○南国市議会の所管に係る南国市行政情報公開条例施行規則
平成9年2月17日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,議長が保有する行政情報について,南国市行政情報公開条例(平成13年南国市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公開請求却下通知)
第4条 行政情報公開請求書に形式上の不備があるときその他正当な理由により公開請求を却下するときは,行政情報公開請求却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 行政情報の全部を公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 行政情報の一部を公開する場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)
(3) 行政情報の全部を公開しない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第5号)
(1) 文書,図画又は写真 閲覧又は写しの交付
(2) フィルム又は録音・録画テープ 閲覧,視聴,聴取又は写しの交付
2 前項の規定による行政情報の閲覧,視聴,聴取又は写しの交付は,議長が指定する日時及び場所において行うものとする。
3 行政情報の閲覧,視聴又は聴取をするものは,当該行政情報を丁寧に取り扱い,汚損又は破損してはならない。
4 議長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのあるものに対し,行政情報の閲覧,視聴又は聴取を中止させ,又は禁止することができる。
5 行政情報を公開する場合において,その写しを交付するときの交付部数は,特別の理由がある場合を除き,請求1件について1部とする。
第8条 削除
(目録等の整備)
第10条 条例第23条の規定による文書目録及びその他行政情報の検索に必要な資料は,ファイル基準表等とし,南国市議会事務局に備え置くものとする。
(1) 行政情報公開の請求の状況
(2) 行政情報公開・非公開の状況
(3) その他必要な事項
2 前項の公表は,南国市の広報等への掲載により行うものとする。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年議会規則第1号)
1 この規則は,平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南国市議会の所管に係る南国市行政情報公開条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開示の請求のあったものから適用し,施行日前に開示の請求のあったものについては,なお従前の例による。
3 この規則による改正前の南国市議会の所管に係る南国市行政情報公開条例施行規則の規定による様式は,この規則による改正後の規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。
附則(平成17年議会規則第1号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年議会規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市議会の所管に係る南国市行政情報公開条例施行規則及び第2条の規定による改正前の南国市議会の所管に係る南国市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。