○南国市技能功労者表彰規則

平成9年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,永年同一職業に従事し,優れた技能を社会発展のために役立て,功績のあった技能職者(以下「技能者」という。)の表彰及び選考に関して,必要な事項を定めるものとする。

(表彰職種の範囲)

第2条 表彰の対象となる職種の範囲は,別表のとおりとする。

(表彰の対象者)

第3条 表彰の対象となる者は,本市に居住し,功労顕著な技能者(自営業主で技能者を兼ねる者を含む。)で,次の要件を満たすものとする。ただし,公共団体又は公共団体に準ずる団体に勤務する技能者を除く。

(1) 25年以上同一職業に従事した者

(2) 優れた技能を有し,他の技能者の模範と認められる者

(3) 引き続きその職業に従事する者又は同一職業の指導的立場にある者

2 前項の要件を満たす者であっても,次の各号の一に該当する者は,表彰の対象者から除く。

(1) 犯罪の被疑者又は被告人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 市税等の滞納者

(4) その他表彰することが適当でないと認められる者

(被表彰者の数)

第4条 被表彰者は,5名程度とし,同一職種1名を原則とする。

(表彰日)

第5条 表彰日は,毎年勤労感謝の日の前日とする。ただし,当該表彰日が日曜日等特別の事情のあるときは,当該表彰日を変更することができる。

(表彰方法)

第6条 表彰は,被表彰者夫婦を招待し,被表彰者に表彰状及び記念品を贈り,並びに記念撮影を行う。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この規則による被表彰者がその表彰前に死亡した時は,表彰状及び記念品をその遺族に授与する。

(対象者の推薦)

第8条 各業種別団体は,表彰に値すると認める者(以下「表彰候補者」という。)があるときは,毎年8月31日までに,市長に推薦書を提出するものとする。

2 業種別団体が未組織又は当該業種別団体に未加入のため,個人からの推薦による表彰候補者についても,毎年8月31日までに,市長に推薦書を提出するものとする。

(調査)

第9条 前条の表彰候補者については,商工観光課において実態調査を行う。

2 表彰候補者の実態調査は,商工観光課の調査依頼に基づき,本市における当該行政事務を担当する各課において行うものとする。

(審査会の設置)

第10条 市長は,該当者を選考するため,南国市技能功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置し,これに諮問しなければならない。

2 審査会は,選考の結果を市長に答申する。

(審査会の組織)

第11条 審査会は,会長,副会長及び委員で組織する。

2 会長には副市長,副会長には商工観光課長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 南国市商工会会長

(4) 対象職種に関して識見を有する者

(所掌事務)

第12条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第13条 審査会の会議は,会長が招集する。

2 審査会の会議は,副会長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委員の任期)

第14条 委員の任期は,1年とする。

(報酬等)

第14条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は,商工観光課において処理する。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成12年規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

南国市技能功労者表彰対象職種一覧

No.

職業分類

職種

1

金属材料製造作業者

製銃工,製鋼工,非鉄金属製錬工,鋳造工,鍛造工,金属熱処理工,圧延工,伸線工その他の金属製造工

2

金属加工作業者

金属工作機械工,金属プレス工,鉄工,鋲打工,製缶工,板金工,メッキ工,金属彫刻工その他の金属加工作業工

3

金属溶接・溶断作業者

電気溶接工,ガス溶接工,ガス切断工

4

一般機械器具組立・修理作業者

一般機械器具組立工,一般機械器具修理工

5

計器・光学機械器具組立修理作業者

時計組立工・修理工,計器組立工・修理工,光学機械器具組立工・修理工,レンズ研磨工・調整工

6

電気機械器具組立・修理作業者

発電機・電動機組立・修理工,電気通信機械器具組立・修理工,半導体製品製造工その他の電気機械器具組立・修理作業者

7

電気作業者

発電員・変電員,送電線架線工,配電線架線工,通信線架線工その他の電気工事作業者

8

輸送機械組立,修理作業者

自動車整備工,自動車組立作業者,航空機組立・整備作業者,鉄道車両組立・修理作業者,自転車組立・修理作業者,船舶ぎ装作業者

9

紡織作業者

織布工,染色・仕上工,編物・編立工,網・綱製造工

10

衣服・繊維製品製造作業者

婦人・子供服仕立工,紳士服仕立工,和服仕立工,帽子製造工,刺しゅう工

11

建設作業者

型枠工,とび職,大工,れんが積工,屋根ふき工,左官,配管工,鉛工,空調配管工,ガラス工事工,畳職,防水工,潜水士その他の建設作業者

12

農林漁業等

農業技能者,造林技能者,漁労技能者,植木職・造園師

13

窯業・土石製品製造作業者

陶磁器工,ガラス製品成形作業者,石工その他の窯業・土石製品製造作業者

14

木,竹,草,つる製品製造作業者

製材工,木工,家具大工,指物大工,建具工,ロクロ工

15

パルプ,紙,紙製品製造作業者

製紙工

16

印刷,製本作業者

製版工,植字工,印刷工,製本工その他の印刷製本作業工

17

皮・皮製品製造作業者

靴製造工・修理工

18

食料品製造作業者

精穀工,製粉工,パン菓子製造工,麺類製造工,製糖工,豆腐・こんにゃく・麩製造工,製茶工,缶詰・瓶詰食品製造工,酒類製造工,清涼飲料製造工,水産物加工工,動植物油脂製造工その他の飲食料品製造工

19

装身具等身の回り品製造作業者

貴金属・宝石・甲角等細工工,印章彫刻工

20

生活衛生サービス職業従事者

理容師,美容師,クリーニング師,按摩師,鍼灸師,柔道整復師,生花・青果物装飾細工

21

飲食物調理事業者

調理人,バーテンダー

22

情報処理技術者

システムエンジニア,プログラマー

23

その他

表具師,写真撮影技能者,競り技能者,製図工その他の技能的職種

南国市技能功労者表彰規則

平成9年10月1日 規則第28号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第28号
平成12年3月13日 規則第8号
平成16年11月1日 規則第26号
平成18年7月7日 規則第29号
平成19年3月15日 規則第4号
平成19年11月14日 規則第39号
平成23年3月18日 規則第3号
平成23年8月10日 規則第17号
平成23年11月18日 規則第21号
平成31年2月7日 規則第2号
令和元年12月11日 規則第11号