○南国市会計管理者の補助組織の設置等に関する規則

昭和49年6月12日

規則第11号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。

第2条 会計課に会計係を置き,その事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出命令の審査に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 出納員その他の会計職員に関すること。

(11) 用品等調達基金の運用に関すること。

第2条の2 課に課長,係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか,課に課長補佐を置くことができる。

第3条 会計課長が専決できる事項は,南国市役所決裁規程(昭和44年南国市訓令第6号)第6条に定めるもののほか,次のとおりとする。ただし,重要な事項及び異例若しくは疑義又は新規な事項については,すべて会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 条例による給料,手当,報酬,その他給与の確定しているもの及び旅費,共済費の支出命令の審査並びに給料等に係る歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの通知の受理に関すること。

(2) 1件200万円以内の支出命令の審査に関すること。

(3) 1件200万円以内の収入調定通知の受理に関すること。

(4) 第1号に掲げる歳入歳出外現金のほか,1件200万円以内の歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの通知の受理に関すること。

(5) 振替及び更正命令の審査に関すること。

(6) 用品等調達基金による用品等の購入計画の立案,購入及び払出しに関すること。

第4条 専決権者たる課長が不在のときは課長補佐,課長補佐が不在のときは係長がその事務を代決することができる。ただし,あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは,代決してはならない。

第5条 代決した事項については,施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項は,この限りでない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 南国市収入役の補助組織設置規則(昭和41年南国市規則第24号)は,昭和49年6月11日限り廃止する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

南国市会計管理者の補助組織の設置等に関する規則

昭和49年6月12日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年6月12日 規則第11号
昭和62年1月7日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第4号
平成12年3月13日 規則第2号
平成18年12月21日 規則第41号