○南国市一般廃棄物最終処分場条例施行規則
平成14年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市一般廃棄物最終処分場条例(平成14年南国市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受入時間)
第2条 南国市一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)での一般家庭から排出される再利用することができない埋立ごみ(以下「雑ごみ」という。)の受入時間は,午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,その時間を短縮し,又は延長することができる。
(受入れができない日)
第3条 処分場において雑ごみの受入れができない日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めたときは,受入れができない日を設けることができる。
(職員の職務)
第4条 処分場担当職員の取り扱う事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 雑ごみの処理に関すること。
(2) 施設運転業務受託者との連絡調整に関すること。
(3) その他処分場の業務として市長が必要と認めること。
(利用者の遵守事項)
第6条 処分場の利用者が処分場を利用するときは,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例,規則又はこれに基づく指示に従うこと。
(2) その他市長の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。