○南国市議会事務局設置条例

昭和34年11月30日

条例第34号

(事務局の設置)

第1条 議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は,南国市職員定数条例(昭和37年南国市条例第20号)の定めるところによる。

(委任規定)

第3条 この条例の施行につき必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市議会事務局設置条例

昭和34年11月30日 条例第34号

(昭和34年11月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年11月30日 条例第34号