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検索結果 »  平成28年 第392回市議会定例会(開催日:2016/09/09) »

一般質問4日目(福田佐和子)

質問者:福田佐和子

答弁者:市長、副市長、教育長


○議長(西岡照夫君) 19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 私は、通告をしてあります1、命を守る施策について、中学生の自死とその後について、保育行政について、国保税負担についてお伺いをいたします。
 命を守る施策について、まず1点目は、中学生の自死とその後についてお伺いをいたします。
 初盆と納骨を終えましたとのお話をしながら、続けて部屋が少し広うなった気がしますとのお父さんの言葉に、この1年の御家族の思いが詰まっているような思いがいたしました。何としても痛ましい事態を繰り返さないこと、そのためにそれぞれの分野がそれぞれの責任を果たすべきだと改めて強く感じております。
 6月議会以降にも、いじめによる自殺が後を絶ちません。青森市ではいじめに耐えられない、中2女子の遺書が公開をされました。また、同じ青森県で自殺中1、いじめを苦に遺書、教委は調査へ、いじめがなければもっと生きていたとの遺書を残して亡くなられました。昨年1年間に300人を超える中学生、高校生がみずから命を絶っています。いじめ防止対策推進法が制定され対策をとっているはずなのに、残念ながらストップをかけることができていません。ということは、子どもを取り巻く課題が少しも改善されていないということではないでしょうか。
 市は、昨年のKさんの自死から何を教訓にしてどう子どもを守っていくのか、保護者や市民が安心できる、そして肌身に感じて市とともに取り組む対策を一日も早く明らかにすべきではないでしょうか。
 6月30日にKさんの御遺族が次のような再調査を求める要望書を市長、調査専門員会委員長宛てに提出をいたしました。
 第1、要望1、要望者の長男が自死に至った件について、調査委員会による再調査を求める。
 2、再調査をするに当たっては、次の新委員の選出方法により選出した委員を調査委員会に加える。新委員の選出方法。新委員は、小学校または中学校の教師として35年以上の経歴を有する者で、管理職を経験していない者とする。そして、教育委員会が5名以上挙げた中から遺族の方がお一人決める。こういうことです。
 3点目は、あるいは上記1にかえ、いじめ防止対策推進法第30条2項に基づく調査を行う。附属機関の人選に当たっては、少なくとも1名は上記2の新委員の選出方法の方法により選出する。そして、そのわけとして書かれたのが、法はいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とするものである。第7条において学校の設置者にいじめの防止のために必要な処置を講ずる責務を有すると規定するとともに、第28条以降においては、学校の設置者またはその設置する学校に対し、重大事態が発生した場合には当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと、これを例外なく要求している。法のこうした目的や規定からすると、重大事態が発生した、特にそれが児童の自死である場合には、今後二度と同様の事態が起こらないようにするため、児童が自死に至った背景事情、いじめの場合にはその具体的対応や経緯などを明らかにし、学校の対応に不十分な点がなかったかをつぶさに検討し、不十分な点があった場合には二度と同様な事態が起こらないようにするために当該不十分な対応を改善し、適切な対応をとれるようにすることを学校の設置者や学校に対し求めているものである。
 2、しかし調査委員会による重大事態に関する詳細調査や報告書は、学校の対応についてほとんど触れられていない。これでは、児童が自死に至ったことについて学校の対応に不十分な点があったか否かを検討することができず、そのために今後のいじめの防止等の対策のためにいかなる対応をすべきであるかということが全く検討できない。二度と同様な事態が起きないような対処を求める法の要求を満たしていない。したがって、法に規定する重大事態の際の調査が行われていないと同視することができる。
 また、次の事柄はいずれも明らかにいじめの存在を示すものであるが、本件報告書では単に未解明とされたり、結局はうわさ話で片づけられている。その中身は、眼鏡が破られていたこと、牛乳をかけられたり弁当をひっくり返されたりしていたこと、跳び蹴りを受けたこと、ワイシャツの破れが生じていたこと、体育祭のときに、そこのけや、殺すぞと言われたこと、女子生徒からガンダムの物まねを嫌がられ、距離を置かれていたことがあります。
 本件調査は、いじめの有無についての認定を極めて不十分にしか行っておらず、この点からも法の要求を満たしていないと言える。法第28条2項は、調査にかかわる重大事態の事実関係とその他の必要な情報を保護者へ適切に提供することを学校の設置者に義務づけ、自死児童の遺族の知る権利を保証している。そのため、重大事態の事実関係についての情報提供が不十分である場合には、遺族は同権利に基づき再度の情報提供を求めることができ、その当然の前提として再度の調査を求めることができる。本件調査は法の規定に基づき行われた調査としては、高知県でも初めてのものであり、今後同様の調査をする際の見本あるいは標準となるべきものである。そのため、本件報告書は法の趣旨や要求に厳格にのっとったものであることが認められることを意識しなければならない。
 要望2、これは新委員を教師経験者を1名入れてほしいという必要性に述べられております。また、参議院本会議で法案の提出者より、第28条1項の組織に参画する第三者の人選に当たっては、重大事態に係る児童等の保護者の意見にも配慮しつつ公平、中立性が確保されるように処置するべきとの答弁がされていることからすると、遺族の意見を全く無視して調査を行う者を選出することは、法の趣旨に反するものである。また、同権利の内容として、遺族は適切な委員を就任させて、適切な調査が行われることで同権利が侵害されないような、その希望する者を委員にすることができると解すべきである。東京都足立区でのいじめ自死事案では、遺族が推薦した2名が第三者委員会の委員となっている。
 要望3、上記のとおり、本件調査及び本件調査報告書は、法の趣旨、要求を満たしたものではないから、調査委員会自体による再調査が行われないのであれば、法第30条第2項に基づく調査が行われるべきであるという要望書であります。
 これに対して、7月11日に市長から回答が出されました。再調査の要望は却下をされたわけです。回答の期限は7月15日、これだけの重大事態への回答を早々と出されるのは、遺族の思いを酌み、一日も早く再調査をという回答かと一縷の望みを持ったわけですが、しかし残念ながら回答は全く逆でした。
 市長から届いた要望書に対する回答は、要望書を受けまして教育委員会はもとより、南国市立中学校生徒に係る重大事態に対する詳細調査報告書を策定された岩崎委員長並びに松本副委員長とお会いし、委員の方々の調査に対する考え方についても詳しくお聞きをしました。委員の選任方法や調査専門委員会での調査方針についても説明をいただきました。このことを受け、市長として熟慮した結果、専門委員については法律、教育、心理学等の専門家であり、委員の選出についても各団体を通じ適任者を推薦していただいており、第三者による公立、公正な委員会である、また調査専門委員会による調査については、調査時点で明らかになっている事実や情報を客観的かつ多面的に分析しており、また調査報告書に記載された事実認定、評価についても委員の全会一致であり、調査は十分に尽くされていると判断いたしました、ということでした。
 いじめによる自殺を防ぐために制定された法の趣旨も、そして子どもが学校でどんな状況であったのか事実を知りたい、その上で対策をとり、再発を防ぎたいと願う遺族の切実な思いが通じず、残念でなりません。
 みずから命を絶たざるを得なかったKさんの思いに応え、二度と繰り返さないためにも、法に基づく再調査をするとの回答をすべきではなかったでしょうか。回答書の最後の児童・生徒が安心して学校生活を送れるべく、市を挙げて取り組むと言うのであれば、遺族の要望に応え、再調査をして課題を明らかにすべきでした。現状のままで再発防止策がとれると考えておられるのでしょうか。
 要望書の内容をよく読んだ上での回答なのかという疑問が一つ、もう一つは遺族の要望書は遺族の知る権利を保証したいじめ防止対策推進法第30条2項に基づく再調査の要望であり、市長が回答したように調査は尽くされているとの市長判断を求めたものではありません。いじめ防止法案の概要には、学校の設置者または1の調査というのは最初の調査のことですが、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対して必要な情報を適切に提供するものとするとなっております。
 また、この法律が成立後も附帯決議で、重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童等の保護者からの申し立てがあったときは、適切かつ真摯に対応することとうたっています。これを無視してなぜ却下になったのでしょうか。
 法第30条2項は、重大事態への対処または重大事態発生防止のため必要があると認めたときは再調査できるとなっています。市長が認めなければ再調査できないと理解されたかもしれませんが、法の言う必要とは、法の趣旨に基づいて判断すれば、まさに遺族のこの要望書ではないでしょうか。さきの調査報告内容には納得できない、そして今後二度と繰り返してはいけない、そのための再調査の要望こそここに言う必要だと思います。そうでなければ、まだ幼い命をみずから絶つという痛ましいことから子どもたちを守る法とは言えません。
 子どもたちに命の重さを知らせ、二度といじめによる自死が起きないように、大人の責任で子どもの命を守るべきだと思います。昨日教育長答弁にあった大人へと成長する宝物との観点から、きょうは答弁をいただきたいと思います。
 そこで、お尋ねをいたします。
 1点目は、いじめ防止対策推進法は、いじめられている児童・生徒を守り抜く責任と遺族への情報提供、遺族への配慮を規定をしております。何を根拠に要望書を却下されたのか、まさか教育委員会と調査委員会の話を聞いただけとは考えられません。改めて却下した理由をお尋ねをいたします。
 2点目は、要望書の3項目について認識と判断をお聞きをいたします。
 1点目は、調査専門委員会での再調査について。
 2点目は、新委員の選出方法について。
 3点目は、第30条2項による附属機関による再調査。
 以上についてそれぞれどのように検討をされ、その判断をされたのかお聞きをいたします。
 3点目は、回答書には報告書に記載された以外の新たな情報や資料が根拠を持って寄せられるようなことがあれば、再調査を否定しないとありますが、遺族の方にその証拠を持ってこいという意味なのでしょうか、お尋ねをいたします。
 教育委員会にお聞きをいたします。
 1点目は、6月議会で次長が答弁された新しい取り組み6項目について、具体的にどのように学校で進められているのでしょうか。Kさんの自死を受けての取り組みですから、当然御遺族の方にも伝えておられる中身だと思いますが、伝えておられるのでしょうか。お聞きをいたします。進捗状況と一緒に、伝えておられるのかどうかをお聞きをいたします。
 2点目は、スクールカウンセラーなど生徒が日常的に、そして気軽に相談できる人が必要だと思います。各校に配置をされているのか、またその身分はどうなっているかについてお聞きをいたします。他市でも何校かかけ持ちの上、身分も保障されていない状況だと聞いております。南国市の配置状況と正規雇用なのかどうか、そして各校への配置、身分保障などをお聞きをいたします。必要なら財政処置を講ずるべきではないかと思いますが、その点についてもお考えをお聞きをいたします。
 3点目は、いじめ防止法は残された御家族への配慮を重視をしています。御両親はもとより、御兄弟がおられれば御兄弟へのケアはさらに大切になってまいります。十分に行われているのかどうか、現状と、そして今後の具体的な取り組みをお聞きをいたします。
 次に、命を守る施策2点目は、保育行政について伺います。
 先ほど保育行政については、詳しく南国市の状況もお聞きをしたところですけれども、先日新聞にも報道されましたが、認可外保育所あるいは認可されている保育所でも、うつ伏せ寝による死亡事故が起きています。これを受けて、赤ちゃんの急死を考える会は、緊急提言を国に提出をいたしております。事故の原因となるうつ伏せ寝の禁止を徹底し、子どもが睡眠中の部屋を保育者不在にしないように求めたということでありますけれども。専門職としての保育士になるには最低五、六年かかると言われてきましたが、今では経験も資格もなくても構わないことになっています。命を預かる仕事にもかかわらず臨時職員が多く、身分保障もない、その上受け持ち人数が多く、責任の重い職場です。先ほど挙げましたように、痛ましい事故が多く起きているのが現状です。公立、民間を問わず、ネックになるのは人件費だと思いますけれども、南国市に育つ全ての子どもたちが安全な保育環境で育てられることを目指すには、南国市独自の助成、以前は民間園に対して出しておりましたけれども、そうした助成をするなど必要ではないでしょうか。
 事故を起こさないための保育士の人数配置など、どのように対応しておられるのでしょうか。市内全ての保育施設で安心して保育を受けることができるような方策をとっていただきたいと思います。現状と今後の取り組みについてお伺いをいたします。
 次に、命を守る施策、国保税負担について伺います。
 国保が都道府県化されることにより、今でも高くて負担が重い状況がどうなるのか懸念をされております。国保税が払えず、滞納になり、資格証となり、医療費が払えない状態になっています。必要な医療が受けられない、命にかかわる現状について、これまでにも調査数字をもとに引き下げを要求をしてまいりました。都道府県化が目前に迫り、減免世帯が5割を超えている国保加入者の今後の負担はどうなるのか、見通しをお聞きをしたいと思います。
 そして、国からの国保税負担軽減総額は、総額で幾らで南国市分は幾らになるのか、そして軽減されるなら、どれくらいの加入者が対象になるのかお聞きをいたします。
 次に、子どもの医療費無料化実施のペナルティー分、これも今後は独自に入れていくのかお聞きをいたします。
 国保には、介護のような減免制度がありません。年金月額12万円、ケアハウス利用料10万円、障害者1級でひとり世帯の男性の国保税は年額11万円です。病院、電話代等払えば、常に赤字とのことです。同じ税額でも負担感が違います。県との協議の中では、これまで担当窓口として見てこられた加入世帯のこうした実情を届け、市民が滞納せず払える国保税になるよう尽力をしていただきたいと思います。
 都道府県化に当たり、6月県議会では医療から排除される人をつくらないことを確認がされています。また、県は、安心して必要な医療を受けられること、そして国保の持つ構造的問題も策定目的に書き込むと明らかにしています。一人一人の状況が反映されていない、現在でも起きているこの課税を何らかの対策をとり、改善されることを強く願っております。見通しをお聞きをいたしまして、1問を終わります。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 福田議員さんの御質問にお答えしたいと思います。
 昨年9月1日に香長中学校の生徒さんが亡くなられて1年を迎えましたが、改めて御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様方の御心痛をお察ししますに、本当に断腸の思いがいたします。
 さて、質問のありました御遺族からの私への要望についてでありますが、その概要は、まず第1に南国市調査専門委員会による再調査を要望されております。そして、再調査をするに当たっては、新たな委員を加えるよう委員の選出方法についての御要望があったわけでございます。この要望に対しまして、その内容について私なりに熟慮をし、最終的に再調査の必要はないと判断いたしたわけでございます。御家族、すなわち御両親には直接お会いいたしまして回答書をお渡ししましたが、その際、調査専門委員会の報告書について私が検討した経過並びに結果に至った理由も説明させていただきました。お渡しした回答書にも述べさせていただいておりますが、私は要望書をいただいたとき、教育委員会はもとより、調査報告書を作成された調査専門委員会の岩崎委員長と松本副委員長のお二人にも直接お会いいたしまして、調査の内容や方法、考え方について詳しくお伺いいたしたわけでございます。
 また、調査専門委員会の委員の選任方法についても確認いたしましたが、委員の皆様は、法律、教育、心理学などの専門家であり、それぞれ各分野の団体組織から適任者として御推薦いただいた方々であり、全く中立、公正の確保もされていると判断しております。こうした委員の皆様が客観的かつ多面的に調査・分析され、事実を認定し、報告書にまとめられておるわけでございます。当然ながら事実認定に当たっては、調査の中で推測の域を出ない内容などについては事実として認定せず、一つ一つを慎重に検討されておられました。
 いじめ防止対策推進法では、第28条の規定に基づき、教育委員会を通じて受けた調査の報告について、市長は必要とあると認めたとき、その調査結果について調査を行うことができるとの趣旨でありますが、私は今申し上げましたように、私が確認したところ調査専門委員会では、十分に調査は尽くされていると判断に至ったわけでございます。したがいまして、法の規定にのっとり判断したものであります。
 なお、要望書の要望につきまして、それぞれに回答していないとの御指摘でございますが、御要望は再調査することと、再調査するに当たっての委員選出方法でございまして、再調査の必要はないと判断しましたので、それ以降の御要望についてはお答えする内容がない、こういうことでございます。
○議長(西岡照夫君) 教育長。
      〔教育長 大野吉彦君登壇〕
○教育長(大野吉彦君) 福田議員さんの御質問への答弁に入ります前に、私からも改めまして御冥福を心からお祈りを申し上げます。
 それでは、福田議員さんの再発防止への取り組みとスクールカウンセラーについての御質問にお答えをいたします。
 6月議会でも答弁させていただきましたが、現在教育委員会では調査専門委員会でいただきました再発防止のための6つの提言を受け、再発防止、予防等に取り組んでおるところでございます。
 1つ目は、自死の背景、要因につながるサインに気づき、支援する体制強化についてです。
 各種調査等、児童生徒から発せられるサインを組織的に把握し対応していく体制の強化を図っております。例えば、全国学力・学習状況調査での児童生徒質問紙調査においても、自分にはよいところがあると思うや、学校に行くのは楽しいと思う、いじめはどんな理由があってもいけないことだと思うなど、自尊感情や学校生活、道徳に関する設問については、調査結果が学校に返ってくるのを待つのではなく、各校で速やかに把握をし、児童生徒一人一人に組織的に対応を行うようにしております。
 また、Q−Uアンケートの利活用につきましても、要支援群の児童生徒のアセスメントについては、特に速やかに行い、組織的に支援を行う体制をとっており、7月までに各学校で行ったQ−Uアンケートの結果をもとに、市教委の指導主事が学校を訪問し、各学校でのアセスメントの状況や、個々の児童・生徒の支援策等を確認し、確実に支援を行えるよう取り組みを進めております。
 そして、把握したサインにつきましては、現在配置しています7名のスクールカウンセラーや3名のスクールソーシャルワーカーが兼務にて18校をカバーいたしておりまして、さらに心理や福祉の専門家も交え、アセスメントを行っております。
 また、ふれあい教室に週2日カウンセラーを配置し、市内全域の支援や相談窓口として保護者も相談できる体制づくりを行っております。
 さらに、保幼小中連携におきましても支援引き継ぎシートの活用の徹底を図り、児童生徒の支援が校種間で引き継ぎができる体制の充実を図っております。
 2つ目は、子供にとってのゲートキーパーを見つけ、子供を守る支援ネットワークをつくることです。
 自死の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守り、自死を予防する人をゲートキーパーと呼びます。市教委としましては、調査専門委員会の報告書をもとに、再発防止のための子供の自殺予防リーフレットを作成し、4月13日の全教職員研修にて解説を行いました。また、8月4日には学校での教育活動の核である教務主任を集め、子供の自殺予防についての研修会を行っております。そして、8月23日の教職員研修では、帝塚山大学神澤創教授をお招きして、ゲートキーパー育成研修を行いました。また、9月10日からの自殺予防週間の取り組みとして、一昨日の9月14日に教職員を対象とした南国市自殺予防教育学習会を実施いたしました。ゲートキーパー養成講座につきましては、学校の冬期休業中にも開催する予定をしております。
 このように、教職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと、保健・医療・福祉の専門職者等が子供の自殺予防についての研修を積み、誰もが支援者やゲートキーパーとなれるように取り組みを進めております。
 3つ目は、必要な専門機関に確実につなぐ支援体制の構築についてです。
 自死の予兆となる行動がある場合には、本人の意思や家族の気持ちも重要ですが、確実に専門機関につなぐことが重要であり、そのようにできる体制を整えるということです。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、こども相談係、子育て支援課など関係機関の支援も受け、医療、心理、福祉等に確実につなぐことができるよう、学校と教育委員会で情報共有を図りつつ、個別の支援を確実に行うよう取り組みを進めております。
 また、既存の要保護児童対策協議会等の場を通じて、関係機関との連携や協力による支援の充実を図ってまいります。
 4つ目は、子供の自尊感情、自己肯定感を高める環境づくりの検討についてです。
 児童生徒一人一人が取り組んできた生活の仕方を尊重し、できることをスモールステップで取り組むよう、学業も含めて日常生活を支援してくことも大切です。困難な状況に直面したときに、乗り越えていくことのできる基盤となる自尊感情、自己肯定感を高める支援、学校での環境づくりを一層大切にしていく必要があるということです。児童生徒が安心して過ごせ、夢や志、自信を持てる学校を実現するためには、全ての教育活動の中に生徒指導の視点やキャリア教育の視点を持って取り組んでいくことが重要になります。
 現在、指定校で取り組んでいます、志育成型学校活性化事業をもとに、全市的な取り組みの充実を図ってまいります。
 5つ目は、子供の学習状況の苦手さを克服する支援体制づくりについてです。
 勉強してもなかなか成果の見られない子供に対して、達成感を持てるようにするためにどのような学習支援を行っていくか検討し、取り組む必要があるということです。児童生徒一人一人の学力を保障していくためには、各学校での授業改善や学力向上の取り組みの充実を図ることや、家庭での協力もいただき、家庭学習の定着を図ることが重要ですが、より積極的な学力保障の機会を保障できるよう、昨年度から放課後等学習支援事業により、放課後等の補習学習のための支援員を配置し、学び直しができる機会の確保を行っております。本年度は、昨年度の4校から13校に拡充して実施しております。
 6つ目は、御家族への支援の継続です。
 御家族への継続的な支援が最も大切なことだと考えており、学校を中心として支援を行っています。
 このように取り組みを進めておりますが、それぞれの取り組みについても定期的に検証を行い、再発防止に向けた取り組みのさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 子育て支援課長。
      〔子育て支援課長 田内理香君登壇〕
○子育て支援課長(田内理香君) 福田議員さんの御質問にお答えいたします。
 職員の雇用につきましては、保育所は11時間開所、約8時間労働が基本となることで、開所時間、必要な職員配置については常勤8時間勤務の職員だけでは対応できないため、短時間雇用も必要となり、各保育所においては臨時職員やパート職員を雇用し、対応しております。
 次に、6月議会において小規模保育所などにおける保育士配置基準の緩和について条例の一部改正を提案いたしました。また、県も保育施設での保育士配置基準の緩和について条例を改正いたしました。この基準の緩和は、保育士資格者でない子育て支援員などが保育士に取ってかわり保育を行うことが許されたものではありません。保育所などにおける保育は、生涯にわたる人間形成の基礎を培うものであり、専門的知識と技術を有する保育士が行うことが原則であると考えます。各特例を実施するに当たっては、保育士が専門的業務に専念することができるよう、また保育士の負担軽減が図られるよう、保育に直接影響を及ぼさない事務的作業などは保育士以外の者が行うなど、業務負担の見直しが必要であり、この特例配置は積極的に推進するべきものとは考えておりませんが、これらのことにより保育の担い手の裾野を広げるとともに、保育士の勤務環境の改善につながる一面もあると考えております。
 次に、民間保育園の職員待遇に対し、公立保育所との格差是正のため補助することにより適正な職員配置などを図ることを目的に、平成26年度まで市独自の給与等改善費補助をしておりました。子ども・子育て支援新制度がスタートした平成27年度より、子供1人当たりの保育に必要となる公定価格の基本加算額の一つである処遇改善加算が充実されたことにより、現在市の単独補助は行っておりませんが、先ほど岡崎議員さんにお答えをしましたように、障害児加配などにおいては、十分とは言えませんが補助を続けております。
 なお、南国市は各施設が設置運営基準を守り、それを確認する立場として制度の勉強会、保育の研修会、また集団指導、実地指導を行い、さらなる質の確保向上に努めております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 市民課長。
      〔市民課長 島本佳枝君登壇〕
○市民課長(島本佳枝君) 福田議員さんの御質問にお答えいたします。
 国民健康保険制度の安定化として、平成27年度から1,700億円の財政支援が行われており、さらに平成30年度からは3,400億円の公費拡充により財政基盤強化を図ることとなっております。
 平成27年度、本市では低所得者数に応じた財政支援として、基盤安定繰入金が約6,000万円の増となっております。平成30年度から実施予定の公費拡充による配分はまだわかりませんが、内容としては財政調整機能の強化、自治体の責めによらない要因による医療費増への対応、保険者努力支援制度への対応などとして実施される予定です。
 都道府県単位化後の法定外の繰り入れにつきましては、国では追加的公費の拡充策などにより今後解消が図られる方向としており、市町村の決算補填等を目的とする一般会計繰入金は計画的な解消、削減を行っていく考えが示されております。しかし、市町村の実情により法定外の繰り入れを実施している多くの市町村の実情も含め、今後県と市町村の協議により繰り入れについての考え方を整理していくこととなると思われます。
 新たな国保制度においては、都道府県が市町村の事務の効率化や標準化を推進することとなり、国保事業の運営に関する県内統一的なルールを定める都道府県国保運営方針策定要領が国から示されております。西川議員さんの御質問にもお答えいたしましたが、これに基づき県と市町村において平成30年度からの標準保険料率の算定方式や、国保事業費納付金の算定方法などの協議が行われております。
 広域化後の南国市の国保税への影響につきましては、県内単一の保険料率ではなく市町村ごとの医療費水準などを反映させる方針とされておりますが、医療費水準をどの程度反映させるか決定しておりませんので、現時点では確定はできませんが、今後の協議により決定していくこととなります。
 国保制度改革は、財政基盤の強化を図り、将来にわたり国民皆保険を支える国民健康保険制度を持続可能としていくためのものであり、福田議員さんの言われた医療から排除される人をつくらないということをしっかりと認識し、市町村の立場、市町村の意見が十分に反映されるよう、県と市町村の協議を行っていきたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 答弁のなかった項目もありますが、それは答弁しなかったということは、そういうことだというふうに受けとめました。
 市長が法の規定にのっとり判断をされたというふうに言われましたけれども、この法律はそんなふうに解釈をするようにとはなっておりません。これは、南国市いじめ防止基本方針なんですけれども、その中に書かれているのが、最初の調査の実施このときにも事実関係を明確にするとは、重大事態に至る原因となったいじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような対応であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校、教職員がどのような対応をしたかなどの事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべきである。この調査は、民事、刑事上の責任追及やその他の訴訟の対応を直接の目的とすることではなく、事実に向き合うことで当該事態への対処や、同種の事態の発生防止を図るものを目的として行う。また、教育委員会及び学校自身がたとえ不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合い、専門委員会等に対して積極的に資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、主体的に再発防止に取り組まなければならないと。これ、いじめ防止対策法の法に基づいて南国市がつくっている基本方針です。
 また、14ページでは、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任というのが書かれています。教育委員会また学校はいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、調査により明らかになった事実関係、いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような対応であったか、学校がどのように対応したかなどについて説明をするとなっておりますけれども、これまで御遺族が何度か質問書を教育委員会に出しておりますけれども、調査の結果はお答えできないというお返事が何度も返っています。
 そして、プライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供すると書きながら、ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならないというふうになっております。
 また、調査結果の報告を受けた市長による再調査及び処置についても、同じことを繰り返すことになりますので、大事なとこだけ言いますけれども、当該報告に係る重大事態への対処は、同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、というのは、先ほど私は法に基づいて出された要望書ですけれども、これに基づいて市長が再調査をすることができる、なお従前の経緯や事案の特性から必要な場合や、いじめられた児童生徒または保護者が望む場合には、教育委員会や学校が行う調査と並行して、市長等による調査を実施することもあり得ると、書いています。再調査についても教育委員会または学校による調査同様、再調査の主体は、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する責任があるものと認識し、適時適切な方法で調査の進捗状況等及び調査結果を説明すると。これ、南国市がみずから決めた決まり事ではないですか。それをなぜ却下できるんでしょうか。
 そして、6月議会で同じように教育委員会から配付をされました子どもの自殺が起きたときの背景調査の指針改訂版にも、遺族に対しての説明がこれを果たすことが責任、きちんとうたわれております。遺族が希望する場合には、その所見をまとめた文書の提供も最初の調査報告書には市長に宛てて添付することができるということも書かれております。
 そして、何といっても遺族が望む場合には、市長の権限で調査ができるということになっているんですよね。それでなぜ却下できて、法律に基づいて判断をしたと先ほど答弁をされましたけれども、あくまでもここに書かれているのは、再調査についても学校の設置者または学校等による調査同様、再調査の主体は遺族に対して情報を適切に提供する責任があるものと認識し、と書かれております。これが国が出した法律と指針と、そしてそれに基づいて南国市が立てた基本方針の中身です。ですから、先ほどの市長の答弁は、当てはまらない。法律に基づいてと言うのであれば、再調査をすべきで、どこをどう読んでも市長が判断をして再調査するかどうかということを決めなさいとは書いてないです。どうして、そのあたりが議論をされなかったのか、私は不思議でなりません。
 私は、改めて再調査をするべきだということを要望しておきたいと思います。
 そしてもう一点、これは京都精華大学の住友剛先生がみずからも第三者委員会の委員を務めながら、最近の第三者委員会のあり方を考えるというのをまとめたものがあります。大変長いものなので、少しだけ引用をさせていただきたいと思いよりますが。遺族が望むのは、我が子に何があったかを知ること、そしてそのことを教訓にして二度と同じ悲劇が繰り返されないことだ。これは、NPOの調査でも、またさまざまなそういう立場の子どもたちを助けていただいている人たちからも上がっている声です。遺族の思いはそれです。そして、私の知る限り、これは私の知る限りではないので、住友剛先生の知る限り、多くの学校での重大事故・事件発生時には、学校教育行政の立場から事態の鎮静化を観点とした事後対応がとられがちである。別の言い方をすると、それが学校の危機管理の現状であるというふうにも指摘をされております。
 そして、とてもこの中で私は大事なことと思いましたのは、さまざまな作業をする中で、調査・検証の作業において重要なことは、調査委員会の側としては、重大事故・事件の発生について家庭の子育てのあり方に直接的原因を求めないということである。私の知る限りでは、重大事故・事件で亡くなった子どもの親は、たとえ学校や教育行政に不満や不信感をぶつけていても、その一方で自分の何が間違っていたのかと延々と我が身を責める傾向にある。しかし、いろんな課題が家庭にあったにせよ、我が子が自殺をしたり、いじめられたりするように育てたいと思ってきた親は一人もいない、ということです。ここを押さえておく必要があると言われています。検証委員会の皆さんが余り経験のない、そういう検証委員会に入って検討をされるわけですから、さまざまなこともあるかもしれませんが、検証委員会の委員さんがまず立たなければならないのは、そういう亡くなられた子どもさんと、それから御遺族の皆さんの気持ちに添って何を検証するか。今後そういうことを再び引き起こさないための調査をどうするかということだと思います。
 この先生の指摘は、今南国市だけでなく全国各地で行われている検証委員会のあり方が問われているものだと思いますが、このことについて教育委員会は、この先生が指摘をされた第三者委員会のあり方についてどんなふうに考えておられるのか、2点お聞きをいたします。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 6月30日に再調査の要望をいただきまして、当然のことながら我々は調査専門委員会にも御相談をさせていただきました。その中で、委員長さんが文書にして私に見解といいますか、こういうものを要望書に対する見解をいただいたわけでございます。
 まず、再調査についてでございますが、当調査専門委員会は、27年9月30日から28年2月29日までの間、可能な限りの調査、議論を尽くし、平成28年2月29日付報告書を作成、提出をした。そこに記載された事実認定、評価については、専門委員の全員一致によるものである。したがって、当該報告書が前提とした情報、資料と同一の情報資料による当調査委員会の再調査は、当調査委員会が当該報告書の記載内容が誤りであったことを承認することにほかならないから、これを入れることはできない。もとより、当該報告書が前提とした情報資料とは別に、自死の原因になり得る新たな情報、資料が根拠を持って寄せられたというのであれば、当該新情報、資料を当調査専門委員会で検討の上、場合によっては再調査を開始することもあり得る云々。そういうことでございます。私もこの調査を依頼した責任者としてやれることは全部やっておる、このように確信しております。
○議長(西岡照夫君) 教育長。
○教育長(大野吉彦君) 2問目にお答えをいたしたいと思いますが、先ほど市長もお答えになられましたが、事案が発生しましてからすぐにこれは御家族の要望がある前に教育委員会としてまず第三者委員会を立ち上げて、きちっといじめがあったかないか調べなくてはいけないということで、委員会が先に動きまして、今申し上げましたように法律、教育、心理学、福祉等、各専門機関に御推薦をお願いして、その各専門機関がこの人だったらという方を推薦して立ち上げた第三者専門委員会でございます。
 先ほど市長も申されましたように、その人選をいただいた後、御家族の方、特にお父さん、お母さんにいじめがあったかどうか詳細な調査をしたいのでということでお話を申し上げ、その趣旨も御理解いただき、調査専門委員の委員の方々のお名前、職業等も全てお伝えをし、御了解のもとに調査専門委員会を立ち上げ、平成27年9月30日の第1回から最終回取りまとめの28年2月29日まで13回にわたっての調査専門委員会を行い、その都度子供たちから出てきたアンケートをもとに保護者の了解のもとで第2次、第3次、第4次まで追いかけて追いかけて調査したものでございます。したがいまして、この報告書に書かれていること、いわゆる調べて出てきました報告書が第三者委員会が誠心誠意対応してくれてまとめてくれたものでございます。したがいまして、お父さん、お母さんにこのことを調査専門委員会の委員長さん、副委員長さんから直接説明をさせていただきました。その上で、御両親様のほうから再調査を願うものがあれば、次には市長にお願いしてということで先般の議会でも申し上げましたとおり、再調査を要望されました。ただ、そこまで調査専門委員会もしっかり判断してくれておりますし、市長のほうでも委員長、副委員長ともお会いをし、内容を確認をし、最終的に御判断をされたものだと思いますので、ぜひそのあたりをお酌み取りいただきましてお考えいただければというふうに思っております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 先ほどの答弁だと、これ例えば、何としてもいじめをなくそうというこの法律は、児童生徒に罰を与えることまでうたい込まれた非常に厳しい法律なんですね。それを大人の解釈でどうにでもなるのかというふうに残念な答弁をいただいたわけですが、先ほど教育長からも答弁いただきました。確かに専門委員会の皆さんは専門家です。ただ、この住友先生が私、またけんかになるかと思って読み上げませんでしたけれども、例えば専門家の委員が設置をした調査委員会やから、そこが出したものには間違いがないと、それでお墨つきがつくんではないかと。ただ、専門家と同時に、及び経験を有する委員さんが入るべきだと書かれているんです。今回は学校現場で小学校、中学校の現場で例えば子どものいじめに携わってきたりした経験された先生は入っておいでになりませんでした。
 先ほど確かに市長も教育長も言うように、専門家が入った。例えば推薦もされて入ってきたから、そこで出した結果は間違いがないというのであれば、この法律に決まった再調査っていうのは何なんでしょうか。
 私は、この再調査を却下したという南国市の教育行政の姿勢が納得いきません。
 先日、6月議会が終わった後で議会だよりに私の質問が載ったということで、議会だより読んだ、うちの子もそうだったという電話をもらいました。教育長のところに行ったお母さんです。18歳ぐらいになってから、僕もそうだった。何で言わんかったかというと、お母さんに言うと学校に行って先生に言う、先生はその相手の人に注意をしてまた僕がいじめられる、だから言えんかった。だから、いまだにそのつらかった思いをその子どもさんは引きずって、県内にはおりたくないという思いを持っておられますし、お母さんもそのときに母親として何も気づいてあげられなかった。そのつらい思いで、矢も盾もたまらずになって教育長のところへ大野先生のところに話しに行ったんです。そのときの会話は私も聞きましたが、ここで繰り返すことはしませんでしたが、そのお母さんが言うには、大野先生が現職の先生でおったらいじめはなかったと。意味わかりますでしょうか。と言われてました。ですから、言葉に出さないからいじめられていないのではなくて、元気そうにしているから元気なんじゃないという、子どもの状態をやはりもっと知るべきだと思います。先ほどの答弁聞きますと、本当に何というか、親としてまた自分の子どもとしてどんなふうに捉えているのかというのを、残念な思いで今回質問したんですけれども、私は引き続きそういうことは明確にしながら、法に決められたことを明確にしながら二度と繰り返さない、その立場で私は市長にも教育長にもその立場でおっていただきたいと思いますが、最後に一言いただいて終わります。
○議長(西岡照夫君) 市長。
○市長(橋詰壽人君) 私はやっぱり福田さんがどういう立場でお話をされておるのか、そういう弱い立場の人の立場に立って発言をされているようで、実は学校の先生集団を何と言いましたか、あなたは。そういうあなたの態度がよくわかりません、私は。
 それから、この立派な先生をやったから何でも正しいなどということは全く私は思ってないんですよ。この全体の報告書として、そのことは隅々までやれるところは全部やったと。あなたの言ってることは、頭から決めつけておるんじゃないですか。それから、これでしょう。あなたの報告書で不明の部分は後から明らかになることが多いと思うが、再調査をしないかと、こういうことですよね。そういうことも確かにあったかもわかりませんけれども、私は今回の調査報告というのは、やれることはやったと信じておるということなんです。
○議長(西岡照夫君) 教育長。
○教育長(大野吉彦君) 私からもぜひ御理解いただきたいんですが、この調査専門委員会は、法律に従って全くいわゆる関与していない第三者によって行うということが明記されております。その中には心理学、教育、今言いましたように福祉、弁護士、いろんなそういう方々が入って本当に誠実に一生懸命追いかけてくれました。わからないことは追いかけて追いかけて追いかけて、これでもわかりませんでしたと書いてくれています。それからわかりました事実については、こうです。明確に書いてくれています。そういう面での報告書でございますので、今これがいわゆる信じられるとか信じられないとかいうことを今福田議員さん言われたんですけども、私としては本当に教育委員会として第三者の方にお願いし、誠心誠意いじめがあったのかどうか、自死に至った要因、原因はどういう背景があったのか調べていただいて出てきた報告書だと、そのように感じております。どうぞ、そういう面でもう一度福田議員さんにもお読みをいただいて、お願いをしたいというふうに思いますので、御理解をどうぞよろしくお願いいたします。
○議長(西岡照夫君) 以上で通告による一般質問は終了いたしました。
 これにて一般質問を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西岡照夫君) お諮りいたします。9月17日から19日までの3日間は休会し、9月20日に会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西岡照夫君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 9月20日の議事日程は、議案の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
      午後2時50分 散会