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検索結果 »  平成28年 第392回市議会定例会(開催日:2016/09/09) »

委員長報告・採決


○議長(西岡照夫君) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      発言の取り消し
○議長(西岡照夫君) この際、お諮りいたします。9月16日の岡崎副議長の一般質問の1問目に対する教育次長の答弁について、確定数値でない数値で答弁したので取り消したい旨の申し出がありました。この取り消しの申し出を許可することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、教育次長からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第27号まで、請願第1号、請願第2号
○議長(西岡照夫君) この際、議案第1号から議案第27号まで、請願第2号及び継続審査に付してありました請願第1号、以上29件を一括議題といたします。
 これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長今西忠良君。
      〔21番 今西忠良君登壇〕
○21番(今西忠良君)おはようございます。
 総務常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして、御報告を申し上げます。
 今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第4号、議案第11号、議案第17号、議案第18号、議案第23号から議案第27号まで、及び請願第2号、以上11件であります。
 去る21日に委員会を開催し、執行部から副市長はじめ関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号平成27年度南国市一般会計歳入歳出決算、議案第4号平成27年度南国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の2件につきましては、なお引き続き慎重審査の必要性を認め、継続審査に付すべきものと決しました。
 次に、議案第11号平成28年度南国市一般会計補正予算で当委員会に付託されました第1条歳入歳出予算の補正、歳入の部、歳出第2款総務費、第9款消防費、第2条地方債の補正についてであります。
 歳入歳出補正予算の規模は、5億787万1,000円の増額計上であります。その所要一般財源は2億4,895万1,000円の増額であり、臨時財政対策債4,750万7,000円を減額し、地方交付税6,054万1,000円、過年度分国・県負担金315万円、繰入金1,600万3,000円及び繰越金2億1,676万4,000円を増額したものを補正財源とするものであります。
 歳出の主なものは、人件費関係では、退職手当1,600万3,000円を増額計上、総務費関係では、国・県支出返還金3,395万5,000円を増額計上し、国土調査事業費2,144万円を減額計上、消防費関係では、非常備消防費710万5,000円、耐震性貯水槽設置工事に係る消防施設費548万5,000円及びみんなで備える防災対策事業費補助金等に係る防災費1,539万9,000円を増額計上するものであります。
 審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号南国市税条例の一部を改正する条例につきましては、日本と台湾の間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に規定された内容の実施に係る個人住民税及び法人住民税の規定を整備するため本条例を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、日本と台湾の間で所得に対する租税に関する二重課税の回避と脱税の防止を規定した内容を実施するための国内法の整備に基づいて、市民税で分離課税される特例適用利子等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるため、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につきましては、高知県の広報紙の配布開始に伴い、地区連絡員の報酬を年額1世帯につき500円から550円に増額するため、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号南国市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員の処遇改善のため、警戒又は訓練に出動した場合の手当を3,500円から5,000円に増額するよう、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第25号高知県市町村総合事務組合規約の変更についてにつきましては、同組合が事務所を置く高知県自治会館の移転に伴い、事務所の位置を定めた高知県市町村総合事務組合規約の変更に係る地方自治法第286条第2項の構成団体の協議について、議会の議決を求めるものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号南国市学校給食センター建設工事(建築主体)請負契約の締結についてにつきましては、8月18日に一般競争入札を実施した結果を受け、契約の締結について議会の議決を求めるものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号南国市学校給食センター建設工事(機械設備)請負契約の締結についてにつきましては、8月18日に一般競争入札を実施した結果を受け、契約の締結について議会の議決を求めるものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、継続審査に付してありました請願第1号市有財産工事許可取消に伴う原状回復に関する請願につきまして、御報告いたします。過日請願者より、内容精査し文言修正して再提出のため、との理由で取り下げ願が提出されましたので、当委員会はこれを承認いたしました。
 最後に、請願第2号十分な安全性を確保し、市有財産工事許可取消に伴う原状回復に関する請願につきましては、審議の結果、盛土工法による現状回復には危険性を伴うことも考慮し、住民の願いをくみ取り、安全確保を最優先に工法の選定にあたり土木の技術者の意見を聞くなど、進展に向けて鋭意努力をすることを踏まえて、願意妥当と認め採択すべきものと決しました。
 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(西岡照夫君) 産業建設常任委員長岩松永治君。
      〔5番 岩松永治君登壇〕
○5番(岩松永治君) 産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果について、御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第2号、3号、5号、8号、10号、11号、12号、13号、16号、22号の10件であります。去る21日に委員会を開催し、関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第2号平成27年度南国市下水道事業特別会計歳入歳出決算、議案第3号平成27年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算、議案第5号平成27年度南国市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、議案第8号平成27年度南国市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算はいずれも特別会計の決算議案であり、また、議案第10号平成27年度南国市水道事業会計決算の認定については、水道事業会計の決算議案であります。
 これら5件については、なお引き続き慎重審査の必要性を認め、継続審査に付すべきものと決しました。
 次に、議案第11号平成28年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第6款農林水産業費、第7款商工費、第8款土木費、第11款災害復旧費についてであります。歳出の主なものとして、農林水産業費関係では農業振興育成補助金等事業費2,986万9,000円、畜産振興育成補助金等事業費3,317万6,000円、市単独土地改良事業費6,250万円及び市単独農道水路維持管理費1,280万円、商工費関係では歴史観光資源等強化事業費補助金にかかる観光費110万2,000円、土木費関係では市道補修に係る道路維持費2,800万円をそれぞれ増額計上するものであり、審査の結果やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号平成28年度南国市下水道事業特別会計補正予算については、下水道一般管理費237万3,000円及び公共下水道事業費4,315万4,000円を増額計上するもので、審査の結果やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号平成28年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算については、処理場維持管理費297万6,000円を増額計上するもので、審査の結果やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号平成28年度度南国市水道事業会計補正予算については、収益的収入及び支出において上水道事業費用を446万6,000円増額するもので、主なものは災害ボランティアの備品購入による備消品費や監視盤及び計装盤を処分するための固定資産除却費です。審査の結果やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号南国市企業立地促進基本条例については、現在の南国市企業立地促進条例が企業立地の促進のための奨励金の交付要件などについても定めてられており、社会経済の変遷や高知県の関係補助要綱の改正に柔軟に対応することが困難であるため、基本理念などの事項に限り条例で定めることとして南国市企業立地促進条例を廃止し、本条例を制定するものであります。審査の結果適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(西岡照夫君) 教育民生常任委員長土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第6号、議案第7号、議案第9号、議案第11号、議案第14号、議案第15号、議案第19号、議案第20号、議案第21号の以上9件であります。
 去る9月21日、関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第6号平成27年度南国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、議案第7号平成27年度南国市介護保険特別会計歳入歳出決算、議案第9号平成27年度南国市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の3件につきましては、いずれも特別会計の決算議案であります。なお引き続き審査の必要性を認め、継続審査に付すべきものと決しました。
 次に、議案第11号平成28年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第3款民生費、第4款衛生費、第10款教育費についてであります。
 主なものは、民生費関係では、地域福祉基金積立金5,000万円及び稲生小学校放課後児童クラブの改築に係る放課後児童施設整備事業費4,230万2,000円を増額計上したもので、衛生費関係では、低炭素設備導入調査に係る環境配慮活動推進事業費2,000万円を増額計上し、教育費関係では、中学校空調設置工事に係る中学校管理費5,056万1,000円を増額計上したもので、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号平成28年度南国市国民健康保険特別会計補正予算につきましては、補正予算規模1億1,563万7,000円の増額計上であります。歳入では、高額医療費拠出金国庫負担金1,756万7,000円、療養給付費交付金4,882万7,000円、高額医療費拠出金県負担金1,756万7,000円、保険財政共同安定化事業交付金1,918万7,000円及び基金繰入金1,248万9,000円を増額計上し、歳出においては、高額医療費拠出金7,026万8,000円、保険財政共同安定化事業拠出金1,918万7,000円及び過年度療養給付費負担金等の精算に伴う国・県・支払基金への返還金2,618万2,000円を増額計上したものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号平成28年度南国市介護保険特別会計補正予算につきましては、補正予算規模1億3,363万2,000円の増額計上であります。歳入では、前年度繰越金1億3,212万4,000円を増額計上し、歳出においては、介護給付費準備基金への積立金7,516万7,000円及び国・県・支払基金への返還金5,657万9,000円を増額計上したものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号南国市ごみのポイ捨て防止条例の一部を改正する条例につきましては、本市では公共の場所でのごみのポイ捨てを禁止しておりますが、散歩中の飼い犬のふんの放置等につきましては特に定めがなく、環境の美化の推進のために犬のふんの放置等に対しても規制をする必要があることから、本条例の一部を改正するものであります。しかし、本来このごみのポイ捨て防止条例は、市内全域が対象となっておりますが、罰則が課せられるのは重点区域のみとなっています。そのため今回、犬のふん規制を条例に加えることは評価しますが、罰則の対象を都市計画区域だけにとどまらず、南国市全域とした条例にすべきではないかという意見が多く出たため、当委員会としては原案を否決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、新たな防災コミュニティーセンターとして「南国市立前浜防災コミュニティーセンター」を設置することに伴い、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第21号南国市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましては、前浜公民館を建て替え、公民館の機能を併せ持った「南国市立前浜防災コミュニティーセンター」を設置することに伴い、本条例の一部を改正するもので、改正の内容は、公民館の使用料の規定について「南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例」において規定するため、削除するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、教育民生常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(西岡照夫君) これにて委員長の報告は終わりました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西岡照夫君) これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。16番浜田和子さん。
      〔16番 浜田和子君登壇〕
○16番(浜田和子君) 議案第19号南国市ごみのポイ捨て防止条例の一部を改正する条例につきまして、教育民生常任委員長にお尋ねをいたします。
 委員長の御報告では、議案第19号は否決とのことでございました。犬のふん規制を条例に加えることを評価しつつも、条例の適用範囲が市内全域ではなく重点地域のみとなっていることが否決になった理由であるように受け取りました。
 土曜日の高知新聞に委員会での取り扱いが記事になっておりましたので、実はびっくりいたしました。犬のふん害規制条例否決との見出しで、市執行部の再審査の求めも議会側は認めなかったとあり、市民目線でこの記事を見た場合、南国市議会は犬のふん害規制を否決した。犬のふんの放置を認めるのだと読み取ってしまうおそれがございます。
 委員長の報告では、条例を評価しつつともございましたので、お伺いするところでございますが、全市でないことが否決の理由であれば、執行部に修正を求めて、その上で審議すべく委員長が促すということが考えられますが、委員長は修正を求めましたか。それとも修正することを委員会の委員の皆様が反対をされたのでしょうか。それとも執行部が修正を拒否したのでしょうか。状況につきまして御説明をお願いいたします。
 今回は議案の内容が不十分であるとすれば、継続ということもございます。否決ということが、市民の皆様にとりまして一番よい選択という委員会の思いであったのかどうかにつきましても、お伺いいたします。
 新聞の記事を見れば、どうも執拗に否決に持ち込んだというふうにしか受け取れませんでした。委員会でのやりとりでは実際どうであったのか、委員長の詳しい説明、6項目お尋ねいたしましたが、お答えを願います。
○議長(西岡照夫君) 教育民生常任委員長土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 先ほどの報告に対する質疑について御答弁を申し上げますが、うかつにも6項目を整理しておりませんので答弁になるかどうかわかりませんが、常任委員会の審議の経過について御報告を申し上げます。
 この新聞記事については、マスコミの記者さんが自分の頭で理解をして書くものですから、何ら私は論評するつもりもありませんが。この議案第19号が提案されたときに、ごみのポイ捨てに加えて犬のふんも加えると、ごみに加えて犬のふんを加えるというふうに説明をされました。これに対して委員会では、その都市計画区域だけに罰金を科しているではないかと、これでは不公平だという議論が出まして、その議論で全員が一致をしたというふうに理解をしております。そして、審議を終結するということで取り扱いを当然お尋ねをするわけですが、否決すべきだという委員の声がありまして、この点では全ての委員が否決を了承したと。継続とかいうあれは一切ありませんでした。
 私自身もこの特定の区域だけに罰金を科すということは、今のごみのポイ捨て状況を見てみますと非常に不都合があるというふうにも思いましたので、継続にするとかいうことを委員長として提案する気は少しも生まれてきませんでした。
 それで、課長の説明も、市内に限定して罰金を科すのかと、市内全域に広げることができないかという質疑に対しましては、12月議会にその範囲を広げたいというふうな答弁はいただきましたけれども、結論はそれはそれだと。この条例に対しては、否決をするという結論は変わることはありませんでした。
 以上で答弁になってないかもわかりませんが、よろしくお願いします。
○議長(西岡照夫君) 16番浜田和子さん。
      〔16番 浜田和子君登壇〕
○16番(浜田和子君) 委員長から御説明をいただきましたが、御説明の内容はこれまでにわかってた内容でございましたけれども。委員長が修正ということも言わなかった、執行部は12月にそれをやりたいということで、修正していただきたいということも執行部からなかったように受け取れたわけですけれども。
 実は、私は今議会におきまして、議案送付の前に今回の一般質問にこの件を取り上げておりました。環境課長から議案として提出する予定であるということを伺いをいたしましたので、一般質問からこれを外しました。何年か前に、西岡議長もこの件について一般質問をされたこともございます。多くの市民の方々から要請を受けているという経緯がございます。
 犬を飼っておられる多くの市民の皆様は、しっかりとモラルを持って犬の散歩をしてくださっております。モラルに反する方はそう多くはないと思うところです。しかし、たった一人の方が公園でモラルに反した場合、嫌な思いをするのはその公園の利用者全員と言っても過言ではないと思うところです。今回の条例が、南国市の皆様にとってよりよい、住みやすい南国市のためになるようにというお考えのもとの審議であったら、修正を加えても可決すべきものなのではないかというのが私の思いです。
 新聞報道に対しての論評はなされないと、それはもちろんのことだと思いますけれども、否決ということになればそういう表現でされる。そうすると南国市の議員さんの思いがどう伝わるのかということは、考えておかなければならないことだと思うわけです。ごみのポイ捨て条例を南国市の議会が否決したということがそのまま伝わっていくわけですから、それは市民の方にとっては、何だ南国市はという、議会は、という思いをなさった方も、この要求をされてた方は多分そういうふうに受け取ったと、私は受け取っておりますけれども。
 この新聞で見る限り、委員会の審議はそういう市民を背に受けてやってるということではないように私は思ったんです。執行部に対してのやり方っていうものに対する不満も含めて、否決に持っていったのではないかというふうな印象を受けたわけです。プライドまで新聞では載ってたわけですね、議員さんのプライドであるとかそういうことも載ってたんですから、もう本当にこれは、何をか言わんという思いがしました。
 本当に慎重で真剣な審議の末に決めた結果であるというふうに載っておりましたが、真剣で慎重な審議であるということならば、あらゆる手だてを、市民のために何ができるのかということを考えるのが委員会の審議ではないかと思うわけです。継続審議にするのか修正を加えるのか、そこまでのことをのせて、しっかりと執行部とともに審議をすべきであったというふうに思いますけれども、そういうふうにしなかった正当な理由が委員会の中でどのように審議されたのかをもう一度委員長のほうからお答えを願います。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。教育民生常任委員長土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) お答えを申し上げます。
 委員長がなぜ修正をリードしてやらなかったのかという御質問に対しましては、それはひとえに私の能力不足であります。大変、皆さんに選ばれた誇りを持ってしっかりやらないかんものを、委員さんにおかれましては私の能力に対して不満かと思います。
 そして、市民の要望に議会が応えるべきだというふうな質問もあったと思いますが、私は市民の要望に応えるのは全くそのとおりだと思います。それは、指定された区域内の市民の要望だけではなくて、指定外の田村にしろ、稲生にしろ、十市にしろ、たくさんの今住宅がございまして、最近は散歩する人も多いということで、指定された区域以外でも市民の皆さんは犬のふん公害に悩まされているわけですから、その全ての市民の要望に応える。そういう点では罰則を科す、3万円以下の罰金に処す、この範囲を限定せずに拡大すべきだということだと私自身も考えますし、委員の皆さんもとりあえずこの条例を可決をして後で拡大すると、そういう修正の意見も出されませんでしたので、全ての委員の皆さんが否決やむなしということでしたので、結果に結びついたわけでございます。
 そういう点で、審議をしなかったわけではなくて、真剣に、ほかの条例案に比べて意見もそれぞれの委員から出されまして、一致した結論を導き出したわけでございますので、ぜひ御理解をよろしくお願いをいたします。
○議長(西岡照夫君) 16番浜田和子さん。
      〔16番 浜田和子君登壇〕
○16番(浜田和子君) 先ほどの委員長の御報告を聞きますと、決して慎重で真剣な審議が行われた結果、否決したということではないというふうに私は受け取りました。そして、この条例が全市に適用されるということは、そのほうがいいということも、私も納得をいたすところでございます。
 今回委員長報告では否決ということで、継続審議でもないわけですので、私は今回市民の皆様の思いに応える方向にするためには、今回はこの本会議では、採決するときにおいては賛成を皆さんにしていただきたいという思いがするわけです。教育民生常任委員会の皆さんは私の質問に対してどういうふうにお感じになられたかわかりませんけれども、市民の目線、市民の皆様が本当に喜んでくれるためにはどうしたらいいか、ということを最優先にしての御判断をいただきたいと私は思っているところでございます。
 そしてあわせまして、次の12月議会に、対象地域を南国市全域にするということを改めて議案としていただくよう執行部に求めていただければと思いますが、これを常任委員長さんはどのように受けとめるか、お返事をいただきたいと思います。
○議長(西岡照夫君) 教育民生常任委員長土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 委員の皆さん、必ずしもこれは否決だということだけではなくて、答弁だったか委員の皆さんの意見だったか議事録を見ておりませんが、9月にこれで条例を可決をして、広報に載せてそれで流しますと、指定された区域だけが罰金を科せられてしまうと。それが頭に入りますと、12月議会に全市に拡大しますよということをまた決定し直しても、市民がかえって混乱するではないかというふうな意見もございました。
 そういう、決しておろそかに議論をしたとか考えたとかということではなくて、やっぱり限定して罰金を科すということは、これは不当であるという皆さんの認識が一致をしたのではないかと私は推察をしております。それでは審査していないではないかと言いますが、この議案第19号に一番時間を割いておりますので、私はそのようには考えておりません。よろしくお願いします。
 なお、12月議会に罰金を科す区域が拡大をできれば、これは検察庁の許可、お伺いを立てないかんと思いますが、そういう説明でしたが、可能であれば12月議会にそれは拡大をしてもらいたいということは、私自身も願っているところでございます。よろしくお願いします。
○議長(西岡照夫君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西岡照夫君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西岡照夫君) これより採決に……。先ほど討論はありませんかということを促しましたが、発言がありませんので、討論を終結いたしますと宣言をいたしました。よろしいですか。
      (「いや、よろしくない」と呼ぶ者あり)
 よろしくない言うたち……。確認をした中で発言がなかったですので、もう終結しました。
 これより採決に入ります。
 まず、議案第1号から議案第10号まで、以上10件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも継続審査の申し出であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第10号まで、以上10件は継続審査に付すことに決しました。
 次に、議案第11号から議案第18号まで、以上8件を一括採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号から議案第18号まで、以上8件は原案のとおり可決されました。
      (「議事進行」と呼ぶ者あり)
 議事進行について、賛同者はありますか。
      (「はい」と呼ぶ者あり)
 賛同者2名ですので、発言を許します。
○19番(福田佐和子君) 先ほど討論はありませんかということで浜田議員が手を挙げなかったのは、先ほどの議運で議案第19号については賛成を討論するというふうに発言をしていたので、届けは出してなかったけれども議運では承認を得ておりますので、今議案第18号まで採決されましたけれども、改めて討論を求めたいと思います。
○議長(西岡照夫君) 議事進行についての、ただいま福田議員からの発言がございましたが、議運での申し入れは、確かに同席をしておりましたのでお聞きしましたが、正式に議場で通告があればその通告にあれをしますが、議運で発言をするかもわかりませんということでしたので、この場でやはり手を挙げて意思表示をしていただくのが本来だと思います。先ほどの福田議員の発言については、私は許可することはできません。
 以上でございます。
 議事を進行いたします。
 次に、議案第19号を採決いたします。本案に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西岡照夫君) もう一度お諮りをいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 議案に賛成の方の起立を求めてますよ。それでいいですか。
      〔賛成者起立〕
○議長(西岡照夫君) 起立多数であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号から議案第25号まで、以上6件を一括採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第20号から議案第25号まで、以上6件は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第26号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西岡照夫君) 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第27号を採決いたします。委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西岡照夫君) 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
 次に、継続審査に付してありました請願第1号を採決いたします。委員長の報告は取り下げ願の承認であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、請願第1号は取り下げ願を承認することに決しました。
 次に、請願第2号を採決いたします。委員長の報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、請願第2号は採択することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
      承認要求書
○議長(西岡照夫君) 日程第30、承認要求書を議題といたします。
 各常任委員長、議会運営委員長から委員会所管事項の調査に関する承認要求書が提出されております。
○議長(西岡照夫君) お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長から提出されました承認要求書を承認することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決しました。
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      議員派遣の件
○議長(西岡照夫君) 日程第31、議員派遣の件を議題といたします。
 お諮りいたします。議員派遣の件につきまして、会議規則第159条の規定によりお手元に配付しておりますとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元に配付しましたとおり派遣することに決しました。
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○議長(西岡照夫君) この際、お諮りいたします。ただいま決しました議員派遣の内容につきましては、諸般の事情により変更が生じる場合には、議長に一任をお願いしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。