○南国市電子計算機処理管理運営規則

平成7年9月26日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は,南国市の電子計算組織による情報処理に関して,必要な事項を定め,情報処理の適正な管理運営を図り,個人情報を始めとする行政運営上重要な情報を保護し,行政事務の効率化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い事務処理を行う電子計算機及びその周辺機器で構成される集合体をいう。

(2) 電子計算機処理 電子計算組織による業務処理をいう。

(3) 記憶媒体 磁気テープ,磁気ディスク,フロッピーディスク,光ディスク,ハードディスクその他これに類するものであって,電子計算機処理に係る情報及びソフトウエアを記録している媒体をいう。

(4) ドキュメント システム設計書,プログラム仕様書,操作手引書,入出力設計書,コード表その他電子計算機処理の内容,仕様等を記録したものをいう。

(5) 端末機 電子計算組織のうち,通信回線を利用して業務処理を行うことのできるパーソナルコンピュータをいう。

(6) 電子計算組織管理者 電子計算組織を統括管理する情報政策課長をいう。

(7) 情報保護管理者 電子計算機処理による業務を課等で管理する所属長をいう。

(8) 端末機取扱者 情報保護管理者の指定する端末機を使用する者をいう。

(適正な管理運営)

第3条 情報保護管理者は,電子計算機処理に当たっては適正な管理運営のもとに業務を行わなければならない。

(情報の利用)

第4条 情報保護管理者は,新たな電子計算機処理を行う場合,電子計算機処理の内容を変更する場合又は他の課等の所管に属する電子計算機処理に関する情報を利用しようとする場合は,別に規程で定める南国市電子計算機処理管理運営審議会(以下「審議会」という。)に諮った上,その承認を得なければならない。

2 情報保護管理者は,前項による電子計算機処理に関する情報を利用する場合は,当該情報を厳正に管理しなければならない。

(入出力帳票の管理)

第5条 情報保護管理者は,当該課等の所管する入力帳票及び出力帳票を適正に管理し,保存期間を過ぎたとき,又は不要となったときは,記録内容の漏えい防止措置を講じたのち,速やかにこれを廃棄しなければならない。

(記録情報及び記録媒体の管理)

第6条 記憶媒体の管理は,当該媒体に記録されている情報及びソフトウエアを所管する課等の情報保護管理者が行うものとする。

2 記憶媒体は,所定の場所に保管するとともに,業務処理の基本となるもの等重要な記憶媒体については,必要に応じてその複製物を作成し,適切に保管するものとする。

3 記憶装置等については,記録内容の漏えい等を防止するために必要な措置を講じるものとする。

4 記憶媒体の受渡しは,電算連絡票(別記様式)により行うものとする。

5 記憶媒体の廃棄又は用途変更等は,当該媒体に記録されている情報及びソフトウエアを所管する課等の情報保護管理者が承認し,記録内容の漏えい防止措置を講じたのち,これを行うものとする。

(ドキュメントの管理等)

第7条 情報保護管理者は,電子計算機処理を行う業務については,ドキュメントを作成し,所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントの外部への持ち出し,複写等は,原則として業務遂行上必要であると情報保護管理者が認める範囲に限定するものとする。

3 ドキュメントの廃棄の際は,情報保護管理者の指示により記録内容の漏えい防止措置を講じるものとする。

(端末機の管理)

第8条 端末機を設置している課等の情報保護管理者は,端末機の適正な管理運営及び情報処理の適正な管理に努めなければならない。

(端末機の取扱い)

第9条 端末機は,情報保護管理者が指定した端末機取扱者が取り扱うものとする。ただし,研修,機器の保守,その他相当の理由があり,電子計算組織管理者が必要と認めた場合は端末機取扱者以外の者が取り扱うことができる。

2 情報保護管理者は,電子計算組織管理者が指定する業務を取り扱う端末機取扱者を届け出なければならない。当該端末機取扱者は,電子計算組織管理者が付与又は指示するパスワードにより業務処理を行わなければならない。

(端末機の取扱制限)

第10条 情報保護管理者は,次に掲げる事態を防止するため,必要な措置を講じるものとする。

(1) 業務に直接関わりのない情報の入出力及び検索

(2) 端末機取扱者以外の者による端末機の使用(第9条第1項ただし書の場合は除く。)

2 端末機取扱者は,次に掲げる場合に限り,端末機を取り扱うことができる。

(1) 情報保護管理者が指定した電子計算機処理

(2) 職員の研修

(3) 端末機の保守点検

(4) 前3号に掲げるもののほか,情報保護管理者が必要と認めた場合

(安全対策)

第11条 情報保護管理者は,火災その他の災害及び盗難等(以下「事故」という。)に備え,必要な保安設備の維持に努めなければならない。この場合において,電子計算組織管理者と十分協議の上,必要な保安措置を講じるものとする。

2 電子計算組織管理者は,事故が発生した場合,審議会に諮った上,速やかに対策を講じるものとする。

(委託の協議)

第12条 情報保護管理者は,電子計算機処理に係る業務の一部又は全部を外部に委託する場合は,あらかじめ電子計算組織管理者と協議し,審議会の承諾を得なければならない。

(委託契約書の記載事項)

第13条 前条の委託に関する契約書には,次に掲げる事項を明記し,責任の所在を明確にしなければならない。

(1) 委託業務の秘密保持及び事故防止に関する事項

(2) 委託業務の再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 委託物件の指示目的以外の使用の禁止及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 委託物件の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 委託物件の保管,返還及び廃棄に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) その他情報等の保護に関し必要な事項

(8) 前各号に定める事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関する事項

(秘密保持等に関する誓約書)

第14条 委託業務に従事する要員の立入りについては,当該業務の受託先の責任者及び当該要員の双方から秘密の保持に関する誓約書を徴するものとする。

(物件の授受)

第15条 業務の委託に伴い,受託先に提供する資料及び委託処理物件の授受については,次の事項を遵守して行うものとする。

(1) 提供資料は,委託業務の処理に必要な範囲のものに限定すること。

(2) 提供資料は,その内容識別を困難にするため極力記号化すること。

(3) 委託業務の処理が完了したときは,提供資料と委託物件の内容について双方立会いのもとに検査を行うこと。

(情報の外部提供)

第16条 情報保護管理者又は電子計算組織管理者は,電子計算機処理に関する情報を外部に提供しようとする場合は,審議会の承認を得,かつ,市長の決裁を得た上でなければ情報を提供することができないものとする。ただし,法令又は条例に定めがある場合その他相当の理由がある場合を除く。

2 情報保護管理者及び電子計算組織管理者は,前項の規定に基づき情報を外部に提供する場合は,提供する情報の内容,使用目的等について提供先と覚書を交換するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,電子計算機処理の管理運営に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による施行前の決定,承認,その他の手続きは,この規則に相当する規定によってなされたものとみなす。

3 この規則による施行前の南国市電子計算機処理情報管理運営規程(昭和62年4月1日施行)については,この規則の施行に伴い廃止するものとする。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

画像

南国市電子計算機処理管理運営規則

平成7年9月26日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)