トップページ > 自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について
読み上げる

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2014/07/07

 自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期間満了車を、車検・登録などの目的に限り一時的に運行を許可する制度です。


自動車臨時許可(臨時ナンバーについて)

 公道で自動車を走らせる場合、以下の要件を満たすことが必要です。
 ・車検に合格する(排気量が251cc以上の車やバイク)
 ・自動車登録番号(ナンバープレート)を取り付ける
 ・自動車損害賠償責任保険(自賠責、強制保険ともいいます)に加入する

 ただし、自動車損害賠償保険に加入していれば、次の場合に限り、臨時運行許可番号標(臨時ナンバー)の交付を受け公道を走らせることができます。


臨時ナンバーを交付できる場合


発着地に南国市が含まれる場合に限ります。

 
 ・検査、登録等の申請に伴い、高知運輸支局や軽自動車検査協会に回送するとき
 ・検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
 ・ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付の手続きをするとき
 ・自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
 ・自動車の販売や引き渡しのため回送するとき(原則として販売業者を対象とします)


 臨時ナンバーが交付できない場合(例)
 ・車検の有効期限が切れていたり、ナンバープレートのない車を単に移動させるとき(廃車処分場へ運ぶなど)
 ・ナンバープレートのない排気量250cc以下のバイクを移動させるとき


対象

 ・普通自動車(乗用車、バス、トラック等)
 ・軽自動車(軽自動車、軽トラック、ボートトレーラー等)
 ・二輪(251cc以上の二輪自動車)
 ・大型特殊自動車(クレーン車、ブルドーザ、フォークリフト等)

 ※250cc以下の軽二輪自動車には臨時ナンバー制度はありません。


申請手続きについて


申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・対象車の自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書など車体番号がわかる書類(原本)
・対象車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書(原本)
 ※臨時運行許可期間内に保険が有効なものに限る。
・申請人の本人確認書類(運転免許証等、申請人の住所を確認できるもの)
・申請人が法人の場合は法人の代表者印

保険の有効期限の最終日は正午で期限が切れるため、臨時運行の許可ができませんのでご注意ください。
運行許可期間 申請日当日から最長5日間
受付窓口 税務課税務管理係窓口
※土曜・日曜・祝日など、窓口の休業日は申請できません。
手数料 1件につき750円
番号票の返納 運行許可期間満了の日から5日以内に、貸与したナンバープレートと臨時運行許可証をご返却ください。

【様式】

自動車臨時運行許可申請書(PDF:132KB)

番号標・許可証の紛失について

 ・税務課税務管理係の自動車臨時許可申請の受付担当者へ直ぐに連絡してください。
 ・最寄の警察署へ紛失したことを届け出てください。(警察署の紛失証明書が必要となります。)


罰則について

 以下の場合は、道路運送車両法により罰則を受けます。
 ・ナンバープレートおよび臨時運行許可証を、運行期間満了の日から5日以内に返却しないとき。
 ・ナンバープレートを正しく装着しないとき。
 ・許可証を備え付けずに運行したとき。

⇒道路運送車両法108条第1号により、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられることがあります。



担当課

お問い合わせ
税務課
電話番号:088-880-6554