○南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月19日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において「給与」とは,法第22条の2第1項第2号に規定する職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては,給料,初任給調整手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当をいい,同項第1号に規定する職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は,他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員からの申出により,口座振込みの方法によって支払うことができる。
3 給与の支給日は,規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,別表1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は,前項の規定に基づく基準に従い任命権者が市長と協議して決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,規則で定める基準に従い任命権者が市長と協議して決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第1項中「その月の」とあるのは,「前の月又はその月の」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当等)
第7条 フルタイム会計年度任用職員には,次に掲げる手当を,給与条例の例により支給する。
(1) 初任給調整手当
(2) 地域手当
(3) 通勤手当
(4) 特殊勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 夜勤手当
(8) 宿日直手当
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2 給与条例第19条の規定は,任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は,南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は,月額,日額又は時間額とし,その者の勤務態様に応じて任命権者が市長と協議して定める。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは,当該端数を切り上げた額)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは,当該端数を切り上げた額)とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額(当該額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)とする。
5 前3項の「基準月額」とは,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に,地域手当に相当する報酬の額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第14条 南国市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年南国市条例第36号)別表に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,当該条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替等により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りではない。
(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第17条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第19条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は,任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第18条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれの基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては退職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度内において,前項に規定する任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 給与条例第19条の規定は,任期の定めが6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第2項中「基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は,月の1日から末日までを計算期間とする。
2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。
3 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
(1) 月額による報酬 第13条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第13条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第13条第4項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第23条 給与条例第6条の2の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納については,給与条例第10条第2項及び第4項から第6項までの規定の例による。ただし,これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については,規則で定める。
3 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日は,規則で定める。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の在職期間に関する特例)
2 令和2年6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは法第17条第1項の規定により一般職の非常勤職員として任用をされ,又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用をされ,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは,第9条第1項又は第19条第1項の任期の定めが6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第9条第1項又は第19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第2項の規定にかかわらず,当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次に掲げる職員(会計年度任用職員又は給与条例,南国市一般職に属する技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年南国市条例第28号)若しくは南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
4 前項に定めるもののほか,令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年条例第5号)抄
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年1月1日から施行する。ただし,別表1の改正規定以外の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表1の規定は,この条例の施行の日以後の勤務に係る給料について適用し,同日前の勤務に係る給料については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表1の規定は,この条例の施行の日以後の勤務に係る給料について適用し,同日前の勤務に係る給料については,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | |
35 | 210,600 | |
36 | 211,900 | |
37 | 213,200 | |
38 | 214,400 | |
39 | 215,600 | |
40 | 216,700 | |
41 | 217,800 | |
42 | 218,900 | |
43 | 219,900 | |
44 | 220,900 | |
45 | 221,800 | |
46 | 222,700 | |
47 | 223,600 | |
48 | 224,500 | |
49 | 225,400 |
別表2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |