○南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年6月27日

条例第24号

南国市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年南国市条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,前項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は南国市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年南国市条例第11号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

6 任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,市長の承認を得て,別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,パートタイム会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で当該育児短時間勤務等の内容に従い勤務時間を割り振るものとし,パートタイム会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には,規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,パートタイム会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員,育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,市長と協議して,規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は,職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において,前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは,規則の定めるところにより,同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,規則の定めるところにより,一斉に与えないことができる。

(休息時間)

第8条 任命権者は,第5条第1項に規定する職員について,所定の勤務時間のうちに,規則で定める基準に従い,休息時間を置くものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り,当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り,正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は,任命権者が規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の2 任命権者は,次に掲げる職員が,規則の定めるところにより,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条,次条及び第17条において同じ。)を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,規則の定めるところにより,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって,市長が定めるもの

2 前項の規定は,第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「次に掲げる職員が,規則の定めるところにより,その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条,第9条の3及び第17条において同じ。)を養育」とあるのは「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が,規則の定めるところにより,当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか,早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は,規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,第9条第2項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は,3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第9条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあり,第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が,常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあり,及び前項中「3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは,「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,前項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は,規則で定める。

(超勤代休時間)

第9条の4 任命権者は,給与条例第13条第4項(会計年度任用職員給与条例第7条においてその例による場合を含む。)又は会計年度任用職員給与条例第15条の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬を支給すべき職員に対して,規則の定めるところにより,当該時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として,規則で定める期間内にある第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。(第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。))に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は,当該超勤代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第10条 削除

(休日)

第11条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,規則の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第9条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は,1の年(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては,年度。以下この項(第3号を除く。)において同じ。)ごとにおける休暇とし,その日数は,1の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員,育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において国家公務員,地方公務員(職員を除く。)若しくはその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であったもので,引き続き当該年に新たに職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)となったもの又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により当該年において採用された職員その他規則で定める職員 国家公務員等又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年南国市条例第38号)第10条に規定する特定法人の役職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,規則で定める日数を限度として,当該年の翌年(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次の年度に引き続き任用される者に限る。)にあっては,当該年度の翌年度)に繰り越すことができる。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。この場合において,その期間については,規則で定める。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において,規則で定める特別休暇については,規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は,職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては,次の各号のいずれにも該当するものに限る。)が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,任命権者が,規則の定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては,93日)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 介護休暇開始予定日(当該要介護者がこの項に規定する介護を必要とする一の継続する状態にある期間中における当該要介護者に係る介護休暇をすることとする一の期間の初日をいう。)から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(当該任期が満了した後,引き続き採用された場合にあっては,当該採用に係る任期)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないもの

(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定めるもの

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については,給与条例第12条又は会計年度任用職員給与条例第12条若しくは第22条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給与条例第15条又は会計年度任用職員給与条例第11条若しくは第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

(介護時間)

第17条の2 介護時間は,職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては,勤務日の日数及び勤務時間を考慮して規則で定めるものに限る。)が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については,給与条例第12条又は会計年度任用職員給与条例第12条若しくは第22条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給与条例第15条又は会計年度任用職員給与条例第11条若しくは第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。

(病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 病気休暇,特別休暇(規則で定めるものを除く。),介護休暇及び介護時間については,規則の定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。

(組合休暇)

第19条 組合休暇は,職員が任命権者の許可を得て,正規の勤務時間中に登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で,当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は,1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし,1の年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇については,給与条例第12条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に,南国市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により,1週間の勤務時間が定められている職員については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第3条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第6条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について,旧条例第3条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第5条又は第6条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について,旧条例第4条に基づき定められている休憩時間については,新条例第7条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については,新条例第14条第1項の規定にかかわらず,旧条例第7条第3項に規定する年次休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に旧条例第7条第3項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については,新条例第14条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第7条第2項又は第5項の規定に基づき任命権者の承認又は許可を得ている休暇については,新条例第18条及び第19条第1項の規定に基づき任命権者の承認を受け,又は許可を得たものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し,同日前にした請求による時間外勤務の制限については,なお,従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第17条の規定は,改正前の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「平成14年4月1日から,当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第18条の規定により介護休暇の承認を受け,施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,新条例第17条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年条例第11号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は,第3条の規定による改正後の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第9条の2第1項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは,「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち,当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成31年条例第7号)

この条例中第3条第2項及び第4項の改正規定は公布の日から,第9条に1項を加える改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 南国市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南国市条例第28号。次号において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項,附則第4条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は,第6条の規定による改正後の南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同条例の規定を適用する。

(委任)

第11条 附則第3条から前条までに掲げるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。

南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年6月27日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月27日 条例第24号
平成9年12月18日 条例第36号
平成11年3月24日 条例第3号
平成12年6月30日 条例第31号
平成13年12月25日 条例第38号
平成14年3月28日 条例第11号
平成17年3月18日 条例第11号
平成19年3月27日 条例第8号
平成20年9月29日 条例第22号
平成20年12月17日 条例第24号
平成21年3月24日 条例第10号
平成21年9月28日 条例第21号
平成22年3月23日 条例第11号
平成22年9月30日 条例第24号
平成23年6月27日 条例第9号
平成28年3月28日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第14号
平成31年3月20日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第29号
令和2年3月18日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第10号
令和4年12月19日 条例第38号