○南国市一般廃棄物最終処分場条例
平成14年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 南国市民の一般家庭から排出される再利用することができない埋立ごみ(以下「雑ごみ」という。)を最終処分するため,南国市一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処分場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南国市一般廃棄物最終処分場 | 南国市八京1131番地 |
(職員)
第3条 処分場に当該施設の維持管理に必要な技術管理者を置く。
2 前項の技術管理者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格を有する者とする。
3 第1項の技術管理者のほか,処分場に必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第4条 処分場を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市長が雑ごみの収集又は運搬を委託した者
(2) あらかじめ市長の許可を受けた者
(利用制限)
第5条 利用者は,処分場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を得ないで処分場及びその敷地内で物品の販売又はこれに類する行為をなすこと。
(2) 許可を得ないで公告等をなすこと。
(3) 許可を得ないで動植物を持ち込むこと。
(4) 場内において火気を使用し,又は危険を引き起こす行為をなすこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をなすこと。
2 市長は,前項の規定に違反する者に対して,処分場の利用を拒否し,又は処分場からの退去を命ずることができる。
(利用条件)
第6条 市長は,処分場を利用させるに当たって,管理上必要な条件を付することができる。
(損害賠償)
第7条 処分場の施設若しくは付属物又は備品等を故意又は過失によって,毀損し,若しくは亡失したときは,市長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。この場合において,賠償額は,復元に要した実費とする。
(環境監視審議委員会)
第8条 施設に関する各種の環境問題を監視し,及び審議するため,八京地区環境監視審議委員会及び笠ノ川・八幡部落環境監視審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,次に掲げる事項について,監視し,及び審議し,その結果に基づき市長に建議するものとする。
(1) 施設からの放流水及びその他の検査結果に関すること。
(2) その他施設の環境問題に関すること。
3 各委員会の委員は,それぞれ7人以内とし,地元から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)別表のその他の委員の項による。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。