○南国市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和34年10月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者において定めることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)抄
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。