○南国市課の設置に関する条例

昭和42年12月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,課の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の課,局及びセンター(以下「課」という。)を置く。

総務課

財政課

企画課

情報政策課

危機管理課

税務課

市民課

子育て支援課

長寿支援課

保健福祉センター

環境課

農林水産課

農地整備課

商工観光課

建設課

地籍調査課

都市整備課

住宅課

上下水道局

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は,次のとおりとする。

総務課

(1) 市議会に関すること。

(2) 庶務,文書管理及び公印に関すること。

(3) 人事,給与及び職員研修に関すること。

(4) 人権に関すること。

(5) 市民館に関すること。

(6) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

財政課

(1) 財政計画及び予算の編成その他財政に関すること。

(2) 市有財産の管理に関すること。

企画課

(1) 市の交際に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 広報広聴及び市民相談に関すること。

(4) 行政機構及び行政施策の企画調整に関すること。

(5) 各種統計に関すること。

情報政策課

(1) 情報政策に関すること。

危機管理課

(1) 防災に関すること。

(2) 交通対策に関すること。

(3) その他市民の安全安心に関すること。

税務課

(1) 市税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) その他税務全般に関すること。

市民課

(1) 戸籍,住民基本台帳に関すること。

(2) 在留管理制度及び特別永住者制度に関すること。

(3) 印鑑その他諸証明に関すること。

(4) 国民健康保険及びその他の医療給付に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) その他窓口事務に関すること。

子育て支援課

(1) 子育てに関すること。

(2) 児童の保育に関すること。

(3) 少子化対策に関すること。

長寿支援課

(1) 後期高齢者医療制度に関すること。

(2) 高齢者及び介護保険に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

保健福祉センター

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

環境課

(1) 一般廃棄物処理に関すること。

(2) 自然保護及び環境保全に関すること。

農林水産課

(1) 農業行政の総合企画,調整に関すること。

(2) 農業,林業及び畜産業に関すること。

(3) 水産業に関すること。

農地整備課

(1) ほ場整備事業に関すること。

商工観光課

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 商業,工業及び鉱業に関すること。

(3) 観光に関すること。

建設課

(1) 道路,橋梁,河川その他土木に関すること。

(2) 交通安全施設に関すること。

地籍調査課

(1) 地籍調査に関すること。

都市整備課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

住宅課

(1) 建築に関すること。

(2) 住宅行政に関すること。

上下水道局

(1) 下水道に関すること。

1 この条例は,昭和43年1月1日から施行する。

2 南国市課設置条例(昭和39年南国市条例第3号)は,昭和42年12月31日限り廃止する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第36号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第32号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第32号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第33号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(南国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 南国市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年南国市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 南国市水道事業の設置等に関する条例(昭和47年南国市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市水道審議会条例の一部改正)

4 南国市水道審議会条例(昭和49年南国市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市公共下水道審議会条例の一部改正)

5 南国市公共下水道審議会条例(平成元年南国市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

6 南国市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年南国市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市の行政機関の附属機関等における男女の登用の均等の促進に関する条例の一部改正)

7 南国市の行政機関の附属機関等における男女の登用の均等の促進に関する条例(平成10年南国市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(南国市都市計画審議会条例の一部改正)

2 南国市都市計画審議会条例(昭和44年南国市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市住居表示審議会条例の一部改正)

3 南国市住居表示審議会条例(昭和53年南国市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(南国市交通安全対策会議設置条例の一部改正)

2 南国市交通安全対策会議設置条例(昭和46年南国市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市幼児教育審議会条例の一部改正)

3 南国市幼児教育審議会条例(昭和54年南国市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市高齢者交通安全対策の推進に関する条例の一部改正)

4 南国市高齢者交通安全対策の推進に関する条例(平成9年南国市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(南国市農業構造改善事業地域協議会設置条例の一部改正)

2 南国市農業構造改善事業地域協議会設置条例(昭和37年南国市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市農林業後継者対策協議会設置条例の一部改正)

3 南国市農林業後継者対策協議会設置条例(昭和40年南国市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市中小企業基本対策審議会条例の一部改正)

4 南国市中小企業基本対策審議会条例(昭和41年南国市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市観光開発審議会設置条例の一部改正)

5 南国市観光開発審議会設置条例(昭和49年南国市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南国市産学官連携ビジネスプラン審議会設置条例の一部改正)

6 南国市産学官連携ビジネスプラン審議会設置条例(平成13年南国市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第24号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

南国市課の設置に関する条例

昭和42年12月26日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第29号
昭和45年3月28日 条例第3号
昭和45年6月25日 条例第14号
昭和46年3月23日 条例第1号
昭和47年3月22日 条例第1号
昭和47年12月20日 条例第32号
昭和50年3月27日 条例第2号
昭和51年3月27日 条例第9号
昭和53年3月24日 条例第1号
昭和56年3月27日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第31号
平成3年12月20日 条例第36号
平成4年3月24日 条例第9号
平成8年3月27日 条例第8号
平成9年12月18日 条例第32号
平成10年12月21日 条例第32号
平成11年3月24日 条例第2号
平成13年3月29日 条例第1号
平成13年12月25日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第32号
平成15年12月16日 条例第48号
平成17年12月22日 条例第36号
平成18年12月21日 条例第40号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第3号
平成21年12月17日 条例第30号
平成22年12月20日 条例第33号
平成23年12月27日 条例第24号
平成24年6月25日 条例第16号
平成24年12月21日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第47号
平成30年12月21日 条例第38号
令和元年12月19日 条例第23号
令和4年3月23日 条例第9号
令和5年12月18日 条例第30号