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令和元年度人権教育行政の取り組みについて

担当 : 生涯学習課 / 掲載日 : 2020/01/20

本市では南国市人権教育研究協議会と協働し、以下の事業を実施しました。

・人権擁護委員活動
 ○訪問交流事業
  「人権擁護委員の日」にちなみ、6月に人権擁護委員や小学生等が介護施設や保育園を訪問し、人権啓発活動を実施。施設や園の利用者・職員と交流を行いました。
 ○人権教室
  市内小学校を訪問し、「いのちと思いやりの大切さ」を主なテーマとし、講話を行いました。また、人権啓発パンフレット『マンガで考える人権』への質問や感想を出し合いました。
 ○人権の花運動
  人権擁護委員と連携して、高知農業高校の生徒が育てた花の苗を市内小学校に「人権の花」として贈呈。その花はさらに小学校児童から老人施設や障害者施設にも一部配布され、『いのちのリレー』として実施しました。

・人権啓発活動
 ○市広報に「人権学習シリーズ こころ ふれあい つながって」に毎月寄稿し、広く市民に人権について考えるきっかけづくりに努めました。 毎年12月号は人権特集を掲載しており、今年度は外国人の人権について掲載しました。
 ○スマイリーハート人権講座を5講座実施しました。今年度は子どもの人権、性的少数者(LGBT)などの人権、同和問題について、ハラスメントについて、男女共同参画について講話をいただき、多くの市民に参加いただきました。
 ○男女共同参画推進出前教室を市内小・中学校で実施しました。小学校には南国市教育委員会事務局職員が講師として出向き、中学校には(公財)高知県人権啓発センターから講師を派遣していただき、児童・生徒に人権について理解を深めてもらいました。


平成28年4月1日には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、同年6月3日には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」、そして同年12月16日には「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
世界的な人権教育の潮流のなかで、すべての人権を保障するための、より幅広い取り組みが今後も求められています。

それぞれの法律については、下記を参照してください。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(PDF:195KB)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)(PDF:124KB)
部落差別の解消の推進に関する法律(PDF:97KB)

担当課

お問い合わせ
生涯学習課
電話番号:088-880-6569