○南国市学校管理運営規則

平成18年3月22日

教委規則第3号

南国市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年南国市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,南国市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め,学校の円滑かつ効果的な学校運営の推進を支援することを目的とする。

(管理運営の基本原則)

第2条 学校の管理運営は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の掲げる教育の目的及び目標を達成するように行わなければならない。

2 学校のすべての職員は,教育を通じて国民全体に奉仕する公務員として,その秩序と調和ある学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 組織編成

(学校経営組織)

第3条 学校においては,責任ある調和のとれた運営体制を確立し,学校が自主性と自律性を発揮していくためにふさわしい経営組織を整えるものとする。

(学校経営計画)

第4条 校長は,法令及びこの規則に定めるところにより,所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項・教育計画・事務計画等を定め,「学校経営計画」として作成し,毎学年の始めに教育委員会に届け出なければならない。

(学級編制)

第5条 校長は,教育委員会から示された当該校の教職員定数に基づき,教育委員会と協議の上,各学年の学級数を編制しなければならない。

(学級教科担任)

第6条 校長は,学級及び教科を担任する職員を命じなければならない。

(企画委員会)

第7条 校長は,学校経営を円滑に行うために企画委員会を置くことができる。

2 企画委員会は,校長の学校経営方針に基づき,次に掲げる事項を審議する。

(1) 学校全体の業務に関する企画立案及び連絡調整に関する事項

(2) その他校長が必要と認める事項

3 企画委員会は,校長が招集し,その運営を管理する。

4 企画委員会は,校長,教頭,事務担当者及び校長が必要と認めた者で構成する。

5 前各項に掲げるもののほか,企画委員会の組織及び運営について必要な事項は,校長が定める。

(いじめの防止等の対策のための組織)

第7条の2 校長は,いじめの防止等に関する措置を実効的に行うために,いじめの防止等の対策のための組織を置く。

2 前項の組織及びその運営について必要な事項は,校長が定める。

(職員会議)

第8条 校長は,学校経営を円滑に行うために職員会議を置く。

2 職員会議は,次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校務に関する決定等を行うに当たって,所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 所属職員間相互の連携を図ること。

3 職員会議は,校長が招集し,その運営を管理する。

4 職員会議は,その学校の実情に応じ学校の全職員が参加できる。

5 前各項に掲げるもののほか,職員会議の組織及び運営について必要な事項は,校長が定める。

(各種委員会)

第9条 校長は,学校経営を円滑に行うために各種委員会を置くことができる。

2 各種委員会の組織及び運営について必要な事項は,校長が定める。

(自己評価)

第10条 学校は,当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第10条の2 学校は,前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するように努めるものとする。

(評価結果の設置者への報告)

第10条の3 学校は,第10条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は,その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

第3章 教職員・服務

(校長の職務)

第11条 学校教育法第37条第4項及び同項を準用する同法第49条に規定する校長の職務は,おおむね次に定めるものとする。

(1) 学校教育の管理,所属職員の管理,学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか,職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は,所属職員に校務を分掌させることができる。

3 校長は,学校経営,組織運営,教育活動等を保護者等に説明しなければならない。

(PTA会費等の収納等)

第11条の2 校長は,PTAその他学校に在籍する児童又は生徒の保護者,地域の協力者及び当該学校の教職員で構成される団体の代表者から南国市教育委員会への委任に基づき,当該団体の会費の収納及び当該代表者を名義人とする口座への入金に関する事務(未納者に対する督促等に関するものを除く。)を処理するものとする。

2 校長及び前条第2項の規定により前項に規定する会費に関する校務を担当する職員は,当該校務を適正に処理するものとする。

(教頭の職務)

第12条 教頭は,校長の命を受け,校長を補佐し,校務を整理する。

2 学校教育法第37条第8項及び同項を準用する同法第49条に規定する教頭が校長の職務を代理し,又は行う場合は,当該各号に定める場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が長期にわたる出張,旅行,休職又は病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡,退職,免職又は失職により欠けた場合

(代決)

第13条 校長が不在のときは,緊急やむを得ない場合に限り,教頭が代決する。

(教職員の職及び職務)

第14条 教員,事務職員,学校栄養職員その他の職員の補職及び職務は,次のとおりとする。

職員

補職名

職務

教員

主幹教諭

校長及び教頭を助け,校長の命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童生徒の教育をつかさどる。

指導教諭

児童生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

教諭

児童生徒の教育をつかさどり,校長の命を受け,学級,教科を担任するとともに,校務運営上必要な主任を兼ねるものとする。

養護教諭

児童生徒の養護をつかさどり,校長の命を受け,校務運営上必要な主任を兼ねるものとする。

栄養教諭

児童生徒の食に関する指導に当たるとともに,学校給食の管理を行う。

事務職員

事務長

担任の事務を掌理し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

総括主任

担任の事務を掌理し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け,高度の専門的事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け,専門的事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

学校栄養職員

主任

高度の専門的技術に従事し,当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け,特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け,専門的技術に従事する。

技師

上司の命を受け,技術に従事する。

その他の職員

用務員

上司の命を受け,学校環境の整備等の用務に従事する。

調理員

上司の命を受け,給食に関する作業に従事する。

(事務職員の標準的な職務内容)

第14条の2 教育長は,事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため,標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師)

第15条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(非常勤講師等)

第16条 校長は,必要に応じ,非常勤講師又は非常勤職員を置き,学校職員に準ずる職務に従事させることができる。

2 非常勤講師又は非常勤職員は,教育委員会と協議の上,校長が採用する。

(主任等の配置及び職務)

第17条 学校に教務主任,学年主任,研究主任,人権教育主任,分校主任及び保健主事を置くことができる。

(1) 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(2) 学年主任は,2以上の学級からなる学年に置くものとし,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(3) 研究主任は,校長の監督を受け,研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(4) 人権教育主任は,校長の監督を受け,人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(5) 分校主任は,校長の監督を受け,分校の校務をつかさどり,当該事項について連絡調整に当たる。

(6) 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(主任等の発令)

第18条 前条に規定する教務主任,学年主任,研究主任,人権教育主任,分校主任及び保健主事は,当該学校の教諭(保健主事にあっては,教諭又は養護教諭)の中から教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。

(生徒指導主事)

第19条 中学校に生徒指導主事を置く。ただし,特別の事情があるときは,これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 生徒指導主事は,当該学校の教諭の中から教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。

(進路指導主事)

第20条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から教育委員会の承認を得て,校長が命ずる。

(その他の主任等)

第21条 学校に第17条及び前2条に規定する主任等のほか,必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,当該学校の職員の中から校長が命ずる。

(職員の服務)

第22条 この規則に定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

(赴任)

第23条 職員は,採用,転任又は復職の通知を受けたときは,速やかに赴任しなければならない。

(服務の宣誓)

第24条 職員は,赴任後速やかに南国市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和34年南国市条例第21号)の定めるところにより,服務の宣誓をしなければならない。

(事務引継)

第25条 校長は,転任,休職,退職,免職,停職等となったときは,辞令又は通知を受けた日から7日以内に校務に関する引継書を作成して後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに連署して教育委員会に報告しなければならない。

2 所属職員は,転任,休職,退職,免職,停職等となったとき,又は校務の分掌に変更があったときは,速やかにその分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに校長に報告しなければならない。

(出勤)

第26条 職員は,所定の時刻までに出勤し,直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

(職員の勤務時間,休日及び休暇)

第27条 職員の勤務時間,休日及び休暇については,公立学校職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第46号)及び公立学校職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第48号)による。

(勤務時間の割振り等)

第28条 職員の勤務時間の割振り,休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振り等」という。)は,校長がこれを定める。ただし,特別の場合は,教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長は,勤務時間の割振り等を行ったときは,教育委員会に報告しなければならない。

(校長の海外旅行)

第29条 校長が海外に旅行する場合は,教育委員会の承認を得なければならない。

(職員の海外旅行)

第30条 職員の海外旅行は,あらかじめ校長に届け出なければならない。

(進退に関する意見の申出)

第31条 校長は,所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は,所属職員の分限,懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときは,速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教育課程

(教育課程の編成)

第32条 校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条に規定する小学校学習指導要領及び同規則第74条に規定する中学校学習指導要領により教育課程を編成し,教育委員会に報告しなければならない。

(宿泊を伴う教育活動等)

第33条 学校の行う宿泊を伴う教育活動については,その旅行先が県外である場合は教育委員会の承認を得,その旅行先が県内である場合は教育委員会に届け出なければならない。

2 修学旅行については,別に定める。

(教科以外の活動及び特別活動等)

第34条 教科以外の活動及び特別活動等は,年間を通じて組織的かつ継続的に行わなければならない。

(成績評価)

第35条 校長は,担当する教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき,学習指導要領に示されている目標を基準として,児童生徒の成績の判定を行う。

(通知票)

第36条 校長は,児童生徒の教育につき保護者との連絡のため,通知票を用いることができる。

(入学及び転学)

第37条 通学区の秩序を維持するため学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に規定する入学通知又は入学する学校を指定された者が他の学校へ入学又は転入学の申出がある場合は,受入側の校長は,事前に教育委員会の指示を受けなければならない。

2 児童生徒が転学する場合は,校長は,学校教育法施行規則第24条第3項の規定による指導要録の写しを作成し,在学証明書及び身体検査書とともに転学先学校長へ送付しなければならない。

3 前項の場合は,直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(修了証書)

第38条 校長は,児童生徒が各学年の課程を修了したときは,修了証書を授与するものとする。

(卒業証書)

第39条 学校教育法施行規則第58条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は,別記様式によらなければならない。

(指導要録及び出席簿)

第40条 児童生徒の指導要録及び出席簿の規格,様式及び取扱いについては,教育委員会が別に定める。

第5章 教材

(教科書)

第41条 学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書及び学校教育法附則第9条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)は,教育委員会が採択するものとする。

(補助教材の選定)

第42条 学校において児童生徒の指導のため使用する図書その他の材料(教科書を除く。以下「教材」という。)は,校長が児童生徒の教育効果の向上に有効かつ適切と認めるものでなければならない。

(教材の届出)

第43条 校長は,学年若しくは学級全員又は集団に対し,準教科書(教科書が発行されていない教科のための主たる教材として使用する教科用図書をいう。以下この条において同じ。),教科書若しくは準教科書と合わせて使用する副読本,学習帳又はこれらに類するものを計画的かつ断続的に使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(経済的負担の軽減)

第44条 校長は,教材の選定に当たっては,その教育的価値と保護者の経済的負担の軽減について,特に考慮しなければならない。

第6章 学年・学期・休業日

(学期)

第45条 学校教育法施行令第29条に基づく学校の学期は,次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は,教育上必要があると認める場合は,前項の規定にかかわらず,教育委員会の承認を得て,前期・後期の2学期とすることができる。期間については,別に定める。

(休業日)

第46条 学校教育法施行令第29条に基づく学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他教育委員会が必要と認めた日

2 前項第3号から第6号までの休業日は,校長において,教育委員会の承認を得て,その時期又は日数を通算日数の範囲内で変更することができる。

3 学校は,第1項の休業日に,あらかじめ教育委員会の承認を得て,授業を行った場合は,その日を授業日とみなす。

4 学校は,第1項の規定にかかわらず,教育委員会の承認を得て,同項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において,別に秋季休業日を置くことができる。

(授業日の振替)

第47条 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があると認める場合は,教育委員会の承認を得て,授業日と休業日を相互に振り替えることができる。

2 校長は,特に必要と認める場合は,教育委員会に届け出て,原則として,学校単位で別に休業日を定めることができる。

3 校長は,休業日を変更する場合は,学校又は学年単位として,教育委員会に事前に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業)

第48条 校長は,非常変災その他急迫の事情がある場合は,教育委員会と協議し,臨時に授業を行わないことができる。この場合において,校長はその事由及び期間を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第7章 学校事務・施設

(学校財務)

第49条 学校は,教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため,学校配当予算執行計画を策定し,適正な予算執行に当たらなければならない。

2 学校の財務に関する必要な事項は,関係法令,規則等の定めにより行うものとする。

(就学保障)

第50条 学校は,児童生徒の就学に当たり教育的配慮をもって事務の執行に努めるとともに,経済的その他の理由により就学が困難な場合には,就学援助制度の適用等により,適切な処置に取り組まなければならない。

(施設及び設備等の整備)

第51条 学校は,学校の教育目標及び施設開放等の地域住民の利用目的に則して,校内の安全な教育環境の維持及び施設・設備の整備に努めなければならない。

2 学校は,毎年度学校の防災及び警備に関する計画その他学校の施設等の管理に関する計画を定め,教育委員会に報告しなければならない。

(亡失及び損傷の報告等)

第52条 校長は,盗難災害等の事故により,学校の施設等の全部又は一部が亡失し,又は損傷した場合は,直ちに教育委員会に報告しなければならない。

2 施設,設備等の処分は,定められた手続によらなければならない。

(施設等の使用)

第53条 校長は,学校教育上支障のない場合に限り,法令の範囲内において,学校の施設及び設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において,使用期間が3日以上にわたるとき,又は異例のものであるときは,あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第54条 学校に正規の勤務時間以外の時間,勤務を要しない日,休日及び年末年始の休暇において,非常変災その他急迫の事情があるときは,学校の管理を行うため,宿直員及び日直員を置くものとする。ただし,特別の事情のある場合は,教育委員会の承認を得て置かないことができる。

2 宿直及び日直は,職員又は教育委員会において認めた者が行い,その割当ては,校長が定める。

3 宿直員及び日直員は,施設設備,書類等の保全,外部との連携,文書の収受及び学校内の監視等を行う。

(情報管理)

第55条 学校は,地域社会からの要請に対応するため,教育情報の適正な管理に努めるとともに,教育方針,教育計画の大要,学校評価その他を保護者や地域住民に対し説明し,必要な情報の発信に当たらなければならない。

2 学校の情報管理に関する必要な事項は,関係法令,規則等の定めるもののほか,別に定める。

第8章 出席停止

(事故等の発生)

第56条 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による感染症が発生したときは,学校医又は保健所長の意見を聴いて,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は,流行性疾病により学級の児童生徒の3分の1以上が発病した場合は,医師の意見を徴し,臨時に学級閉鎖の処置を講ずることができる。この場合は,直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は,学校で傷害,死亡その他事故が発生したときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第57条 校長は,前条の感染症にかかり,又はそのおそれのある児童生徒に対し,学校医又は保健所長の意見を聴いて,出席停止を命ずることができる。

2 校長は,前項の規定により出席を停止させようとするときは,その理由及び期間を明らかにして,保護者に指示しなければならない。

3 校長は,次に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある場合において,学校教育法第35条(これを準用する場合を含む。)の規定により出席停止を命ずる必要があると認めるときは,その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 教職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の正常な実施を妨げる行為

4 教育委員会は,前項の申出があった場合において,出席停止を相当と認めるときは,期間を定めて当該児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

5 教育委員会は,前項の規定により出席停止を命ずる場合は,あらかじめ保護者と話合いを持たなければならない。

6 出席停止命令は,校長がその期間及び理由を記した文書を保護者に交付することにより行う。

(校長が行う出席停止)

第58条 校長は,明白かつ緊急に必要があると認めるときは,前条の規定にかかわらず,出席停止を命ずることができる。この場合において,その期間は,1週間を限度とする。

2 校長は,前項の規定により出席停止を命じたときは,直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は,前項の報告があった場合において,必要があると認めたときは,当該命令を変更し,又は取り消すことができる。

4 前条第6項の規定は,第1項に規定する出席停止命令について準用する。

(懲戒)

第59条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては,児童生徒の意見の聴取及び心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

(原級留置)

第60条 校長は,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定した児童生徒については,原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の処置を行ったときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は,前項の報告があった場合において,必要があると認めたときは,当該命令を取り消すことができる。

第9章 学校評議員会

(学校評議員)

第61条 学校に,学校・家庭・地域社会が連携協力し,相互に補完しつつ一体となって子どもの健やかな成長を図るために,学校評議員を置く。ただし,当分の間,「開かれた学校づくり推進委員会」をもってこれに代えることができる。

2 学校評議員は,次に掲げる事項を行う。

(1) 校長の行う学校運営に関して,意見を述べ,助言を行う。

(2) 学校の施設開放に関して,意見を述べ,助言を行う。

3 校長は,必要に応じて,学校評議員を招集し,一堂に会して意見を述べ,助言及び意見交換を行う学校評議員会を開催し,その運営と管理をする。

4 学校評議員は,校長の推薦に基づき,教育委員会が委嘱する。

5 学校評議員は,学校の種類,目的等に応じて,学校区内外の有識者,関係機関及び青少年団体等の代表者,保護者等できる限り幅広い分野から選任する。

(学校評議員会の運営)

第62条 前条に規定する学校評議員会の運営について必要な事項は,別に定める。

第10章 学校事務共同実施組織

(学校事務支援室)

第63条 教育委員会は,学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うために,学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

3 学校事務支援室に,室長を置く。

4 室長は事務長をもって充てる。事務長がいない場合は,総括主任から任命する。

第11章 雑則

(教育長への委任)

第64条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

画像

南国市学校管理運営規則

平成18年3月22日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月22日 教育委員会規則第3号
平成19年2月20日 教育委員会規則第3号
平成19年3月29日 教育委員会規則第6号
平成20年3月21日 教育委員会規則第4号
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
平成26年3月11日 教育委員会規則第2号
平成28年3月8日 教育委員会規則第5号
平成30年3月16日 教育委員会規則第4号
令和5年3月20日 教育委員会規則第5号
令和6年1月22日 教育委員会規則第11号