○南国市議会事務局設置条例
昭和34年11月30日
条例第34号
(事務局の設置)
第1条 議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は,南国市職員定数条例(昭和37年南国市条例第20号)の定めるところによる。
(委任規定)
第3条 この条例の施行につき必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
○南国市議会事務局設置条例
昭和34年11月30日
条例第34号
(事務局の設置)
第1条 議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は,南国市職員定数条例(昭和37年南国市条例第20号)の定めるところによる。
(委任規定)
第3条 この条例の施行につき必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和34年11月30日 条例第34号
(昭和34年11月30日施行)
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