障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳になる前に、事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合は、障害基礎年金を受給することができます。
受給の要件
◆初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)の前々月までの被保険者期間のうち、2/3以上保険料を納めた期間(保険料免除期間などを合算した資格期間)があること。
ただし、令和8年3月31日までの間に初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければ、年金が受けられます。
◆障害認定日に国民年金の障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
※障害認定日とは、原則として病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日を言います。
※20歳になる前に病気やケガで障害の状態になった場合は、本人の所得により制限がありますが、20歳に達したときから年金を受けることができます。
年金額(令和5年4月〜令和6年3月分)
〇1級障害
・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額:993,750円
・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額:990,750円
〇2級障害
・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)年額:795,000円
・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)年額:792,600円
〇子の加算
障害年金の受給者によって生計を維持されている子がいる場合に加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子です。
・2人目まで1人につき 年額:228,700円
・3人目以降1人につき 年額: 76,200円
※年金を受けるためには手続きが必要です。詳しいことは、市民課年金係、または南国年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。
問い合わせ先
○南国年金事務所
電話番号:088-864-1111
<自動音声案内に従って(1)→(2)と押すと、お客様相談室に繋がります>
○市民課年金係
電話 088-880-6555
FAX 088-863-1523