新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保証制度)まとめ
新型コロナウイルス感染症に関する融資等の利用に際し,セーフティネット保証や危機関連保証の認定申請をされる場合に必要な書類について,概要及び様式を以下のとおり掲載します。
認定申請をする方は、各種信用保証制度の概要をご確認いただき、以下の様式集から適当な様式を選択して必要事項を記入のうえ、申請窓口(商工観光課)までご持参ください。
各種信用保証制度の概要
セーフティネット保証4号 |
セーフティネット保証5号 |
危機関連保証 | |
対象業種 |
全業種 | 指定業種 |
全業種 |
指定期間※1 |
令和2年2月18日から 令和6年6月30日まで※2
|
現在の業種は 令和6年6月30日まで |
令和3年12月31日をもって終了しました |
売上高等の減少率の要件 | 20% | 5% | 15% |
保証割合 | 100% | 80% | 100% |
認定申請時の必要書類 |
(1) 認定申請書 (2) 売上高推移表 (3) 事業内容を確認することができる書類 法人の方は法人登記(写) 個人事業主の方は確定申告書(写) (4) 委任状(第三者が申請手続きを行う場合のみ) |
※1 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※2 期間は延長される場合があります。
様式集
ここでは、お問い合わせの多い危機関連保証、セーフティネット保証4号・5号に関する様式を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度様式集
制度 | 種類 | 認定申請書 | ||
4号 | 通常の様式例 | 様式第4−(1) | ||
創業者等運用緩和の様式例 | ||||
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第4−(2) | |||
(2)令和元年12月比較 | 様式第4−(3) | |||
(3)令和元年10−12月比較 | 様式第4−(4) | |||
5号 | 通常の様式例 | |||
一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5−(イ)−(1) |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合 |
様式第5−(イ)−(2) | |||
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式第5−(イ)−(3) | |||
認定基準緩和の様式例 | ||||
一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5−(イ)−(4)’ | |||
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5−(イ)−(5)’ | |||
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式第5−(イ)−(6)’ | |||
創業者等運用緩和の様式例 | ||||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5−イー(7)’ | ||
(2)令和元年12月比較 | 様式第5−イー(8)’ | |||
(3)令和元年10−12月比較 | 様式第5−イー(9)’ | |||
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5−イー(10)’ | ||
(2)令和元年12月比較 | 様式第5−イー(11)’ | |||
(3)令和元年10−12月比較 | 様式第5−イー(12)’ | |||
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5−イー(13)’ | ||
(2)令和元年12月比較 | 様式第5−イー(14)’ | |||
(3)令和元年10−12月比較 | 様式第5−イー(15)’ | |||
危機関連 | 通常の様式例 | 第6項関係様式(1) | ||
創業者等運用緩和の様式例 | ||||
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 第6項関係様式(2) | |||
(2)令和元年12月比較 | 第6項関係様式(3) | |||
(3)令和元年10−12月比較 | 第6項関係様式(4) |
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証制度(4号)とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として,信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
セーフティネット保証4号の取扱い変更について
令和5年10月1日以降の認定分から、セーフティネット保証4号における資金使途を借換に限定します。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
ただしセーフティネット保証4号のうち(新型コロナウイルス感染症)に限ります。
※令和5年10月1日以降の認定申請からは、新様式においてのみ認定を受け付けますので、ご注意ください。
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証制度(5号)とは、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として,信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
※令和3年7月31日で全業種指定は終了となりました。令和3年8月1日より,細分類番号での認定となりますので,ご注意ください。指定業種については下記の指定業種一覧をご確認ください。
セーフティネット保証5号(ロ)の認定について【原油価格の上昇関係】
【認定要件】
原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
危機関連保証
危機関連保証とは、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。※保証対象業種に限る。
要件緩和について
従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3ヶ月以上1年未満でも新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
また前年以降、店舗や業容を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。
申請書関係
4号関係
5号認定関係
その他の様式