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ほたるの保護活動について

担当 : 環境課 / 掲載日 : 2014/05/16

南国市では、ほたる保護条例(昭和61年南国市条例第21号)を定め、ほたるの保護を行っています。

平成25年には条例改正(平成25年4月1日施行)を行い、国分川以北の地域を重点保護区域と定めました。

当該区域内では、ほたるの幼虫のえさとなるカワニナ(巻貝)も保護の対象としています。

ほたるやカワニナを捕獲しないようにしましょう。




重点区域内である亀岩地区や才谷地区では、5月中旬から6月初旬頃にかけて、ほたるの飛び交う様子が見られます。

午後8時前後が見ごろですが、午後9時を過ぎると飛び交う様子が見られなくなります。



ほたるを観賞するときは、以下のことにご注意ください。

車を利用する場合
○他人の土地に勝手に止めたりしないようにしましょう。
○道が細いため、路上駐車はやめましょう。

歩いて観賞する場合
○ほたるが光る場所は外灯がないところです。足元に気をつけましょう。
○草むらには害虫やマムシが潜んでいます。長袖、長ズボンや靴を履くことをお勧めします。



担当課

お問い合わせ
環境課
電話番号:088-880-6557