新型コロナウイルス対応について

▶新型コロナウイルス感染症と確認された児童の対応について


生徒・保護者等の皆様へ

 この度、厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症患者の療養期間の見直しが行われました
今回の見直しで療養期間は短縮されますが、保健所から指示を受けた療養期間が終了した後も感染リスクが残存することから「有症状患者の場合は発症日から10日間(無症状患者の場合は検体採取日から7日間)を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いすること」とされています。
 国や県の方針に従い新型コロナウイルス感染症の有症状患者と確認された生徒については、7日間の療養期間を終了した後であっても、学校内での感染拡大を防ぐために、家庭及び学校における感染防止対策へのご理解とご協力をよろしくお願いします。
 また、濃厚接触者(自宅待機要請者含む)への対応については、今回は変更ありません。