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検索結果 »  平成19年 第325回市議会定例会(開催日:2007/06/15) »

議員提出意見書


議発第1号から議発第8号まで
○議長(高橋 学君) ただいま議発第1号から議発第8号まで、以上8件の意見書等が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      地方財政に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年6月29日提出
          提出者  南国市議会議員   門  脇     晃
          賛成者     〃      森  尾     稔
           〃      〃      苅  谷  哲  夫
           〃      〃      田  島  邦  雄
           〃      〃      野  村  新  作
           〃      〃      有  沢  芳  郎
           〃      〃      岡  崎  邦  矩
           〃      〃      竹  内  克  憲
           〃      〃      浜  田  幸  男
           〃      〃      吉  村  雅  男
          賛成者  南国市議会議員   北  村     明
           〃      〃      西  山  八  郎
           〃      〃      西  岡  照  夫
           〃      〃      浜  田     勉
           〃      〃      小  沢  正  澄
           〃      〃      山  崎  峻  英
           〃      〃      福  田  佐和子
           〃      〃      土  居  篤  男
           〃      〃      今  西  忠  良
           〃      〃      浜  田  和  子
           〃      〃      西  原  勝  江

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第1号
      地方財政に関する意見書

 国民が、ゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会を実現するため、地方自治体の役割はますます重要となってきている。
 しかしながら、この間の三位一体改革によって、地方自治体の財政運営は深刻さを増している。地方税の増収があるとはいえ、地方交付税が7,000億円削減され、結果として自治体の財政運営は厳しさを増している。2007(平成19)年度から導入される、いわゆる「新型交 付税」についても、地方交付税の財源保障機能の縮小が懸念されているところである。また、「地方応援プログラム」については、実質的な交付税の補助金化であり、地方自治の現場では疑問の声も強い。
 地方自治体の責務は、住民の暮らしと安心・安全を守ることである。しかしそのためには、地方自治体にきちんと財源が保障されなければならない。また地方財政を削減することにより、地方間の格差がますます広がることが懸念されるところである。
 以上のことから、地方財政の充実について、次のとおり政府に求めるものである。
                     記
  1. 地方共有で共同の財産である地方交付税を削減しないこと。財源保障機能と財政調整機能を併せもつ制度として引き続き堅持、充実させ、自治体間の税源の偏在をなくしていくこと。
   新型交付税においても財源保障機能を維持し、対象を拡大しないこと。
  2. 自治体の自主性をうばい、自治を侵害し、住民に負担を押し付ける債務調整を含めた自治体破綻法制を導入せず、自治体の自主的な再建努力を支援する仕組みをつくるようにすること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年6月29日

                         南 国 市 議 会

 内閣総理大 臣   安  倍  晋  三  様
 総 務 大 臣   菅     義  偉  様
 財 務 大 臣   尾  身  幸  次  様


 議発第2号
      異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年6月29日提出
          提出者  南国市議会議員   浜  田  和  子
          賛成者     〃      門  脇     晃
           〃      〃      森  尾     稔
           〃      〃      苅  谷  哲  夫
           〃      〃      田  島  邦  雄
           〃      〃      野  村  新  作
           〃      〃      有  沢  芳  郎
           〃      〃      岡  崎  邦  矩
          賛成者  南国市議会議員   竹  内  克  憲
           〃      〃      浜  田  幸  男
           〃      〃      吉  村  雅  男
           〃      〃      北  村     明
           〃      〃      西  山  八  郎
           〃      〃      西  岡  照  夫
           〃      〃      浜  田     勉
           〃      〃      小  沢  正  澄
           〃      〃      山  崎  峻  英
           〃      〃      福  田  佐和子
           〃      〃      土  居  篤  男
           〃      〃      西  原  勝  江
           〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第2号
      異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書

 本来であれば、数十年に一度というレベルの異常気象がこのところ頻発している。温帯低気圧が台風並みに猛威をふるい、それに伴う洪水や土砂災害、さらには集中豪雨や竜巻の頻発などにより、多くの人命が失われ、家屋や公共施設、農作物にも甚大な被害がもたらされている。また、海岸侵食の進行や夏の猛暑も例年化している。こうした異常気象や猛暑は、地球温暖化による疑いが濃厚であると多くの識者が指摘しているところである。
 このような状況下、環境立国をめざす日本は、海岸保全や防災のための施策はもちろん、確実に地球環境を蝕んでいる地球温暖化を防止するための抜本的な施策を講ずべきである。
 以上の観点から下記の事項について政府に強く要望する。
                     記
  1. 集中豪雨等による災害に強い堤防や道路等の基盤整備、まちづくりの推進と、海岸侵食対策を積極的に進めること。
  2. 集中豪雨や竜巻等の局地予報体制の充実のために、集中豪雨や竜巻発生の短時間予測が可能なドップラーレーダーを計画中のところ以外にも増やすと同時に、緊急避難が無事できるよう体制を確立すること。
  3. 学校施設や事業所等の屋上緑化、壁面緑化(緑のカーテン)のほか、環境に優しいエコスクールの推進、自然エネルギーの活用を組み合わせて教室や図書館等への扇風機やクーラー等の導入を図ることなどを、積極的に進めること。
  4. 森林資源などのバイオマスや太陽光、風力、小水力などの自然エネルギーの積極的利用を進めると共に、バイオマスタウンの拡大や関係の法改正に取り組むこと。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年6月29日

                         南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 国土交通大臣   冬  柴  鉄  三  様
 経済産業大臣   甘  利     明  様
 文部科学大臣   伊  吹  文  明  様
 環 境 大臣   若  林  正  俊  様


 議発第3号
      廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年6月29日提出
          提出者  南国市議会議員   西  岡  照  夫
          賛成者     〃      門  脇     晃
           〃      〃      森  尾     稔
           〃      〃      苅  谷  哲  夫
           〃      〃      田  島  邦  雄
           〃      〃      野  村  新  作
          賛成者  南国市議会議員   有  沢  芳  郎
           〃      〃      岡  崎  邦  矩
           〃      〃      竹  内  克  憲
           〃      〃      浜  田  幸  男
           〃      〃      吉  村  雅  男
           〃      〃      北  村     明
           〃      〃      西  山  八  郎
           〃      〃      浜  田     勉
           〃      〃      山  崎  峻  英
           〃      〃      小  沢  正  澄
           〃      〃      福  田  佐和子
           〃      〃      土  居  篤  男
           〃      〃      今  西  忠  良
           〃      〃      浜  田  和  子
           〃      〃      西  原  勝  江

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第3号
      廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書

 FRP(ガラス繊維強化プラスチック)は、昭和40年代以降舟艇の構造材料として急速に普及したが、材質が高強度で大型、製品寿命が長いなどの製品特性から廃船処理を行う上では大きな障害となっている。
 また、FRP舟艇に関する処理事業者が限られていること、さらに処理費用が高いことなどから、漁港、港湾区域においては不法投棄船や放置艇が後を絶たない。
 これら現状に鑑み、廃棄物処理法の広域認定制度を活用した、FRP船リサイクルシステ ムに基づく廃船リサイクルが平成17年11月より開始され、このリサイクルによってFRP船はセメントの原料・燃料として再資源化されているところである。
 同システムの稼働により、プレジャーボートを中心とする舟艇の廃船処理は進んでいるが、不振に喘ぎ所得低下の一途をたどる漁業者は廃船に係る個人負担費用に耐えられず、全国の漁港、港湾では放置漁船の処理が遅々として行われていない。
 今後高齢化が進み、廃業する漁業者の放置漁船の増加が予想される中、漁港・港湾が持つ産業機能が低下し、国民に対する水産物安定供給への影響が懸念されるところである。
 ついては、材質を問わず廃船処理に関する漁業者の負担を軽減する制度を早急に創設し、漁港・港湾が持つ産業機能の保持により、国民に対する水産物の安定供給が図られることを強く求める。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年6月29日

                         南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   扇     千  景  様
 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 総 務 大 臣   菅     義  偉  様
 財 務 大 臣   尾  身  幸  次  様
 農林水産大臣   赤  城  徳  彦  様
 環 境 大 臣   若  林  正  俊  様
 国土交通大臣   冬  柴  鉄  三  様


 議発第4号
      「クラスター爆弾」全面禁止の条約づくりをめざすよう求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年6月29日提出
          提出者  南国市議会議員   野  村  新  作
          賛成者     〃      門  脇     晃
           〃      〃      森  尾     稔
          賛成者  南国市議会議員   苅  谷  哲  夫
           〃      〃      田  島  邦  雄
           〃      〃      有  沢  芳  郎
           〃      〃      岡  崎  邦  矩
           〃      〃      竹  内  克  憲
           〃      〃      浜  田  幸  男
           〃      〃      吉  村  雅  男
           〃      〃      北  村     明
           〃      〃      西  山  八  郎
           〃      〃      西  岡  照  夫
           〃      〃      浜  田     勉
           〃      〃      小  沢  正  澄
           〃      〃      山  崎  峻  英
           〃      〃      福  田  佐和子
           〃      〃      土  居  篤  男
           〃      〃      今  西  忠  良
           〃      〃      浜  田  和  子
           〃      〃      西  原  勝  江

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第4号
      「クラスター爆弾」全面禁止の条約づくりをめざすよう求める意見書

 ノルウェーのオスロで開かれた「クラスター爆弾禁止条約づくりをめざす国際会議」には、クラスター爆弾の使用禁止のための努力を強めるドイツやベルギーなど25カ国と、関心を持つ諸国合わせて49カ国、国際人道諸団体等が参加し、2008年末までに条約を締結することを盛り込んだ「オスロ宣言」を採択しました。関係諸国には、この「オスロ宣言」をはずみにして、クラスター爆弾の全面禁止につなげていくことが求められます。
  ラスター爆弾は、親爆弾から放出される沢山の子爆弾が広い範囲に飛び散って爆発し、滑走路を穴だらけにして使用を不能にしたり、建物や車両を破壊したりする兵器です。不発弾になる率も高く、地雷化した子爆弾を握りしめたり、ひもを引けば爆発するようになっています。投下後、地上に残存した子爆弾が罪のない民間人、特に多くの子どもの命を奪い、後遺症で苦しめています。
 アメリカ軍は、コソボに続きイラクやアフガニスタンなどでも多用しています。イスラエル軍もレバノンで使用しています。自国内ではなく、他国を侵略する中で使用しているのが実態です。軍事的効率を優先して、罪のない民間人を殺傷するのは国際人道法にも違反するもので、到底許されることではありません。
 多くの国際人道団体や国連機関からクラスター爆弾の使用に批判が強まっているのは当然です。このため、特定通常兵器使用禁止・制限条約(CCW)の締約国(2月現在、102カ国)会議も、クラスター爆弾をどうするか議論をするようになってきました。
 ノルウェー政府がオスロ国際会議を呼びかけたのも、CCW締約国会議に任せておいては、いつまでもクラスター爆弾を禁止できないからです。参加49カ国のうち46カ国が賛成して、来年末までに禁止条約をつくることに合意したことは極めて重要です。各国が宣言にそって外交努力を強めるとともに、会議不参加のアメリカなどを含めCCW締約会議がオスロ宣言を積極的に受け止め全面禁止に向けた議論を本格化させることが重要です。
 日本は会議に参加しながらポーランド、ルーマニアとともにオスロ宣言に反対しました。
 当初、日本は招待国に含まれていなかったため、希望を出して参加に至った経緯があります。にもかかわらず、クラスター爆弾に固執する態度をとったことは重大です。
 よって、政府におかれては、憲法9条を持つ国として、非人道的兵器禁止の先頭に立ち、「クラスター爆弾」の全面禁止の条約づくりをめざすよう求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
      平成19年6月29日

                         南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   扇     千  景  様
 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 外 務 大 臣   麻  生  太  郎  様
 防 衛 大 臣   久  間  章  生  様



 議発第5号
      原爆症認定制度を抜本的に改めることについての意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年6月29日提出
          提出者  南国市議会議員   小  沢  正  澄
          賛成者     〃      門  脇     晃
           〃      〃      森  尾     稔
           〃      〃      苅  谷  哲  夫
           〃      〃      田  島  邦  雄
           〃      〃      野  村  新  作
           〃      〃      有  沢  芳  郎
           〃      〃      岡  崎  邦  矩
           〃      〃      竹  内  克  憲
           〃      〃      浜  田  幸  男
           〃      〃      吉  村  雅  男
           〃      〃      北  村     明
           〃      〃      西  山  八  郎
           〃      〃      西  岡  照  夫
           〃      〃      福  田  佐和 子           〃      〃      浜  田     勉
           〃      〃      山  崎  峻  英
           〃      〃      土  居  篤  男
           〃      〃      今  西  忠  良
           〃      〃      浜  田  和  子
           〃      〃      西  原  勝  江

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第5号
      原爆症認定制度を抜本的に改めることについての意見書

 原爆被爆者は、現行の原爆症認定制度を被害の実態に即した制度に抜本的に改めることを求めています。
 原爆被害が、熱線、爆風、放射線による広範囲かつ長期におよぶ複合的被害であり、医学的にも未解明の被害であることをふまえた認定行政に改めることを要望します。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年6月29日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 厚生労働大臣   柳  沢  伯  夫  様



 議発第6号
      「消えた年金」問題に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年6月29日提出
          提出者  南国市議会議員   山  崎  峻  英
          賛成者     〃      福  田  佐 和子
            〃      〃     浜  田     勉
            〃      〃     小  沢  正  澄
            〃      〃     土  居  篤  男
            〃      〃     今  西  忠  良

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第6号
      「消えた年金」問題に関する意見書

 5000万件をこえる年金記録が「宙に浮き」、受給権消滅や年金減額の原因となっている「消えた年金」問題は、公的年金に対する国民の信頼を揺るがす深刻な問題です。
 今回の問題は、保険料を納めてきた国民には何ら非がなく、ひとえに国に責任があることは言うまでもありません。しかも、厚生労働省は、「基礎年金番号」制度を導入する過程で、すでに「基礎年金番号」に対応させられない厚生年金や、国民年金の納付記録が膨大になることに気づいており、今回の「宙に浮いた」年金記録の問題を十分に把握してきたのです。
 にもかかわらず、抜本的な対策をとらず、10年が経過し、国民年金については、問題解決に必要な台帳まで廃棄されてしまっています。その責任は極めて重大です。
 ところが、政府は、記録を紛失された被害者に対して、過去の保険料納付の立証責任を負わせる逆立ちした対応をとり、仮に立証できても時効を適用して5年以上さかのぼっての支 いを拒否してきました。
 保険料取り立てには厳しい差し押さえを実施し、社会保険庁解体・民営化法案では、国民年金保険料の滞納者に対して、全く別の制度である国民健康保険の通常の保険証を発行しないという、理不尽きわまりない制度を盛り込んでいます。
 以上のことから、政府におかれては、問題の全容を国民の前に明らかにし、自らの過失と責任を認め、年金記録紛失という被害にあった国民すべての年金受給権を守るために、あらゆる手段を尽くすよう求めるとともに、下記の4点について、ただちに実施することを要求します。

  1.年金受給者について調査を実施するとしているが、それだけでは不十分である。調査対象は、特定の年齢層に限定するのではなく、全ての加入者とし、無年金者も調査対象にすること。
  2.確定している年金記録だけを通知し、自分の年金記録が正しいかどうか「照会の申出を勧奨する」と、国民一人ひとりに「宙に浮いた」年金記録があれば申告せよという態度をとっているが、これは本来、国が果たすべき責任を放棄し、被害者である国民に責任を転嫁するものである。「宙に浮いた」年金記録の情報を、該当者と思われる人にきちんと提供し、国の責任で、この問題の解決をはかること。
  3.年金記録が消失している被害者について、文書による記録証拠がなくても、国が責任をもって調査し、状況証拠にもとづいて解決すること。
  4.国の責任で、国民の身近な窓口で相談ができるような「特別の体制」をとること。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
      平成19年6月29日

                         南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   扇     千  景  様
 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 厚生労働大臣   柳  澤  伯  夫  様
 内閣官房長官   塩  崎  恭  久  様



 議発第7号
      「非核日本宣言」を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年6月29日提出
          提出者  南国市議会議員   浜  田     勉
          賛成者     〃      福  田  佐和子
           〃      〃      山  崎  峻  英
           〃      〃      小  沢  正  澄
           〃      〃      土  居  篤  男
           〃      〃      今  西  忠  良
 南国市議会議長  高 橋   学 様
 …………………………………………
 議発第7号
      「非核日本宣言」を求める意見書

 核兵器のない世界を実現するために、いま国内外で大きな努力が求められています。
 2010年の核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて、今年4月から新たな準備が開始されました。
 2000年5月、核保有5カ国政府は「自国の核兵器の完全廃絶」を「明確な約束」として受け入れ、世界は核兵器廃絶の希望を持って新たな世紀を迎えました。しかし、それ以後7年を経たいまも、「約束」実行の道筋はついていません。いまなお世界には膨大な核兵器が維持・配備され、核使用を示唆する発言さえくりかえされています。新世代の核兵器開発がお
 こなわれる一方、北朝鮮の核実験にみられるように拡散の危険も現実のものとなっています。
 こうした状況を打開するために日本政府にはヒロシマ・ナガサキを体験した国として、核兵器の廃絶の努力を世界に呼びかけ、促進する強い義務があります。
 また、その努力を実らせるためには、みずからも証として「核兵器をもたず、つくらず、持ち込ませず」の非核三原則を遵守し、世界に範を示さなければなりません。
 私たちは、日本政府が、「核兵器廃絶の提唱・促進」と「非核三原則の厳守」をあらためて国連総会や日本の国会など内外で宣言し、非核日本宣言として各国政府に通知し、核兵器のない世界のための共同の努力を呼びかけるよう求めるものです。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年6月29日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大 臣   安  倍  晋  三  様
 外 務 大 臣   麻  生  太  郎  様



 議発第8号
      南国市政治倫理条例

  南国市政治倫理条例を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により
 提出する。
      平成19年6月29日提出
           提出者  南国市議会議員   土  居  篤  男
           賛成者     〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      小  沢  正  澄
            〃      〃      山  崎  峻  英

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………

 議発第8号
      南国市政治倫理条例

(目的)
第1条 この条例は、市政がその主権者である市民の厳粛な信託によるものであり、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを宣言するとともに、市民も市政に対する正しい認識と自覚のもとに清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(市長等及び議員の責務並びに政治倫理基準)
第2条 市長等及び議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を有することを深く自覚し、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)等の公職にある者に対して適用される法律その他関係法令のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たること。
(2) 常に公私の別を明らかにし、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からは、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市並びに市が関係する公共工事(下請け工事を含む。)、業務委託、物品納入及び使用資材の購入に関して特定の業者の推薦又は紹介をするなど、有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。また、配置転換・昇進等の人事を含めて推薦又は紹介をしないこと。
2 前項に規定する政治倫理基準の違反の事実が公然と摘示された場合は、当該摘示事実の対象となった市長等又は議員は(以下「対象市長等又は議員」という。)は、自ら誠実な態度をもって当該事実につき釈明するとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(市職員の責務)
第3条 市職員は、全体の奉仕者として前条第1項各号に定める事項について、依頼を受けないものとし、又は依頼があった場合は上司に報告するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らも主権者として市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等、市職員又は議員に対し次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 第2条第1項第3号に規定する工事等の指名又は選定の依頼
(2) 第2条第1項第4号に規定する市職員の採用の推薦又は紹介の依頼
(3) 社会通念上疑惑を持たれるおそれのある飲食の供与、金品の贈与
(資産等報告書等の提出)
第5条 市長等及び議員は、第6条から第8条までに規定する資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)を作成しなければならない日までに市長等にあっては市長に、議員にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に提出するものとする。
(資産等報告書)
第6条 市長等及び議員は、その任期開始の日(再選挙により市長になった者又は再選挙若しくは補欠選挙により議員となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法第259条の2の規定の適用がある者にあっては当該者の退職(以下「退職」という。)の申立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた市長又は議員にあってはその当選の効力発生の日とし、副市長及び教育長は、議会において承認された日とする。以下同じ。)において有する次に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに作成しなければならない。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃貸借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。) 預金、貯金及び郵便貯金の額
(5) 金銭信託 金銭信託の元本の額
(6) 有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)
(7) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。)種類及び数量
(8) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
(9) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
(10) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
2 市長等及び議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。
(所得等報告書)
第7条 市長等及び議員(前年1年間を通じて市長等又は議員であった者(任期満了若しくは退職により市長でない期間がある者又は任期満了若しくは市議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了、市議会の解散又は退職による選挙により再び市長又は議員となったものにあっては、当該市長又は議員でない期間を除き前年1年間を通じて市長または議員であった者を含む。)に限る。)次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了若しくは退職により市長でない期間がある者又は任期満了若しくは市議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了、退職又は市議会の解散等による選挙により再び市長又は議員となったものにあっては、同月1日から再び市長及び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に作成しなければならない。
(1) 前年分の所得について同年分の所得税が笠得る場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
 ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
 イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって規制で定めるもの
(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書)
第8条 市長等及び議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了若しくは退職により市長でない期間がある者又は任期任期満了若しくは市議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了、退職又は市議会の解散による選挙により再び市長又は議員となったものにあっては、同月2日から再び市長又は議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に作成しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第9条 前3条の規定により作成された資産等報告書等は、これらを受理した市長又は議員において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、市長又は議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書等の閲覧を請求することができる。
(南国市政治倫理審査会の設置)
第10条 政治倫理確立のため必要な事項の調査、資産等報告書等の審査その他の処理を行うため地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、南国市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、政治倫理基準に反する行為をした疑いがある場合又は市民から審査請求があった場合は、当該対象市長又は議員に対し事情聴取し、若しくは資料の提出を求め、又はその関係者に対し必要な調査をすることができる。
3 審査会の委員は、5人とし、地方自治の本旨に理解があり、かつ、政治倫理及び資産等報告書等の審査に関し専門的知識を有する者並びに法第18条に定める選挙権を有する市民で、公募に応じた者のうちから、いずれも議会の同意を得て市長が委嘱する。
4 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を要する。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会の委員の報酬及び費用弁償は、南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)のその他の委員の規定を準用する。
(資産等報告書等の審査)
第11条 議長は、議員に係る資産等報告書等の写しを審査のために市長に送付し、市長は、市長等に係る資産等報告書等の写しとともに、これを審査会に提出し、審査を求めなければならない。
2 審査会は、前項の規定により提出された資産等報告書等を審査し、これに疑義があるときは、当該市長等又は当該議員に対し事情聴取し、若しくは資料の提出を求め、又はその関係者に対し必要な調査をすることができる。
3 審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して60日以内に意見書を作成し、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された意見書のうち議員に係る意見書を議長に送付しなければならない。
(審査結果の閲覧)
第12条 市長及び議長は、前条第3項の規定により提出された意見書を閲覧に供さなければならない。
(義務違反等の公表)
第13条 審査会は、市長等又は議員が、資産等報告等の提出をせず、又は調査に協力しなかったときは、その旨を広報紙等で公表するものとする。
(市民の調査請求権)
第14条 市民は、閲覧に供された資産等報告書等に疑義があるとき又は市長等若しくは議員がこの条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、法第18条に定める選挙権を有する市民50人以上の連署をもって、その代表者から、当該市長等に係るものにあっては市長に、当該議員に係るものにあっては議長に対し、調査を請求することができる。
(政治倫理基準違反に関する説明会)
第15条 第2条第2項に規定する場合において、対象市長等又は議員が同行に規定する釈明等を行わないときは、市民は、法第18条に定める選挙権を有する市民50人以上の連署をもって、その代表者から、当該市長等にあっては市長に、当該議員にあっては議長に対し、当該政治倫理基準違反に関する説明会(以下この条において「説明会」という。)の開催を請求することができる。
2 法第74条第5項の規定は、前条及び前項の選挙権を有する市民50人について、法第74条第6項から第8項まで及び法第74条の3第1項の規定は、前条及び前項の規定による請求者の署名について準用する。
3 市長又は議長は、対象市長等又は議員から釈明等のための説明会の開催を求められた場合及び第1項の請求を受理した場合は、説明会を開催しなければならない。
4 対象市長等又は議員は、説明会に出席しなければならない。
5 選挙権を有する市民は、説明会において対象市長等又は議員に質問することができる。
(贈収賄罪等による公訴提起後の説明会)
第16条 刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に規定する罪その他職務に関連する罪(以下「贈収賄罪等」という。)の嫌疑により公訴を提起された対象市長等又は議員が当該公訴の提起後、なおその職にとどまろうとするときは、当該対象市長等又は議員は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより保釈又は拘留の取消し若しくは執行停止の決定(以下「保釈等の決定」という。)があった日から起算して30日以内に、市長又は議長に対し、当該公訴の提起後においても、なおその職にとどまろうとする理由につき釈明するための説明会(以下この条において「説明会」という。)の開催を求めることができる。
2 前項の場合において、同項に規定する期間以内に説明会が開催されないときは、選挙権を有する市民は、前条の規定の例により、市長又は議長に対し、説明会の開催を請求することができる。
3 市長又は議長は、第1項の規定による説明会の開催を求められた場合又は前項の規定による請求を受理した場合は、説明会を開催しなければならない。
4 対象市長等又は議員は、説明会に出席しなければならない。
5 選挙権を有する市民は、説明会において当該対象市長等又は議員に質問することができる。
(贈収賄罪等による有罪判決宣告後の説明会)
第17条 対象市長等又は議員が、贈収賄罪等の有罪判決の宣告を受けた後、なおその職にとどまろうとする理由につき釈明するための説明会の開催等については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「いう。)があった日から」とあるのは「いう。)があった後に有罪の判決の宣告を受けた場合は当該宣告の日から、有罪の判決の宣告があった後に保釈等の決定があった場合は当該決定があった日から」と読み替えるものとする。
(贈収賄罪等確定後の措置)
第18条 対象市長等又は議員の贈収賄罪等の有罪判決が確定したときは、公職選挙法第11条第1項の規定により失職する場合を除き、当該対象市長又は議員は、辞職の手続きをとるものとする。
(市の工事等に関する遵守事項)
第19条 市長等及び議員の配偶者、1親等又は同居の親族、市長等及び議員が役員をしている企業並びに市長等及び議員が実質的に経営に携わっている企業は、第2条第1項第3号に規定する契約を辞退しなければならない。
2 市長等及び議員は、前項の規定により関係企業が契約を辞退するときは、市民に疑惑を持たれないように責任を持って関係企業の辞退届を提出するものとする。
3 前項の辞退届は、市長等又は議員の任期開始の日から30日以内に市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
4 議長は、前項の規定により提出された辞退届の写しを、市長に送付しなければならない。
5 市長及び議長は、市長等及び議員の辞退届の提出状況を広報紙等で公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(政治倫理の確立のための南国市長の資産等の公開に関する条例の廃止)
2 政治倫理の確立のための南国市長の資産等の公開に関する条例(平成7年南国市条例第43号。附則第8号において「資産公開条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に市長等及び議員である者は、同日において有する第6条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに作成し、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された資産等報告書については、第9条の規定を準用する。
5 第2条第2項、第14条及び第15条の規定は、第2条第1項各号に規定する政治倫理基準違反の事実が施行日以降に生じたものに係るものから適用する。
6 第16条から第18条までの規定は、施行日以後に犯された贈収賄罪等に係る説明会等から適用する。
7 この条例の施行の際現に市長等及び議員である者の第19条の規定の適用については、同条第3項中「市長等又は議員の任期の開始の日」とあるのは「この条例の施行の日」とする。
8 資産公開条例により作成した資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、市長において作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年間の保存及び閲覧については、なお従前の例による。



○議長(高橋 学君) お諮りいたします。この際、8件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          

○議長(高橋 学君) この際、議発第1号から議発第7号まで、以上7件を一括議題といたします。
          

○議長(高橋 学君) お諮りいたします。ただいま議題となりました7件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。


○議長(高橋 学君) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号から議発第5号まで、以上5件を一括採決いたします。
 以上5件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号から議発第5号まで、以上5件は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第6号、議発第7号、以上2件を一括採決いたします。
 以上2件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(高橋 学君) 起立少数であります。よって、議発第6号、議発第7号、以上2件はいずれも否決されました。


○議長(高橋 学君) 次に、議発第8号を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。13番土居篤男君。
      〔13番 土居篤男君登壇〕
○13番(土居篤男君) 議発第8号南国市政治倫理条例について提案理由を申し上げます。
 御承知のとおり、国に社会保険庁による年金の入力ミスで、5,000万件、6,000万件を超えると言われております年金の未納が生じております。そして、先ほど市長が説明をいたしました国保の特別調整交付金においても国の計算ミスがあったと。今国の政治に対して、国民の不信、批判の目は非常に大きいものがあると思います。
 また、さきの統一地方選挙におきましては、室戸市において、市会議員選挙において買収が摘発され、当選した議員が逮捕され、そして同時に市民も逮捕されました。前々からこういう風習でお金をもらっていたというふうにも高知新聞にも報道されておりました。そして、南国市でも、前半戦の県議会議員選挙におきまして、元同僚議員が買収をした疑惑によって逮捕されて、起訴されております。そして、国の政治でも、御承知のとおり、緑機構と松岡農水大臣の関係で、残念ながら緑機構側の関係者と松岡農水大臣、お二人ともがみずから死を遂げるという結末を迎えたわけであります。その後の就任した農水大臣も、緑機構とお金のもらった、政治資金の関係も取りざたされ、返したとか返さんとか、そういうことが報道もされておりました。
 そして、今また県・市民税が、目の玉ひんむくばあ納税の納付書が送られまして、昨日も市民の方から大変怒られましたが、今本当に市の職員や市長や議員に対しては厳しい目が向けられております。
 こういう厳しい時期だからこそ、みずからが一切疑惑を持たれるような行為はしないと、そのことを宣言するのが政治倫理条例であります。
 この条例は、市民から厳粛な信託によって行政を任されている市長及び副市長、教育長、そして市議会議員の職務に係る倫理の保持を行っていくという目的であります。同時に、市の職員もそうした立場でみずからを律すると、市民にも市政に対して正しい認識を持っていただくと、こういう目的、こういう情勢で、こういう目的で条例をつくるべき時期ではないかというふうに思います。
 当然のことながら、現在存在する政治資金規正法、公職選挙法、あっせん行為による利得等の処罰に関する法律等の法律は、その他関係法令は遵守すべきでありますが、それにプラスをしてみずからが律するという意味で政治倫理基準をつくり、それを遵守しなければならないのではないかというふうに思います。
 内容としましては、市職員の責務、市民の責務、資産等の公開等々であります。
 みずからが、条例により、市民の厳しい批判的な目にこたえて潔白を主張し、頑張っていくと、それを宣言するための条例であります。ぜひ同僚議員の御賛同をよろしくお願いをしたいと思います。
○議長(高橋 学君) これにて提出者の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。12番門脇晃君。
      〔12番 門脇 晃君登壇〕
○12番(門脇 晃君) 土居議員に簡単にちょっと御質疑をさせていただきます。
 この政治倫理ということは、私もこれは非常に大切なことで、特に公職にある者、これを遵守しなければならない、これは日々肝に銘じておるところでございますが、たしか4年前にもこういう条例が提案されたやに記憶もしております。
 先ほど室戸市議、県議あるいは緑機構等々の、提案の説明の中にございましたが、これにつきましては、前回のときも、上位法があるので、これは当然守るべきであるというようなことだったように思っておりますが、これを議会の皆さんにも公式に審査、審議するチャンスも与えずにこういう、この条例が提案された、そういうところについて、ちょっと簡単でですが、御説明をお願いしたい。
○議長(高橋 学君) 13番土居篤男君。
      〔13番 土居篤男君登壇〕
○13番(土居篤男君) 先ほど提案理由で申し上げましたとおりの理由でございまして、チャンスを与えるとか与えんとかというつもりは毛頭ありませんでした。審査をするチャンスといえば、この議場で皆さんに質疑、審査をしていただくと。事前に、もうこの条例案が手渡しされておりますので、委員会にも付託もされませんでしたので、チャンスを与えないという結果になったわけですが、この議場でチャンスがあるではないかということが私の答弁でございます。よろしくお願いします。
○議長(高橋 学君) 12番門脇晃君。
      〔12番 門脇 晃君登壇〕
○12番(門脇 晃君) もう一点、1問目で同じく質問しておけばよかったんですが、この条例は20条から構成されておりますが、4年前のその条例案とどっか違うところがあるのかないのか、あるいはまた一緒なのか、そのことについてお教えいただきたい。
○議長(高橋 学君) 13番土居篤男君。
      〔13番 土居篤男君登壇〕
○13番(土居篤男君) この条例の機能と内容というか、性格についてはありません。違うところはあります。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 質疑を終結いたします。


○議長(高橋 学君) 本案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。



○議長(高橋 学君) これより討論に入ります。討論はありませんか。12番門脇晃君。
      〔12番 門脇 晃君登壇〕
○12番(門脇 晃君) 私は、議発第8号に対しまして反対の討論を申し述べます。
 先ほどもちょっと質疑もさせていただいたわけでございますけれども、やはりこういう手のものは、条例には、私はやはり、すべての議員にも審査をできる公的な場をお与えもいただきたい。この内容は議発として提出されておりますので、見なかったと言えばそれはそれでございますけれども、余りにも性急な、そして大体一般的に、議会から提案する条例の場合は、議会運営委員会へ諮り、そして議会運営委員会等の中で協議もした中で提案するのが通常一般的と、私はこのように理解しておるわけでございますけれども。
 先ほど言いましたように、政治倫理というものは、公職に立つ者、すべて遵守しなければならない、これは当たり前のことでございまして、そういうものに違反するということは、司直の手によって罰せられるわけでございますけれども、私は倫理条例がだめだということでなくして、余りにも性急な提案であり、また調査の機会も与えられなかった、そういうことで、時期尚早ということからも反対の討論をするものでございます。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(高橋 学君) ほかに討論はありませんか。11番山崎峻英君。
      〔11番 山崎峻英君登壇〕
○11番(山崎峻英君) 私は、議発第8号南国市政治倫理条例につきまして賛成の討論を行います。
 提案者が述べましたように、今日の政治をめぐる状況というのは、国民から不信を招き、信頼を失った状態にあると、国政、県政、そして地方の自治体を通じましてそういう状況が言えるというふうに思います。
 市民の皆さんといつも同じ目線で話したときに必ず出てくるのは、政治家は何をしゆう、全く信頼できない。国会で政治資金規正法をきちっと法律で確立する、ところがその抜け道をくぐって、もう提案者が言ったような状況が常に出てくる、そういう状況にあると思います。ですから、もちろん職員に厳しく議会の中でも出てくるわけですが、御意見が、やはり私たち議員としても、その立場から襟をきっちりと正していくということが重要ではないかというふうに思うわけでございます。
 先ほど反対討論もありましたが、4年前に提案をして、その間に政治不信の事件がどれくらい起こったきたのかということであります。ですから、我々としては、もう討論の時間がなかったとかそういう問題ではなくて、やはり南国市の議会として、この政治倫理、法律でははっきりしておるからいいということではなくって、南国市独自の、政治に携わる者として一つの条例を確立するということが大切ではないかというふうに思うわけでございます。
 以前、この条例につきまして、市長も提案をしようとしたことがあるわけです。本来、これは我々がつくって何の不都合なことはないわけでございますが、これがなぜ認められないのか、私たちには逆に納得がいかないわけでございます。
 ですから、今議会に、いよいよ選挙も近づいてくるわけでございますが、やはり南国市のこれからを展望したときに、今政治倫理を確立していく、新たな決意で私たちは臨まなければならないというふうに考えるわけでございます。
 提案者の説明を聞きまして、十分納得をいたしまして、私はこれを賛成をしたいと思うわけです。ぜひ同僚議員の皆さんの御賛同をよろしくお願いをいたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。
○議長(高橋 学君) ほかに討論はありませんか。22番小沢正澄君。
      〔22番 小沢正澄君登壇〕
○22番(小沢正澄君) 討論をする予定はなかったんですけども、せっかく反対討論がありましたので、簡単に賛成討論を私はいたします。
 といいますのも、前回は私はこの政治倫理条例の提案に立ったというふうに思います。今門脇議員が、唐突にこれを出してきて、なぜその勉強する時間を与えなかったのかという意味の反対討論がありました。唐突じゃないと思うんですよね。これは4年前に出してきて、皆さん既に御承知のとおり、またそう変わらないんですよね。例えば、今土居議員が答弁しましたように、当時は助役とかというのが今副市長とかということで、若干そういう点は変わってますけど、趣旨は変わらないんです。ですから、これは何にも唐突に出てきたものじゃないんで、門脇議員の反対の理由は、これ当たらないというふうに私は思います。
 とりわけ今の時期にこの政治倫理条例を確立をする条例をつくるということは、非常に私時宜に適していると。というのも、御承知のように、和歌山県の知事が、あるいは宮崎県の知事もそうでしたね。これは、やはりそういう点での口ききなどによって公共工事の発注がゆがめられているということは大変な今非難になってきていますから、地方政治においても、一日も早くこの政治倫理条例を制定をして、そういう疑惑を招かないようにすることは当然のことだと思います。
 門脇議員は、政治倫理そのものは大事で、それに反対するものではないということですから、ぜひともそういうことであればこれに賛同していただきたいということを特に私の方から門脇さんにお願いをして、私の賛成討論といたします。
○議長(高橋 学君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 討論を終結いたします。



○議長(高橋 学君) これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(高橋 学君) 起立少数であります。よって、議発第8号は否決されました。
 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。


○議長(高橋 学君) これにて第325回南国市議会定例会を閉会いたします。
 どうも御苦労でございました。