要に応じて審議会を招集し,その議長となる。
2 会長に事故あるときは,情報政策課長がその職務を代理する。
(関係者の出席等)
第5条 第1条に掲げる案件を審議会に提出した当該情報保護管理者等は,案件提出の趣旨を説明するものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,情報政策課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。